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【企業向け】就労ビザって?全16種類、アルバイトや正社員で外国人を採用する際のポイント

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外国人をアルバイトや正社員として採用している企業、またはこれから採用したいと考えている企業は年々増加しています。
企業が外国人を採用するには、原則、就労ビザを持っている外国人を採用しなければなりませんし、従業員となった外国人の就労ビザの管理にも注意を払う必要があります。
現在、日本には全16種類の就労ビザ(在留資格)があり、アルバイト、正社員、副業など様々な働き方がある中で、企業には従業員の適切な管理・対応が求められています。
この記事では、企業向けに、就労ビザに関する基礎的な内容や実際にアルバイトや正社員として外国人を採用する際に注意すべき点を具体的な事例を交えてわかりやすく解説していきます。

そもそも就労ビザとは

外国人の採用にあまり馴染みのない方でも、「ビザ」や「在留資格」といった言葉を耳にされたことがあるのではないでしょうか。
一般的に両者は意味が混合しやすく、日本で就労できる外国人が持っている資格が「就労ビザ」と呼ばれることがあります。
この記事では都度わかりやすい表現をしていきますが、まずはじめに「ビザ」と「在留資格」の正式な違いについて解説します。

ビザと在留資格の違い

「ビザ」とは、正式には査証と呼ばれ、外国人が海外から日本に「入国」するために必要な証明書です。
「在留資格」は、外国人が日本国内に「滞在」し活動を行うために必要な許可や資格です。
在留資格は、現在29種類あり、その中でも就労を目的とし日本に滞在すること許された在留資格は全16種類あります。
この記事では、就労ができる在留資格を「就労ビザ」として、その特徴やポイントを解説していきます。

企業で就労できる外国人とは

就労ビザの種類(全16種類)

就労ビザは全16種類あり、それぞれ活動できる範囲や在留期間が異なります。
企業が在留資格で許された活動以外の業務を外国人に担当させた場合やオーバーステイの外国人を採用した場合、不法就労助長罪として罪に問われることがあります。
在留資格で許される活動範囲や在留期間をしっかりと確認しましょう。

(1)技術・人文知識・国際業務 
該当例:機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(2)介護
該当例:介護福祉士
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(3)技能
該当例:外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(4)特定技能1号・2号
該当例:特定産業分野に属する技能などを要する業務に従事する外国人
在留期間:(1号)1年、6ヶ月または4ヶ月(2号)3年、1年または6ヶ月

(5)技能実習1号・2号 
該当例:技能実習生
在留期間:法務大臣が指定する期間(1号)1年を超えない、(2号・3号)2年を超えない

(5)医療
該当例:医師、歯科医療、看護師
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(6)高度専門職1号・2号
該当例:ポイント制による高度人材
在留期間:(1号)5年、(2号)無期限

(7)経営・管理
該当例:企業などの経営者・管理者
在留期間:5年、3年、1年、4ヶ月または3ヶ月

(8)企業内転勤
該当例:外国の事業所からの転勤者
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(9)教授
該当例:大学教授など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月

(10)芸術
該当例:作曲家、画家など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月

(11)宗教
該当例:外国の宗教団体から派遣される宣教師など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月

(12)報道
該当例:外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月 

(13)法律・会計業務
該当例:弁護士、公認会計士など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(14)研究
該当例:政府関係機関や私企業の研究者
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(15)教育
該当例:高校・中学などの語学教師など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

(16)興行
該当例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
在留期間:3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または15日

(17)外交
該当例:外国政府の大使、公使など及びその家族
在留期間:外交活動の期間

(18)公用
該当例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから公の用務で派遣される者など及びその家族
在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月、30日または15日

参照:「在留資格一覧表」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

その他就労ができるビザ

就労を目的とした16種類の就労ビザを持っていない場合でも就労ができる場合があります。
身分や地位に基づく在留資格は日本人と同様に制限なく就労ができ、資格外の活動が許可されている場合には、本来就労ができない在留資格の人でも就労できる場合があります。

▶︎身分や地位に基づく在留資格
日本人と同様に活動に制限なく自由に就労することができます。
例えば、飲食業であれば接客から皿洗いなどの単純作業までまかすことができます。

・永住者
該当例:法務大臣から永住の許可を受けたもの
在留期間:無制限

・日本人等の配偶者
該当例:日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月

・永住者の配偶者
該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月

・定住者
該当例:日系3世、中国残留邦人など
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

▶︎資格外の活動が許可されている場合
原則、就労できない在留資格である留学・文化活動・短期滞在・研修・家族滞在の場合や就労ビザで許された活動以外で収入をえたいと考える外国人(副業希望者)の場合、あらかじめ資格外の活動が許可されていれば採用することができます。

・資格外活動許可の例:
原則週28時間以内(風俗営業等の従事を除く)の就労が可能です。

ビザの確認方法

企業は、外国人のビザと在留期間を確認する必要があります。
具体的にそれらを確認する方法の一つに在留カードがあります。
在留カードは、3ヶ月以上日本に滞在する外国人が常に携帯している公的な身分証明書です。
写真のある表面には在留資格や就労制限の有無に関する欄があり、在留資格と就労の制限があるのかを確認できます。
また裏面には、資格外活動許可の欄があり、資格外活動が許可されている場合、許可の内容が記載されています。

引用:「外国人を雇用する事業主の皆様へ」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0374_2.pdf

就労ビザの取得方法

ここからは、就労ビザの取得の手順や必要書類を具体的なケースをいくつかあげて解説します。

国内ですでに働いている外国人(転職者)を採用する場合

転職者を採用する場合の手続きは大きく3つのパターンに分かれます。

【前職が異なる職種の場合】

在留資格は前職の業務内容に合わせて取得されているので、転職で職種が変わった場合、在留資格の変更が必要です。

<手順>
①入社前に、募集中の業務内容が技能実習を除く就労ビザのいずれかに該当することを確認します。
②該当する在留資格の取得要件を確認し、必要に応じて、外国人の職歴や学歴を確認します。
③在留資格を変更するため「在留資格変更許可申請」をします。
④概ね2週間から1ヶ月程度で審査結果が通知されます。
⑤許可が降りた場合、パスポートなどを持って入国管理局にいきます。
⑥新しい在留カードが交付されます。
⑦新しい在留カードに記載された在留期間の開始日から就労することができるようになります。

<必要書類>
在留資格変更許可申請に必要な書類は、変更したい在留資格や会社の規模によって異なるので、入国在留管理庁のサイトで確認が必要です。

ここでは就労ビザの申請で一般的に必要となる書類を紹介します。
・在留資格変更許可申請書
・外国人本人の写真
・在留カード
・パスポート
・雇用理由書
・在職証明書
・外国人本人の履歴書

参照:「在留資格変更許可申請」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

▶︎留学生を正社員として採用する場合
留学生を採用する場合も、上記の手続きと同様に「在留資格変更許可申請」が必要になります。
4月入社外国人の在留資格変更手続きは例年12月ごとに開始されますが、この期間は、変更申請が多くされるため手続きに時間がかかることがあります。
留学生を4月入社に向け採用したい場合には、内定後できるだけ早く手続きを始めるようにしましょう。

転職後も、職種の変更がないなど在留資格で許可された範囲で活動し、かつ、在留期間内であれば転職は自由にでき、「入社時」には、基本的に入国管理局などに手続きを行う必要はありません。

前職と同じ職種を持つ外国人を採用する際には、残りの在留期間に合わせて以下の手続きを検討しましょう。

【前職が同じ職種の場合:在留期間が6ヶ月以上残っている場合】

▶︎万が一に備えるために:就労資格証明書の取得
前職が同じ職種の外国人を採用する際には、基本的に入国管理局などに手続きは必要がありませんが、長く採用した外国人に就労をしてもらいたい場合には、「就労資格証明書」の取得をお勧めします。
外国人を採用後には、在留期間が切れる前に「在留期間更新許可申請」をする必要があります。
この手続きでは、現在の業務内容が在留資格で許可された活動に一致するかを審査されます。
仮に、在留期間更新許可が降りなかった場合には、外国人はビザが切れ日本に滞在することができなくなります。
このような事態を避けるために、採用時にあらかじめ、入国管理局に審査を受け「転職後の業務内容が採用前に取得していた在留資格の範囲であることを示す証明書」として「就労資格証明書」を発給してもらうことができます。
この「就労資格証明書」を取得しておくと、在留期間更新許可申請をスムーズに進めることができます。

<手順>
①入社前に、募集中の業務内容が技能実習を除く就労ビザのいずれかに該当することを確認します。
②外国人の在留カードからビザと在留期間を確認します。
・募集中の業務内容がビザに一致するか
・在留期間が6ヶ月以上残っているか
③転職後の業務内容が現在のビザの活動範囲内であることを証明するため「就労資格証明書交付申請」をします。
④申請が許可されると就労資格証明書が交付されます。

<必要書類>
就労資格証明書交付申請に必要な書類は、在留資格や会社の規模によって異なるので、入国在留管理庁のサイトで確認が必要です。

ここでは就労ビザの就労資格証明書交付申請で一般的に必要となる書類を紹介します。
・就労資格証明書交付申請書
・在留カード
・パスポート
・会社の概要や決算書など

参照:「在留資格変更許可申請」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

【前職が同じ職種の場合:在留期間が6ヶ月をきっている場合】

▶︎在留期間更新許可申請
通常、就労資格証明書の交付手続きにかかる期間は長くて2ヶ月程度です。
そのため就労資格証明書を行うこともできますが、その後行う「在留期間更新許可申請」は、在留期間満了日の3ヶ月前から申請ができ、提出する書類が「就労資格証明書交付申請」で提出する書類と類似しています。
このことから、手続きにかかる期間やコストを考慮し、在留期間が6ヶ月をきっている場合には、在留期間満了日の3ヶ月前に、在留期間更新許可申請を行うことをお勧めします。

<手順>
①入社前に、募集中の業務内容が技能実習を除く就労ビザのいずれかに該当することを確認します。
②外国人の在留カードからビザと在留期間を確認します。
・募集中の業務内容がビザに一致するか
・在留期間が残り3ヶ月以内になっているか
③在留期間を更新するため「在留期間更新許可申請」をします。
④申請が許可された場合、在留カード等を持って入国管理局にいきます。
⑤在留期間の更新された在留カードが交付されます。

<必要書類>
在留期間更新許可申請に必要な書類は、在留資格や会社の規模によって異なるので、入国在留管理庁のサイトで確認が必要です。

ここでは就労ビザの在留期間更新許可申請で一般的に必要となる書類を紹介します。
・在留期間更新許可申請書
・外国人本人の写真
・在留カード
・パスポート
・会社の概要や決算書

参照:「在留資格変更許可申請」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

外国人の地位や身分に基づくビザやを採用する場合

地位や身分に基づく「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザは、就労制限がないため、パートタイムやアルバイトとして働くこともでき、単純作業なども担当可能です。
企業は、採用時には、基本的に入国管理局に手続きの必要がありませんが、他の就労ビザと同様に在留期間には注意を払う必要があります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は在留期間の更新が必要になります。
また、地位や身分に基づくビザであっても、離婚や長期間日本を離れていたなどの理由で資格が変更される可能性があります。
在留期間の更新のタイミングなどに定期的にビザの変更がないかの確認をするようにしましょう。

留学生をアルバイトとして採用する場合

留学生アルバイトを採用するためには「資格外活動許可申請」が必要になります。

「資格外活動許可申請」は、現在の在留資格における活動を妨げない範囲で、法定で禁止された風俗営業などに当たらない活動を行う場合などに行う申請です。
留学生の場合は、資格外活動が許可された場合「週28時間以内(夏期休暇のような長期休暇には一日8時間)であれば風俗営業等の従事を除く就労」が可能になります。

<必要書類>
・資格外活動許可申請書
・資格外活動の内容を明らかにする書類
・パスポート
・在留カード
審査には、2週間〜2ヶ月程度かかります。

留学生をアルバイトとして採用する場合には、アルバイトの掛け持ちをしていないかなども注意し、週28時間の上限を守るように注意しましょう。

▶︎副業希望者を採用する場合
副業を希望している外国人がを採用する場合、その外国人に依頼する業務内容が現在のビザで許される活動外である場合、「資格外活動許可申請」が必要になります。
必要となる必要書類は上記と一般的には同様です。

海外から外国人を呼び寄せる場合

海外にいる外国人が日本で就労するためには、ビザ(査証)と在留資格を取得する必要があります。
ビザの取得には、外国人本人が日本大使館や領事館に手続きを行い取得する方法と企業が日本国内の法務省に手続きを行い進める方法の大きく2つの方法があります。
外国人本人が手続きを行う方法は、手続きの煩雑さや発給までの時間の兼ね合いからあまり一般的ではないため、ここでは、企業が日本国内の法務省に行う手続きについて解説します。

<手順>
①在留資格認定証明書を取得する。
「在留資格認定証明書」とは、採用予定の外国人と企業について、法務省が事前審査を行った結果、「当該外国人が当該企業で就労する資格がある」と許可したことを示す証明書です。
②在留資格認定証明書を外国人本人に郵送する。
③外国人本人が、在外日本大使館や領事館で査証取得手続きをする。
④空港での入国手続きの際に在留カード等が交付される。

<必要書類>
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、在留資格や会社の規模によって異なるので、入国在留管理庁のサイトで確認が必要です。

ここでは就労ビザの在留資格認定証明書交付申請で一般的に必要となる書類を紹介します。
・在留資格認定証明書交付申請書
・外国人本人の写真
・在留カード
・パスポート
・雇用理由書
・在職証明書
・外国人本人の履歴書
・会社の概要や決算書

就労ビザとは まとめ

企業が外国人をアルバイトや正社員として採用する場合には、「就労できるビザ」か「在留期間中であるか」の確認が必要です。
就労ができる外国人は、16種類の就労ビザだけでなく、地位や身分に基づくビザ、資格外活動許可がある留学生などもいます。
どのようなビザを持つ外国人にどのような業務をまかすことができるのかをしっかりと理解した上で採用しましょう。
また、必要に応じ、在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きを支援し、合法的に就労ができるように管理を行なっていくことも大切です。

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