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「特定技能」制度と国内から特定技能人材を採用するメリットについて解説!

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2019年4月、新しい在留資格として「特定技能ビザ」が導入されました。始まって間もない制度であるため、ニュースなどで概要を見聞きしたことはあっても、制度の詳しい内容までは確認していないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは「特定技能ビザ制度」をテーマに据えて、以下のような内容をわかりやすく解説します。

  • 特定技能ビザ制度を利用できる業種
  • 特定技能1号・2号の違い
  • 特定技能ビザ制度の利用状況
  • 特定技能ビザを用いた外国人の採用方法
  • 採用コストやミスマッチリスクを抑えて特定技能人材を採用する方法

採用方法については、複数のパターンを取り上げて、それぞれの特徴をご紹介します。特定技能ビザでの外国人採用を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

「特定技能ビザ」は外国人採用向けの新しい在留資格

「特定技能ビザ」は2019年4月より新たに導入された在留資格で、正式名称を在留資格「特定技能」といいます。特定技能ビザは就労ビザの一種であり、少子高齢化に伴う日本の人手不足を解消する目的で導入されました。

移民政策をおこなっていない日本では、外国人による単純労働は原則として禁止されています。しかし、今回の特定技能ビザの導入によって、人手不足の業種に限って単純労働での外国人材雇用が許可されることになったのです。

はじめに、特定技能ビザ制度が利用できる業種や、特定技能1号と2号の違いなど、制度の基本事項を確認しておきましょう。

特定技能ビザでの採用が許可されている業種

特定技能ビザ制度は人手不足の解消を目的として導入されたため、制度を利用できる業種も、人手不足に陥っている業種に限られます。

特定技能ビザ制度は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に規定されていますが、対象業種を含む具体的な運用方法は、法律の中では定められていません。どの業種に特定技能ビザでの採用を認めるかの判断は、行政府がおこない、省令レベルで定められます。つまり、政府が人手不足だと認める業種に、特定技能ビザ制度の利用が許可されるのです。

詳しくは後述しますが、特定技能には1号と2号があります。現在(2020年7月6日)特定技能1号での採用が認められているのは、次の14業種です。

特定技能1号の対象業種

  • 建設業
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業

また2020年6月、特定技能ビザの対象業種に「コンビニエンスストア」を加えることを求める提言が自民党からなされました。同提言では、「トラック運転や配達荷物の仕分け」「産業廃棄物処理」に関しても、将来的には特定技能ビザの対象業種に追加されるように要請しています。

これから先、時代の潮流に合わせた対象業種の拡大や変更にも気を配る必要があるでしょう。

特定技能ビザには「1号」と「2号」がある

特定技能ビザは、「相当程度の知識または経験」を要する特定技能1号と、「熟練した技能」を要する特定技能2号の2種類に分かれます。

特定技能1号には、以下のような特徴があります。

特定技能1号の特徴

  • 取得には「技能実習2号からの移行」もしくは「特定技能測定試験への合格」が必要
  • 在留期間の上限は通算5年
  • 1年、半年または4か月ごとの更新が必要

いっぽう特定技能2号は、次のような特徴を持つ在留資格です。

特定技能2号の特徴

  • 2021年度から試験スタート予定
  • 取得要件はまだ検討段階
  • 在留期間の上限はなく、永住資格の要件を満たせる可能性もある
  • 3年、1年または半年ごとの更新が必要
  • 現時点の対象業種は「建設」と「造船・船用工業」のみ

2号の取得要件などの未確定部分もありますが、特定技能1号・2号ともに、働く現場で「即戦力」となれることが求められる在留資格だといえます。

外国人採用における特定技能ビザ制度の利用状況は?

政府は、特定技能ビザの導入により、5年間で最大35万人の外国人労働者を受け入れることを目標に掲げていますが、実際の状況はどうなっているのでしょうか。特定技能ビザ制度の現状を解説します。

特定技能ビザ制度の現状

2019年4月の特定技能ビザ導入から2020年4月末までの約1年間で、日本で働く特定技能の外国人は、4,496人となりました。政府は2019年度の受け入れ目標として最大4万7,550人という数を設定していましたが、現状の受け入れ数は目標の1割にも達していません。

国ごとの人数を見ると、2020年3月末の時点でベトナムから2,316人、インドネシアから456人、中国から331人となっており、アジア出身者がほとんどです。

業種ごとに見ると、最も受け入れが多いのは飲食料品製造業で、2020年4月末時点で1,545人の特定技能人材が採用されました。続いて農業、産業機械製造と続きます。介護、漁業、宿泊などの業種では受け入れ数が100人にも満たず、特定技能ビザ制度の利用は伸び悩んでいるようです。

特定技能ビザの利用はなぜ伸びないのか

特定技能ビザの利用が伸び悩む背景には、以下のような要因があると考えられます。

特定技能の利用が伸び悩む要因

  • 業種ごとの技能テストが完成しておらず、そもそもテストを受けられないために取得要件を満たせないケースがある
  • 少なからぬ採用コストや維持コストが人件費の上に積み重なり、特にアルバイト採用が常態化している業種では制度の利用に躊躇してしまう
  • 新型コロナウイルスの影響で人の移動が厳しく規制され、試験や受け入れが中止されているほか、外国人も移動をためらう傾向にある

このうち、技能テストの問題は業界全体での対処が必要であり、新型コロナウイルスについても1企業にはどうしようもない面が大きいでしょう。

しかし、コストに関しては工夫次第で抑えることが可能です。本記事では、コストを抑えて特定技能人材を採用する方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

特定技能ビザでの採用方法

それでは、特定技能ビザ制度を活用した採用方法を具体的にご説明します。

登録支援機関とは?

特定技能ビザでの採用にあたって知っておきたいのが、「登録支援機関」の存在です。

特定技能人材を受け入れるには、その人材に対する支援計画の作成・提出および計画の実行が必要になります。たとえば、雇用する人材が理解できる言語での事前ガイダンス、出入国のための送迎、住居の確保や生活に必要な契約支援、日本語学習支援など、いくつもの項目が「義務的支援」として必須となっているのです。

こうした支援を、受け入れ企業に代わっておこなうのが「登録支援機関」です。法務省によれば、2020年7月2日時点で、4,686の登録支援機関が存在しています。

特定技能で活用される登録支援機関は、技能実習において企業と外国人材の間に入る「監理団体」とは性格が異なります。監理団体が非営利団体による運営であるのに対して、登録支援機関は条件さえ満たせば民間団体や個人事業主でも参入可能です。

したがって、登録支援機関はサービスの質という面で玉石混交になる可能性が高く、料金形態も一定ではありません。登録支援機関を利用する際には、慎重に比較検討する必要があるでしょう。

特定技能ビザでの採用パターン比較①登録支援機関に頼るかどうか

先ほど解説した登録支援機関の使い方によって、特定技能ビザ制度での採用方法は次の4パターンに大別できます。

  人材の採用 入社後のフォロー 特徴
パターン1 登録支援機関に任せる 登録支援機関に任せる 一番手離れが良いがコストがかかる
パターン2 登録支援機関に任せる 自社で  
パターン3 自社で 登録支援機関に任せる  
パターン4 自社で 自社で コストは最小限だが、手間がかかる

それぞれのパターンで、コストと手間のバランスが異なります。採用も入社後のフォローも登録支援機関に丸投げするパターンでは、もっとも手間がかかりませんが、支払うコストが大きくなります。すべての工程を自社でおこなう場合、コストを最小限に抑えられるいっぽう、採用時にも入社後にも手間がかかります。

特定技能人材の採用においては、自社が費やせるコストをあらかじめしっかり見極めておく必要があるでしょう。

特定技能ビザでの採用パターン比較②海外から採用?国内で採用?

特定技能ビザでの採用には、海外にいる人材を受け入れる方法と、すでに国内にいる外国人材を採用する方法があります。

国内での採用は、留学生・定住者などで、すでに就労資格を持っている人材を特定技能人材として採用する形です。海外からの採用では、新たに就労ビザを獲得してもらう必要があります。

  海外からの採用 国内での採用
内定から入社まで 3~6ヶ月 即入社
採用コスト 高い 低い
ミスマッチリスク 高い 低い

特定技能人材の採用では、海外から採用するより、国内採用のほうがおすすめです。海外からの採用では、内定から入社までに3~6か月ほど時間がかかり、採用コストも高めです。時間とコストをかける分、ミスマッチリスクも大きくなります。また、現在は新型コロナウイルスの影響で入国制限がかかっており、スムーズな受け入れが難しい状況です。

それに対して国内での採用だと、内定後すぐに入社してもらうことができ、コストの面でもメリットがあるのです。

海外採用と国内採用の比較について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

関連記事:【外国人採用ガイド】海外・国内どちらから採用すべきか徹底解説!

コストやミスマッチリスクを抑えつつ、特定技能人材を採用するには

先に確認したとおり、コストの高さも特定技能ビザ制度が伸び悩む要因のひとつでした。また、コストや時間がかかる分、ミスマッチがあった場合のリスクも大きくなります。

しかし、採用コストや入社後の人件費、ミスマッチリスクは、次のステップを踏むことで抑えることが可能になります。

コストやミスマッチリスクを抑えて特定技能人材を採用する方法

  • ステップ1:国内にいる就労資格を持った外国人をまずはアルバイトで採用する
  • ステップ2:その中で、正社員として迎えても良いと思える人材を、特定技能人材として採用し直す

このようなステップを踏めば、試用期間を設けることが可能になり、本当に自社で活躍できる人材のみを採用することができます。

入社後のフォローに関しては登録支援機関に任せる方法もありますが、なるべくコストを抑えるには、特定技能ビザへの在留資格変更時のみ行政書士の力を借りて、あとのフォローは自社でおこなうのがおすすめです。

まとめ

「特定技能人材の採用」と一口に言っても、登録支援機関を利用するかどうか、また海外から採用するか国内で採用するかによって、採用にかかるコストや時間が大きく異なります。コストやミスマッチリスクをなるべく抑えるには、国内にいる人材をアルバイトとして採用したのち、自社の風土に馴染む人材を特定技能人材として採用し直すのがおすすめです。

海外から採用する場合は、試用期間を経ないで自社の正社員として採用することになりますが、国内にいる人材を採用すれば、まずはアルバイトとして働いてもらうことにより、試用期間を経て採用するかどうかを決定できるのです。

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