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【職種一覧】特定技能1号の14業種(12分野)について解説!特定技能2号や技能実習からの移行についても

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日本の人手不足の解消の担い手として活躍を期待されるのが在留資格「特定技能」です。
特定技能は「日本語レベル」「技能」など一定のレベルを満たさないと在留資格が降りないので、早期の戦力として活躍が可能です。
特に2023年5月時点で政府の方針として、これまで特定技能2号への対象職種が拡大されることにより、在留期限が5年が満期だったのが、無期限になり、家族の帯同なども許可されるようになるようです。
どんどんと企業は採用を加速し、特定技能の人材も増えていくでしょう。
その一方で働ける分野や業種が限られています。
本記事では特定技能が働ける業種・分野について詳しく解説しています。

特定技能制度はなぜ作られたのか?

特定技能制度とは、日本国内で不足している労働力をアジア圏の外国人の就労によって確保するために2018年12月の臨時国会で定められた外国人の在留制度です。
制定により2019年4月1日以降、深刻な人手不足に窮している産業分野では、即戦力となる新たな外国人材の受入れができるようになりました。

昨今、日本国内の中小企業や小規模事業者では、人手不足が深刻化しています。
技能実習生や、外国人留学生が労働力の担い手として活躍してはいるものの、本来技能実習生が在日した目的は労働力の供給ではありません。
技能実習生は、日本で特定の業種に就いて学び、その学んだ技術を生まれ育った自分の国へと持ち帰り母国の発展に役立てることが目的です。また外国人留学生は、日本の学校で勉強し、学んだことを技能実習生同様、自分の国へ持ち帰り、役立てる目的で来日しているのです。
そのため、人手不足の解消にまでは至っていませんでした。

しかし、このままでは日本の中小企業や小規模事業者は会社として成り立たなくなってしまいます。
このように人手不足によって日本経済、ひいては社会基盤が存続の危機を迎える中、対策として新たな在留資格である「特定技能」が生まれました。

特定技能1号:業種・職種

特定技能1号は、一定の知識や経験、専門性を有する外国人の人材を一定の数受け入れ、人手不足の解消につなげる目的で2019年4月から施行されました。
逆に言えば特定技能1号を有する外国人に対しては、就業後直ちに一定の業務に当たることができる能力をあらかじめ持っていることが前提で、採用後は即戦力としての能力が求められています。

こうした水準は、業種ごと運用方針に沿って定めたものがあり、外国人が所轄の省庁が行う試験を受けることで、スキルを確認することが可能です。

加えて、特定技能1号を取得するためには、一定程度の日本語能力が必要となります。
日本語能力の必要水準については、業務遂行に必要なレベルが特定産業分野ごとに定められおり、各特定産業を所管する行政機関の試験でその水準を確認可
能です。

現在、特定技能1号の業種は14業種(12分野)となっています。

業種のうちわけは、「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」です。
ここからは、その14種の業種について説明していきます。

– 特定技能1号・業種:介護

特定技能1号の業種の中でも、最も受け入れ予定数が多くなっている分野が、この介護分野です。
この先も見通しの立たない深刻な高齢化社会を迎えた現代の日本では、介護分野は特に人手不足が深刻な状況となっているのが現状です。
介護分野での主たる業務活動は、介護施設での入浴、食事、排せつなどの介助、レクリエーション等に不随する支援業務の実施などがあります。
特定技能では夜勤は可能ですが、訪問介護のサービスは対象としていません。

特定技能1号の「介護」は、技能試験「特定技能評価試験」と、日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することで取得できますが、特定技能2号の業種となっていないため、在留期間が短くなってしまいます。
そこで第三の方法として、4年間EPA介護福祉士候補者として主要な研修を行い、必要要件を満たすことで特定技能「介護」へと移行する方法もあります。

– 特定技能1号・業種:ビルクリーニング

特定技能1号のビルクリーニングでは、主に建物内の清掃を行います。
ビルクリーニングでは他業種と異なり、高齢者の雇用を推進しているところが特徴です。
建築物衛生法適用対象となる「建築物衛生法」の対象となる建物は年々増加していますが、ビルクリーニングも人手不足が深刻化している業種です。
ビルクリーニングの対象になる業務は、建築物内部の清掃となり、具体的には大勢の人が利用する建築物内部の清掃作業を行います。

– 特定技能1号・業種:素形材産業

素形材産業とは、金属などの素材から形を作り出し、それを組立産業に供給する産業のことです。
古くから日本経済にとっては必要不可欠な産業であり、従業員数や出荷額は膨大である一方で、現状は深刻な人手不足に苦しんでいる業種です。
携わる業務は、鋳物や塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、機械検査、鍛造、ダイカスト、工業板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、金属プレス加工となっています。

– 特定技能1号・業種:産業機械製造業

産業機械製造業は、素形材産業と同様、需要が多い現実に対して人手不足が続いている産業のひとつです。
鋳物、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、鉄鋼、機械検査、鍛造、鉄工、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工業板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組み立て、金属プレス加工が対象となります。
上記の業務以外でも、関連する業務として日本人が従事している業務に携わることも可能となっています。

– 特定技能1号・業種:電気・電子情報関連産業

電気・電子情報関連産業は、現代の日本経済にとって必要不可欠な産業となっており、インフラ整備や幅広い生産財を供給する、いわば日本の製造業の根幹を担っている業種と言えます。
対象となる業務は13種あり、機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装・金属プレス加工・機械保全、プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て、塗装・めっき・電気機器組立て・溶接の業務区分が定められています。
また、上記に該当する中で日本人が普段従事している関連業務にも、外国人労働者が従事することも可能となっています。予想される関連業務は、原材料や部品の調達・搬送作業や各職種の前後における工程作業などです。

追記

3業種
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
は2022年に1つ分野に統合されました。

– 特定技能1号・業種:建設

建設業では、高度な建設技術の保有者である熟練就業者の高齢化が進み、10年後には65歳以上の大半が引退してしまいます。
若者の流入も極めて少ないために、人材不足は加速している状況です。
建設の業務では、これまで型枠施工や土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手の従事が可能でした。
さらに2020年からとび、建築大工、建築板金、配管、保温保冷、ウレタン断熱、海洋土木工が加わっています。
なお、建設業の業務では、業務別に必要となる資格・試験が設定されています。

– 特定技能1号・業種:造船・船用工業

すそ野が広い労働集約型の産業と言われ、主に地方に生産拠点を維持している造船・船用工業ですが、少子高齢化や生産年齢人口の減少、若手の就労者が不足していることにより、人手不足が進んでいる状況です。
造船・船用工業の主な職種は、溶接、塗装、仕上げ、鉄工、機械加工、電気機器組み立てとなります。
また、業務別に必要な試験があります。

– 特定技能1号・業種:自動車整備

自動車整備は、整備要員の高齢化、近年の若者の車離れから、ますます人手不足が深刻化しています。
主たる業務内容は、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備となります。
外国人の人材に求められる水準は、自動車の定期点検整備や分解整備を1人で適切に行うことができるスキルとなっており、3級自動車整備士と同程度の水準とも言われているようです。

– 特定技能1号・業種:航空

航空需要は、日本を訪れる外国人観光客が年々増加していることや、格安航空機(LCC)の出現で近年増加の一途をたどっています。
そのことからも、人材の確保は非常に重要な課題です。
航空の主な業務内容は、地上走行支援業務や手荷物・貨物取扱業務等を行う空港グランドハンドリング、エンジンオイルの確認などの機体・装備品等の整備業務等を行う航空機整備となっています。

– 特定技能1号・業種:宿泊

近年、日本を訪れる外国人観光客がますます増加しています。
そして2021年開催予定の東京オリンピック、2025年の大阪万博に伴って、さらに訪日外国人観光客の増加が予想されることから、人材確保の必要に迫られている業種と言えるでしょう。
宿泊は都市部のみならず、地方でも需要が拡大されている状況からも、さらなる人材確保が欠かせない業種になると考えられます。

– 特定技能1号・業種:農業

日本の農業は、農家の高齢化や若手の地方流出のために、人手不足がさらに深刻化している状況です。
そうした危機を回避するため、政府は特定技能だけではなく、技能実習生、戦略特区での外国人就労を解禁し、積極的に農業での外国人材の受け入れ拡大を行ってきました。
農業における対象の職種は、「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」に従事する耕種農業と、「養鶏」「養豚」「酪農」に携わる畜産農業の2種類となっています。

– 特定技能1号・業種:漁業

漁業は、これまでは技能実習生を中心として、外国人の雇用を拡大してきた業種です。
特定技能が施行されたことによって、在留資格を所持している外国人がさらに増えることで、漁業再生に近づくと期待されています。
漁業で行われる業務は、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、魚獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保を行う「漁業」と、養殖資材の制作・補修・管理、養殖業水産動植物の育成管理、養殖業水産動植物の収獲(収穫)・処理、安全衛生の確保を行う「養殖業」の2種類があります。

– 特定技能1号・業種:飲食料品製造業

飲食料品製造業は、加工食品や飲料水などを製造する産業ですが、製造業の中でも事業所数・従業者数が最も多い業種となっています。
ダイエットの普及や健康食品の需要の増加など、以前とは経済社会が変化していく現状ですが、食料品製造業は安全性への信頼からも国内需要が非常に高まっています。
日本の雇用、安定生産を支える産業として非常に重要な役割を果たしている業種です。
特定技能1号では、酒類を除いた飲食料品の製造や加工、安全衛生など、飲食料品製造業全般の業務を行います。

– 特定技能1号・業種:外食業

外食業では、飲食物の調理、接客、店舗管理など、外食業において全般の業務を行います。
対象となる店舗は、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、カフェ、ファーストフード店、テイクアウト専門店、宅配専門店、仕出し料理店です。
なお、調理や接客を行わない場合や、レストランでの皿洗いや床掃除のみ、飲食店以外の仕事をする、宅配専門店で宅配だけするなどは対象外となっています。

特定技能2号 業種・職種

ここまでは、特定技能1号の14業種について、概要を説明してきました。
次にもうひとつの特定技能である「特定技能2号」についてもご紹介しましょう。

前述のように、特定技能1号は、外国人が一定の知識・経験を必要とする業務を行うために取得する資格ですが、それに対して特定技能2号は、熟達した技能を持つことを証明するための資格と言えます。
それだけに、長期に渡る実務経験等から熟練した技能を身につけ、各所轄省庁が定める技能試験を受験し、合格しなければ特定技能2号の取得はできないのです。

現在のところ、特定技能2号の指定となっている業種は「建設業」と「造船・船用工業」の2業種のみで、該当の2業種以外の分野では、「特定技能」の在留資格で外国人材を受け入れられません。

特定技能2号の取得に必要な技能試験は2021年から開始予定ですが、「建設業」に関しては東京オリンピックの開催に伴う、建物建設のために、既存の試験を活用して特定技能2号の取得が可能となっています。
そのため早々に資格取得者が現れる可能性も考えられていますが、試験の難易度が高いために、人数は絞られると予測されているようです。

特定技能2号の2業種とは、具体的には以下のように定められています。

– 特定技能2号 業種:建設業

建設業での業務は、型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工があります。
特に国内での需要が高いとされる建設業は、東京オリンピック関連の建物を建設するため早期から外国人採用が進められてきたため、特定技能2号の取得を目指す外国人が増加すると予測されている状況です。
既存の試験を利用しての資格取得が可能ですが、技能試験の難易度は高く、合格人数は多くはないと見込まれています。

– 特定技能2号 業種:造船・船用工業

特定技能1号同様に職種として、溶接、塗装、仕上げ、鉄工、機械加工、電気機器組み立てがあります。
造船・舶用工業は、労働集約型産業としてすそ野を広げ、国内の生産拠点の殆どが地方圏に存在していることが特徴です。
近年のに日本で、少子高齢化や生産年齢人口の減少が急激に進んでいることや、地方から都市部への若者の流出により、日本人の若手就労者の確保に苦慮している産業です。
しかしながら、外国人労働者の受け入れ見込み数に対し就労する外国人労働者は非常に少なく、今後の動向も懸念されています。
2021年より、技能試験を導入予定です。

今後追加が検討されている職種

ここまでで見てきたように、特定技能制度には現在14業種しか設定されておらず、外国人が日本で仕事を自由に選択するには特定技能はまだまだ業種・職種が少ない状況です。
しかし今後、他の人手が不足している業種でも、外国人が適切に業務への従事ができることが確認されれば、特定技能として追加される可能性もあります。

これまでにも、要望の多い業種については追加への見当がなされてきました。
中でも特に以前から期待されていた追加業種に「コンビニ」がありますが、現状では追加は見送られています。
また、トラック・廃棄物処理業界の業種「トラック運転や配達荷物の仕分け」、「産業廃棄物処理」については、現在検討中となっています。

「コンビニ」は、その業態から営業時間の短縮ができないことや、深夜の売り上げが少ないにもかかわらず営業を続ける必要があるなど、オーナーの疲弊や赤字での経営に直結しています。
そのため、いかに人材確保が深刻と言えど、特定技能の人材採用にコストが払えないという問題が生じているのです。
また、特定技能をして受け入れるためには居住地の決定の支援など、業務に関係のないことも行わなければなりません。
手間や費用面でのデメリットの方がが多く、特定技能に追加しても活用される可能性は低いと判断されています。

「トラック運転や配達荷物の仕分け」については、国内での運輸業が常に人手不足に課題を抱えていることからも、まさに喫緊の課題と言えるでしょう。
しかし、日本の運送サービス、物流サービスは世界的に見ても非常に高品質で、時間やルールに厳しい運用がされており、外国人の時間の感覚がそれに馴染むには難しい点があると予測されています。
また交通ルールについても、海外では右ハンドル右側走行が当たり前で、それとは真逆の日本の交通ルールになれるのには時間がかかる可能性があります。
事故を引き起こすリスクも踏まえ、特定技能への追加は見送られているのが現状です。

「産業廃棄物処理」は、主に原子力発電所のでの勤務になります。
ですが作業の性質上、安全面での担保がされにくいことが懸念されています。
また、アジアでは原発産業の即戦力となる人材が少ないこと、従事させる業務などについて受け入れ企業でしっかりした制度がつくられていないことも問題視されています。
高度で正確な日本語理解能力が必要とも言われており、現在は特定技能への追加は見送られているのが実態となっています。

技能実習から特定技能への移行について

次に、同じく外国人の在留資格である「技能実習」から、「特定技能」への移行について説明します。

まず、特定技能1号となるには、「技能実習2号から移行する」もしくは「特定技能の測定試験に合格する」必要があります。
通常であれば「特定技能」の在留資格は、原則として対象業種ごとに決められている、日本語試験や技能試験に合格しなければなりません。
ですが、現役の技能実習生もしくは元技能実習生であり、技能実習2号を良好に修了した外国人については、前述した日本語試験や技能試験など免除されて「特定技能1号」への移行が可能となります。

技能実習2号への移行を希望する技能実習1号は、技能実習1号の期間が終了する5ヶ月前までに、JITCOの地方駐在事務所に受験申請事前情報の提出が必要です。
そして4ヶ月前までには、JITCOの地方駐在事務所に対して、氏名や性別、出身国、修得を希望している技能の種類、技能実習2号へ移行するための受験予定検定、資格試験、受験希望時期、その他必要な事項について修得技能等の評価を受けるための申請をすることとなっています。

この技能実習2号への移行へ向けての申請は、技能実習の開始予定日の6ヶ月前からできます。
また、技能実習2号の技能実習計画の認定申請は、原則的に実習開始予定日の3ヶ月前までの申請が必要です。
認定申請は、機構の地方事務所や支所の認定課で受け付けています。

その後、技能実習2号として就労し良好に修了すると、必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などが免除となり「特定技能1号」へ移行できます。

なお、技能実習生として就労中の外国人を、特定技能の在留資格によって採用することはできないため、注意が必要です。
特定技能の対象国についても、技能実習と異なり、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルとなっている点を確認しておきましょう。

– 移行できる職種と移行できない職種

技能実習から特定技能への移行は、誰でもできるわけではありません。
まず大前提として、技能実習1号を満了している必要があります。
技能実習2号、3号を満了している外国人には、特定技能に移行できます。

ただし、技能実習の全ての職種や作業が特定技能1号の分野として指定されているわけではありません。
実施されている技能実習の職種や作業によっては特定技能の対象職種になっていないことがあります。

なぜそのような矛盾が起きるかは、国際貢献としての技術移転が求められる職種や作業と、現代の日本で人手不足となっている技能分野との不一致に起因しているものとも言えるでしょう。

例を挙げると、建設分野のトンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手の4分野においては、技能実習2号の移行対象職種とはなっていません。
しかし現状の日本で深刻な人手不足となっていることから、特定技能ビザの対象とされています。

その場合は特定技能に移行できませんので、あらかじめ法務省のホームページから、現在の職種と作業が特定技能に移行できるかどうかを確認しておきましょう。
なお、法務省のホームページの資料は随時アップデートされていますので、最新の資料の確認が必要です。
この移行の可否によって、在留期間もおのずと変わってきますので注意が必要です。

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