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【2023年版】外国人労働者受け入れのメリット・デメリットを雇用者目線で紹介!

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日本は本格的な少子高齢社会に突入している中で労働人口の減少が進んでいます。どこの業界、業種でも人手が足りないという声が聞こえているのが今の現状ですね。
そんな中で期待されているのが外国人労働者では無いでしょうか。
ニュース等で
「技能実習生」
「特定技能」
そんなキーワードを聞いたこともあるでしょうし、この記事を見ていただいている企業の方はすでに受け入れを進めていることも多いでしょう。
本記事では日本にいる外国人労働者の統計や外国人労働者を受け入れる際に適応される法律、労働法、またメリット、デメリットについても解説をしていきます。
これから外国人採用を進めていく事業主の方は必見です。

外国人労働者の統計

法務省、出入国在留管理庁によると令和4年6月末、日本に90日以上滞在をしている在留外国人数は296万ということで、令和3年の276万人との数値と比べると20万人(7.3%)ほど増加しているとのことです。(コロナウイルスの影響を受けている数値ではあります)
在留外国人は広く日本に中長期で滞在する外国人のことを指しますので、就労の資格がない人も含まれています。
ただ日本の人口は1.2億人なので、総⼈⼝に占める外国⼈の割合は約2%、つまり100人に2人はルーツが外国にある人ということになります。

参照 「令和4年6月末現在における在留外国人数について」令和4年10月14日出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html 

その中で働く目的で日本にいる外国人労働者の人数は厚生労働省の令和4年10月末の発表によると約182万人とのことです。

外国人を雇用する事業者の数

外国人材を受け入れる事業所は令和4年 10 月末時点で、全国で 298,790 所ということで、前年は285,080事業所とのことだったので、この1年で前年比で 13,710 所が増加していることになります。
人手不足で外国人の採用を進めていることが伺えますね。

都道府県別の割合

外国人労働者の都道府県別で上位3件は下記になります。

・東京 50万人
・愛知 18.9万 人
・大阪 12.4万人

また増加率が高い件は
・長崎
・大分
・山梨
という都道府県になっており、それぞれの行政の方針などもによるようです。

参考 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和4年 10 月末現在)https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001044540.pdf

出身国別の割合

外国人労働者の出身国別の割合としては下記になります。

・ベトナム 462,384 人 (全体の 25.4%)
・中国 385,848 人 (全体の 21.2%)
・フィリピン 206,050 人 (全体の 11.3%)

中国出身の方もともとは技能実習生などでの就労、もしくは留学生から日本に来て就労ビザで働いている方が多いです。
ベトナムは近年技能実習制度や、特定技能の認知度の高まりから一気に数が増えました。

一方で直近、増えているのがインドネシア人の方で前年比47%増で 77,889 人が労働者として日本で働いています。
背景にはインドネシアの人口増加、日本人気などが挙げられます。

業界別の従事の割合

卸売業、小売業 18%、
製造業 17%、
宿泊業、飲食サービス業 14%
その他建設、飲食、医療福祉などの現場で外国人材が労働に従事しています。

在留資格別の状況

・身分に基づく在留資格 59.5万人(全体の 32.7%)
・専門的・技術的分野の在留資格 47.9万 人 (全体の 26.3%)
・技能実習 34.3万 人 (全体の 18.8%)
という割合になっています。

身分に基づく在留資格とは定住者や配偶者ビザ、永住権を持った方々のことをさします。
簡単にいうと長く日本に滞在しており、日本人と同じように就労の制限がなく、自由に働くことができる在留資格になります。

外国人労働者に対する需要の増加と背景、問題点

外国人労働者の増加の背景には言わずもがなですが、日本の労働人口の現象が大きな理由として挙げられるでしょう。
コロナウイルスとその経済に与える影響で2021年からは国内需要やインバウンド需要が低迷し、一時採用活動などを停止した企業が多くなりましたら、2023年現在は渡航制限も解除され、身近なところでは飲食店が盛り上がりを見せる中で、日本の人口は2008年の1.2億人をピークとし、減少を続け、2055年(令和37年)には1億人を割り込み、9,744万人へと加速度的に人口が減っていくことが予測されています。
そこで政府が主導で労働人口確保として、
厳密には国際的な発展を名目として1993年に制度化されたのが技能実習制度です。
また2019年4月には労働者の確保として位置付けられて創設された特定技能制度があります。
2023年現在は技能実習制度は実質的には労働者確保の側面が強くなり、名目と実態との乖離からさまざまな問題がおき、世界から問題視され技能実習という制度(名前)自体が廃止となるような動きがあります。

また特定技能に関しては、詳しく分類すると特定技能1号と2号に分けられおり、「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」で受け入れが可能です。
1号は上記に挙げた全業種で受け入れが可能で、在留期間が上限5年と定められておりましたが、
最近の改定で在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能な2号に全ての業種が拡大されるという政府の方針があります。

外国人労働者に対する需要の増加とともに、新しい制度の創設や改定がどんどんと進められています。

ただし、大きな問題点としては外国人材の労働法に絡んだ問題や人権の問題などが挙げられ、また企業単位では賃金の不払いや失踪などさまざまな問題に直面し、今後対応していく必要があります。

外国人労働者の雇用に関する法律や規定

外国人労働者だからと言って日本人に適応される法律とは違う、ということはありません。外国人にも同じ法律がすべて適用されます。

その中でも下記の法律は特段、注意が必要です。
・出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)
▶︎外国人が日本に在留をする際には、出入国管理及び難民認定法の適用を受け、同法が定める在留資格を得ることが必要となります。
与えられる在留資格によってそもそも就労ができるのか、できないのか、また制限があるのか、ないのかなどが決まってきます。
外国人労働者、受入企業共に遵守する必要があります。

・雇用対策法
▶︎外国人受け入れ側の企業は新しく外国人材を採用する場合や退職をする場合は、ハローワークに外国人雇用状況の届出(外国人雇用状況届)が必要とされます。
雇入れ、離職の場合ともに10日以内に提出をする必要があります。
「外国人雇用状況の届出」について 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

・最低賃金法
外国人労働者の最低賃金は、日本人労働者の最低賃金と同額を支払う必要があります。
特に技能実習などは最低賃金以下で働かせることができるという認識の方が多くいますが、技能実習でも各地域の最低賃金が適応されます。

外国人労働者を受け入れるメリットとデメリット

昔の感覚だと「外国人労働者は安いから雇用する」という感覚の方も多かったのかもしれませんが、現在どんどんと時代が変わってきており、外国人労働者=安い という認識ですと、外国人材からも選ばれることはないでしょう。
成果を出している人にはしっかりと見合った対価を払うという一般的な価値観が求められます。

受け入れのメリット

①人手を確保しやすい
まず1つめにメリットとして挙げられるのは日本人でも集まらないという企業でも若く、優秀な人材を集められる可能性、人手を確保できる可能性があるということでしょう。
都市部であれば日本人でもまだまだ人材は集まるとは思いますが、地方などですとなかなか母数が少ない中で、苦労しているという事業者も多いことでしょう。
特に途上国からの海外からの承知であれば、もちろん社内の体制などを整えることが求められますが比較的まだまだ確保しやすい状況であるといえます。

②グローバルな時代に対応
今後、国内の需要はどんどんと減っていくことが人口の減少との関係の中で明らかでしょう。国内だけでは物が売れにくくなっていく時代の中で、海外からの人材を受け入れることで、すぐに海外に商品やサービスを展開、また店舗であれば外国人の観光客にも受け入れられる店づくりをするということではなくても、新しい風としてグローバルな時代に対応するための足がかりとすることができるでしょう。

特に海外進出を考えている企業などであれば、技能実習生として日本で働いてもらい、日本の商習慣やサービスの質などを学んで、帰国するタイミングや帰国している方を現地で採用し、事業を広げていくというやり方をし、海外進出をしている企業も多く見受けられます。

受け入れのデメリット

①費用がかかる
外国人労働者、特に海外からの受け入れの場合は少なくとも費用がかかります。
技能実習生であれば準備費用、教育費用、渡航費用、日本での住環境の提供、また技能実習生を管理する団体への月額の費用など多くの費用がかかります。

また特定技能の場合でも自社で人材を見つけ採用、管理を行うのであれば特段費用はかかりませんが、人材を紹介してもらう場合であれば紹介費用や毎月の管理費用がかかります。

すでに日本にいる人材を採用しようと思っている場合でも、日本人と同様に、求人費用や人材紹介料がかかります。

②社内の体制を整える必要性
外国人材を受け入れても定着をしてもらうことがなければ、時間とコストの無駄になってしまいます。
「ここは日本だから日本の文化にそちらが慣れてもらはないと」という考え方では、反発を生んでしまい、長期での就労をしてもらうことができません。
受入企業た外国人労働者を受け入れるような体制、例えばイスラム教徒のためにお祈りの場所や時間を作ってあげる、日本語を学ぶ機会を作ってあげる、マニュアルを翻訳して、スムーズに業務に入ってもらえるようにするなどそのような細かい対応が必要になります。

外国人労働者を受け入れるための流れ

外国人労働者を受け入れるためのステップは下記の通りです。

①どの業務でいつまでに、人材が欲しいのかの要件をまとめる
▶︎まず外国人労働者を受け入れるために必要なことは、どの業務に従事してもらうのかを明確にすることです。先に説明しておりますが、外国人労働者は入管法と大きく関わっており、与えられた在留資格によってそもそも就労ができるのかどうかが決まっています。
なのでざっくり「全般の業務」という要件の決め方ではなくどの工程に従事してもらうのかということを明確にすることが大切です。
また海外からの場合は、時間がかかるのでいつまでに人手が欲しいのかという時期もある程度固めておく必要があります。

②業務に対応した在留資格を調べる
▶︎
①で説明したように、業務によって対応している在留資格があります。
例えば飲食店であればお皿洗いや配膳などの業務がありますが「技術・人文・国際業務」ビザの方々はそれ専門では働くことができません。
なので明確にした業務内容をもとに、在留資格と照らし合わせどの在留資格の外国人労働者が働くことができるのか調べていきましょう。

③採用の方法やコスト感を調べる
▶︎採用の方法としては下記が考えられます。
-人材紹介会社に依頼する
-登録支援機関に依頼する
-監理団体に依頼する
-求人媒体に依頼する
-知人や友達からの紹介

それぞれで、また会社によっても在留資格によって、コスト感が変わってくるので、自社の予算に合わせて依頼を行うことが良いでしょう。

④採用を開始する
▶︎依頼先が決まったら採用活動の開始です。
受け入れの際は在留カードや身元がしっかりしているかなどを確認しましょう。

⑤受け入れる
実際に受け入れの手続きに入ります。
現在の在留資格と働いてもらう業務によっては在留資格の更新や変更の手続きなどが必要になります。
外国人労働者本人んでも行うことができますが、申請するためのテクニックがあり、ただ申請・提出するだけでは不許可となることもあります。
外国人に特化した行政書士が全国各地にいるので、依頼するのが良いでしょう。

ただし定住者・永住者・配偶者の在留資格や留学・家族滞在などはそう言った手続きなく、日本人と同様に受け入れることができます。

外国人労働者を受け入れ まとめ

ここまで外国人労働者を日本が受け入れている背景や、急速に進んでいる制度や課題、具体的な受け入れの方法などをご紹介してきました。

人手不足になることは分かりきっている未来なので、まだ外国人の受け入れが進んでいないという事業主に関して、「外国人だから受け入れない」ということではなく、個人が活躍でき、個人を評価できるような組織や環境を早期に整え、これからの時代に備えていくことが良いでしょう。

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