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外食産業の特定技能採用とは?取得要件や雇用方法もわかりやすく解説

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日本国内での労働者の不足が深刻化していることから、外国人材を積極的に雇用するために、平成31年(2019年)4月より、「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

そこで今回は、特定技能をもつ外国人を「外食産業」において雇用したいと考える企業責任者、人事担当者の方へ向けて、可能な仕事内容や特定技能の取得要件、採用・雇用方法などを解説していきます。

外食産業の特定技能採用とは?

ますます進む少子高齢化により、労働者不足が続く日本。
子育てや介護をしながらの就労や、定年後の高齢者なども働きやすいように労働環境を整えてきました。
それでも人手不足が解消されないため、新設されたのが「外国人の特定技能制度」です。

これは、人手不足と判断された業界で有効な、「特定技能」という在留資格(ビザ)になります。

農林水産省食料産業局が令和3年5月に公表した、「外食業分野における新たな外国人材の受入れについて」という資料によると、日本国内の外食業での欠員率と有効求人倍率は、ほかの産業の平均を大きく上回っています。

しかしながら飲食店の多くは、正社員のみで現場を回すコスト構造が負担となっており、特定技能の導入はなかなか進んでいないのが現状です。
コロナ禍により外食の機会が減ってはいるものの、テイクアウトや宅配などの需要は高まっているため、外国人の雇用についても検討する企業は増えつつあります。

外食業の特定技能外国人ができる仕事内容

外食業といっても仕事の種類はさまざまです。
特定技能をもつ外国人が就労できる仕事内容について、農林水産省の「外食業分野における新たな外国人材の受入れについて(令和3年5月)」に詳しく記載されていますので、みていきましょう。

ちなみに、特定技能には1号と2号の2種類がありますが、外食業は2号職種に指定されておりません。
今後、外食業での特定技能人材の活用が進む中で2号移行対象職種に指定される可能性は大いにあり得ます。法務省の特定技能関連のHPを随時チェックしましょう。

業種

外食業において特定技能外国人が就労できる業種は、⽇本標準産業分類での「大分類M宿泊業、飲食サービス業」の「中分類76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業」です。

具体的には、食堂やレストラン、カフェやファーストフード店はもちろん、テイクアウト専門店も含まれます。

雇用形態

特定技能1号外国人は原則、直接雇用のみとなっています。ただし、農業と漁業のみ特定技能制度での派遣雇用が認められています。
また、労働日数は週5日以上かつ217日以上/年間(30時間/週)のフルタイム勤務となります。

在留期間については、特定技能1号外国人は1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新となり、通算で5年(上限)までです。
また、条件に適用する特定技能2号外国人は3年、1年または6ヶ月ごとの更新となります。

業務内容

特定技能1号外国人ができる業務は、飲食物の調理、飲食物の提供にともなう接客、店舗管理など、外食業全般です。
特定技能基準として、相当程度の知識や経験を必要とされる外食業の業務内容を行うことが基本ではありますが、たとえば「主に調理担当といった特定の仕事を一部期間において行うこと」などもよしとされています。

ただし飲食物の提供がある場合でも、風営法対象業種では雇用できません。

報酬

特定技能外国人の報酬は、同じ作業を行う日本人と同等にするように定められています。
また、労働時間についても、日本人と異なることがないようにします。

また、給料の支払いは必ず銀行振込で行ってください。
こちらは2019年4月より義務化されています。

外食業の特定技能の取得要件

外食業の特定技能(就労ビザ)を取得できるのは、以下の「①外食業技能測定試験に合格」に加え、「②日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のどちらかに合格」している外国人です。

例外として、「医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号を修了(3年)した外国人は、①・②が免除されます。
日本語能力が十分であると判断されるためです。
しかしこちらの実習は、平成30年11月に職種追加されたものなので、令和3年5月時点での適用者はありません。

つまり、ほとんどの外国人は、試験の合格をもって外食の特定技能を取得することになります。
以下に、上記試験の詳細を説明していきましょう。

①外食業技能測定試験に合格している

外食業技能測定試験とは、食品衛生に配慮した飲食物の取り扱いなどの技能水準と、業務上必要な日本語能力についても測定する試験です。
運営は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(通称:OTAFF)が行っています。

試験内容は、学科試験(衛生管理・飲食物調理・接客全般)と、実技試験(衛生管理・飲食物調理・接客全般の3項目について判断試験、および計画立案)で構成されています。
筆記は、日本語によるマークシート方式です。

学科試験100点+実技試験100点で、合計200点満点(試験時間80分)となり、合格基準は満点の65%以上です。

受験資格は、下記2つを両方とも満たす外国人となります。

  • 不法滞在者以外で、在留資格(短期滞在でも可)をもっている満17歳以上の人
  • イラン・イスラム共和国以外の外国政府や地域(法務大臣が告示で定める外国政府)のパスポートをもっている人

試験の実施と日程は、通常年に3回(7月・10月・1月)です。
国内では7都道府県、国外ではネパール・インドネシア・カンボジア・タイ・フィリピンの5ヶ国にて受験できます(2021年第1回)。

OTAFFの公表資料によると、2020年度(1~3回、国内受験)では受験者数8,983人に対し4,270人が合格していますので、合格率は47.5%ほどになるでしょう。

申し込みページはこちらです。
外食業技能測定試験:https://otaff1.jp/gaisyoku/

②「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格している

日本語能力試験(JLPT)と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)について、詳しく解説していきます。

・日本語能力試験(JLPT)
独立行政法人国際交流基金(JFT Basic)と公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が運営する日本語試験です。

認定目安はN1(幅広い場面で使われる日本を理解できる)~N5(基本的な日本語をある程度理解できる)の5段階あり、一番やさしいのはN5レベルとなっています。
外食業ではN4以上のレベルが求められます。
マークシート方式で、選ぶレベルによって試験時間や合格基準はさまざまです。

受験資格については、母語が日本語でない人であれば、誰でも受験可能です。
国籍や年齢制限もありません。

試験の実施と日程は通常年に2回(7月・12月)となっており、国内ではほとんどの都道府県で、海外でも多くの国で受験できます。

申し込みページはこちらです。
日本語能力試験(JLRP)国内受験用:https://info.jees-jlpt.jp/

・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
独立行政法人国際交流基金(JFT Basic)が運営する日本語能力試験です。
母語が日本語ではない外国人を対象としていますが、国ごとに受験資格が異なります。
詳細はプロメトリック予約ウェブサイトlで確認しましょう。

試験内容は、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4項目から構成され、約60問/60分間となっています。
認定目安はA1・A2(基礎段階の言語使用者)、B1・B2(自立した言語使用者)、C1・C2(熟達した言語使用者)という6段階があり、一番やさしいのはA1レベルです。
農林水産省の資料内では、国際交流基金日本語基礎テストのサイトによると、就労の際に必要なレベルとしては「A2以上」となっています。

テストは、会場のコンピューターを使って出題・解答するCBT方式です。
各ブース内でコンピューターとヘッドフォンを使い、解答していきます。
設問は英語やそのほかの現地語で読むことが可能です。

試験の実施と日程は、通常年に1~3回(6月・7月・8月)です。
国内ではほとんどの都道府県で受験でき、海外ではカンボジア・インドネシア・モンゴル・ミャンマー・ネパール・フィリピン・タイの7ヶ国で受験ができます。
しかし、試験会場によってスケジュールが異なりますので注意しましょう。

申し込みページはこちらです。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html

外食業の特定技能外国人を雇用するためには?

外食企業が特定技能外国人を雇用するためにも、下記のような条件を満たす必要があります。

①食品産業特定技能協議会へ加入する

「食品産業特定技能協議会」は、外食業・飲食料品製造業において、制度が適切に運用されることを目的として、2019年3月に設置されたものです。
農林水産省をはじめとする関係省庁や学識経験者、そして業界団体などが所属し、構成員の連携を図っています。

協議会の具体的な設置目的は、大都市に集中しがちな雇用を、地域別の人手不足の状況にあわせて対応していくこと、不正行為の防止などです。

外食企業が協議会へ入会する場合は、「1人目の1号特定技能外国人の在留資格が許可された日より4ヶ月以内」という期限があります。
なお、入会申請はインターネットでも可能です。

食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関):https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/shokusan/seizo/shozokukikan_kanyu.html

②定められた支援を実施

1号特定技能外国人を雇用する企業は、彼らの就労環境のみならず、日常生活や社会生活におけるさまざまな支援を行う必要があります。

参照:「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」|法務省
http://www.moj.go.jp/content/001309875.pdf

行うべき支援内容は、以下の10項目です。

  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談または苦情への対応
  8. 日本人との交流促進に係る支援
  9. 非自発的離職時の転職支援
  10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

これら支援の実施については、「登録支援機関」に支援を委託すれば免除となります。
登録支援機関とは、企業に代わり支援計画を作成・支援活動を行う機関です。

登録支援機関は、収入国在留管理庁のホームページの登録支援機関登録簿に掲載されおり、随時更新されています。
対応可能言語や所在地、委託費用などを基準として、こちらで委託したい登録支援機関を探しましょう。

登録支援機関に支援を委託すると、その分のコストはかかりますが、人材派遣会社を通しての雇用とコストは変わらないといえます

外食業の特定技能外国人を採用する方法

外食企業が特定技能外国人を採用する方法は、主に3種類です。

①求人媒体からの採用

インターネットなどの求人媒体では、安価で就労資格をもつ外国人を募集できます。
アルバイトでの採用もでき、気軽に利用しやすいのがメリットでしょう。
外国人求人サイト「WORK JAPAN」

では、特定技能に転向できる在留資格の保有者や、すでに特定技能評価試験に合格している人も登録しています。
求人広告掲載から採用までを、短期間で行うことも可能です。

②外国人材紹介会社からの紹介

外国人に限定して人材を紹介してくれる会社を利用する方法もあります。
こちらも外食業における特定技能の外国人採用について、しっかりとサポートしてくれます。人材紹介会社が登録支援期間登録をしている場合は、特定技能への在留資格変更やその後の支援も受けられるので社内の手間は抑えられます。
しかし紹介料が発生しますので、コストが高めというデメリットがあることに注意しましょう。

③留学生アルバイトが特定技能を取得した場合、正社員としてそのまま雇用

採用した外国人アルバイトの在留資格が切れてしまい、どうしても雇用を続けたい場合に、特定技能へ転向するという方法もあります。
この場合は、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可」を申請しましょう。
なお、就労希望の本人がきちんと納税していることが前提となります。

申請時には、在留資格変更許可申請書のほかに、写真1枚(縦4cm×横3cm)、パスポートと在留カードの提示、上記でご紹介した各テストの合格証明書の写しなどを提出することが必要です。

まとめ

特定技能をもつ外国人を「外食業」において雇用したい場合、企業側でも可能な仕事内容をしっかりと把握し、実行することが重要となります。
雇用の際に定められている支援の実施については、登録支援機関に支援を委託すれば、コストは人材派遣と同程度であることも覚えておきましょう。
自社支援は社内スタッフの手間が増えてしまうため、登録支援機関に委託するのがおすすめです。

特定技能をもつ外国人の募集・採用方法としては、外国人求人サイト「WORK JAPAN」をはじめとする求人媒体が便利でしょう。
お手ごろ価格で就労資格をもつ外国人をアルバイトから採用でき、特定技能に転向できる在留資格の保有者や、すでに特定技能評価試験に合格している人も登録しています。
手間をかけずに優秀な人材を確保できる可能性が高くなるので、ぜひ活用してみてくださいね。

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