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建設業の外国人採用とは?実習生だけでなく就労資格を持つ在留外国人で人材不足を乗り切る方法を解説

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建設業では2020年を視野に入れた法改正が行われるなど、政府によって外国人労働者の積極活用が推進されています。今回は、建設業に焦点を当て「人手不足」と「外国人労働者の雇用」について、社会的な情勢も交えつつ解説していきます。

建設現場での人材不足「21万人」!

建設分野では、高齢の熟練技能者の大量引退が始まりつつあります。
厚生労働省によると、平成35年度に必要な労働者数は「約347万人」と見込んでいますが、現在の見込みでは、同年の労働者数は「約326万人」に留まる見通しです。

  • 必要な労働者数:約347万人
  • 労働者数見込み:約326万人

よって平成35年度時点で「約21万人」の建設技能者が不足するという推計です。

参考:国土交通省「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」

職種別の過不足率

2019年10月の「建設労働需給調査結果」によると、職種別のデータでは「鉄筋工(土木)」の過不足率2.9%と最も大きい状況です。

出典:建設労働需給調査結果(令和元年10月調査)
  職種別過不足率(原数値)
型わく工(土木) 1.8%
型わく工(建築) 2.2%
左官 2.6%
とび工 2.7%
鉄筋工(土木) 2.9%
鉄筋工(建築) 2.5%
電工 1.6%
配管工 1.8%
1.7%

今後5年間で21万人の人手不足が見込まれていますが、現状では働き手が不足しています。
政府は生産性向上による労働効率化を図りつつ、国内人材の確保を行う方針です。

他方、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって、「国内人材」それ自体が減ってきているという事情もあります。
もはや日本国内だけでは人材確保はままならない状況です。建設分野の基盤を維持・発展させるためには、外国人労働者の受け入れが不可欠となっています。

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建設業における外国人労働者雇用現状

現在503万人が建設業に従事していますが、うち「6万8604人」は外国人労働者です。
現在は、全体の約1.3%に留まりますが、人手不足の加速や政府の政策により、外国人労働者の受け入れは進んでいくことが予想されます。

参考:総務省統計局「平成30年 労働力調査年報

人手不足を乗り切るために

国土交通省が推計する通り、日本の建設業界は慢性的な人手不足に陥っています。もはや日本人の活用だけでは人手不足を乗り切ることはできません。

現在、日本人の生産年齢人口について次のような予測が出されています。

【将来予測】生産年齢人口の推移
総務省「情報通信白書(平成29年版)」を参考に作成

日本人を採用できないのは、生産年齢人口、すなわち「働き手となり得る日本人の母数」それ自体が減っているからです。
今後10年間で、生産年齢人口は約530万人減少する見通しです。

労働者となり得る人口が減少しており、将来的にも増える見通しがないというのが、今の日本の現状です。この動きに対応するためには、国内の人口不足の影響を受けない「外国人労働者の活用」が欠かせません。

そこで今回は建設業界の採用ニーズを踏まえ「外国人労働者の雇い入れ」について解説いたします。

ニーズによって雇うべき人材は異なる

  • 中長期的な人材確保には「特定技能」の外国人の採用が向いている
  • 2020年までの建設需要に応えるなら「特定活動」の外国人建設就労者の雇い入れ
  • 今すぐ人材を確保したい場合「外国人アルバイト」の活用が最適

中長期的な人材確保には「特定技能」外国人の採用を!

今後、より一層深刻化していく人材不足に対応するためには、外国人労働者の雇い入れが必要です。
その中でも「中長期的に人材を確保して雇用を安定させたい」というニーズに応えるのが「特定技能」ビザを保有する外国人の採用です。

特定技能とは?

「特定技能」は2019年4月から導入が開始された新しい在留資格です。

建設業だけでなく、国内人材の確保が困難で人手不足が深刻な14業種に対して外国人の受け入れを推進するために導入されました。
政府は5年間の累計として、建設業で最大4万人の外国人労働者を受け入れる方針です。

参考:令和元年7月 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」

「特定技能」は、技能水準によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分かれます。
また、特定技能には雇用形態に制限があるため注意しましょう。

特定技能の雇用形態

  • 「フルタイム」での雇用のみ。短時間労働は認められていない。
  • 原則として直接雇用。(例外的に派遣が認められる場合もある。)

導入の狙い

これまでの就労ビザ(在留資格)は、高度な技術を持つ外国人労働者に日本で働いてもらうという発想によって推進されてきたため、ホワイトカラーや専門職が対象で、建設業などのブルーカラーや単純労働と言われる業種には対応していませんでした。

しかし、今後は「労働者不足への対応」として外国人の受け入れていく必要があります。
そこで高度な専門職に限定しない在留資格を設けることで、ブルーカラー職種へと対象を広げることで、人材不足に歯止めをかける狙いです。

「特定技能1号」と「特定技能2号」

「特定技能1号」は建設業や、介護業、農業、漁業、外食業などの14業種が対象ですが、特定技能2号は建設業と造船舶用工業に限定されています。

建設業では、特定技能1号、特定技能2号、どちらの雇入れも可能です。 1号と2号の違いは次の通り。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

  特定技能1号 特定技能2号
滞在期間 通算5年まで 無期限
家族の帯同 不可 要件を満たせば可能(配偶者、子)
日本語水準 生活、業務に必要な日本語能力を試験等で確認 試験等での確認は不要
技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 熟練した技能(長年の実務経験等により身につけた専門的・技術的な技能)

参考:「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」

特定技能2号の場合、現場の監督者レベルの高い技能を求められます。
当然、取得のハードルも高く設定されているため、今後増えてくることが予想されるのは「特定技能1号」の外国人労働者でしょう。

「特定技能1号」の取得に必要な要件と業務内容

「特定技能1号」の取得には「技術試験」と日本語能力テスト(「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」)の合格が必要です。

「技能試験」については、雇入れ可能な11職種に合わせて、11種の試験が用意されています。
在留資格を持つ外国人は、自身が合格した技術試験の職種での労働が可能です。

特定技能1号における職種・試験・業務

職種 試験 業務
型枠施工 建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)又は技能検定3級(型枠施工) コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て又は解体の作業に従事。
左官 建設分野特定技能1号評価試験(左官)又は技能検定3級(左官) 墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事。
コンクリート圧送 建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送) コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事。
トンネル推進工 建設分野特定技能1号評価試験(トンネル推進工) 地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事。
建設機械施工 建設分野特定技能1号評価試験(建設機械施工) 建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事。
土工 建設分野特定技能1号評価試験(土工) 掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事。
屋根ふき 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(屋根ふき)又は技能試験3級(かわらぶき) 下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根を葺く作業に従事。
電気通信 建設分野特定技能1号評価試験(電気通信) 通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事。
鉄筋施工 建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)又は技能検定3級(鉄筋施工) 鉄筋加工・組立ての作業に従事。
鉄筋継手 建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋継手) 鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事。
内装仕上げ 建設分野特定技能1号評価試験(内装仕上げ)又は技能検定3級(内装仕上げ) プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業、壁装作業の作業に従事。

国土交通省「運用要領(ガイドライン)別表6-2~別表6-12」を参考に作成

特定技能1号は、どの業務に従事する場合も、指導者の指示・監督を受ける必要があります。

2020年までの建設需要に応えるなら「特定活動」の外国人建設就労者の雇い入れ

「特定技能」は中長期的な採用を見据えた上で有効ですが、あくまで「2020年の東京オリンピックまで」という期間限定で人材不足を補いたい場合「外国人建設就労者」の受け入れが有効です。

在留資格「特定活動」による雇用が可能

「特定技能」に先駆けて、2015年4月から「外国人建設就労者」受け入れが始まりました。
こちらは、オリンピック、パラリンピックによる建設需要の一時的な増大に対応するための時限的措置(2020年度で終了)として「技能実習修了者」の活用を促す施策です。

3年間の技能実習を終えた修了者に対し、就労ビザを与えて働いてもらいます。
この際、彼らには「特定活動」という在留資格が与えられます。

「継続」と「再入国」によって異なる

技能実習から「継続」する場合と「再入国」する場合があります。

外国人建設就労者受入事業の流れ

参考:国土交通省「外国人建設就労者受入事業について」を参考に作成

「継続」の場合は技能実習修了後に、新しい在留資格「特定技能」によって滞在期間の延長が可能です(最長2年)。

「再入国」の場合は、2つのパターンに分かれます。技能実習が修了し帰国後、1年が経っていない場合は、再入国後「2年間」の滞在が許可されています。
他方、帰国から1年以上経過した技能実習修了者は、再入国後「3年間」の滞在が可能です。

今すぐ人材を確保したい場合「外国人アルバイト」の活用が最適!

平成29年、建設分野の有効求人倍率は「4.13倍」となり、現場での人手不足は差し迫った問題です。

「今すぐに人材を確保しないと間に合わないものの、日本人アルバイトの場合、なかなか応募が来ない!」
このような採用ニーズに応えるのが「外国人アルバイト」です。

近年、外国人留学生のアルバイト雇用が進んでいます。特に宿泊、飲食などのサービス業では、留学生アルバイトの雇用で人手不足を補っている状況です。
ただし、留学生は滞在期間が「2年」に限られており、長期的に雇用できる人材を確保したい建設業の採用ニーズとはマッチしません。

そのため、建設業には「長期雇用可能な外国人アルバイトの雇用」をお勧めします。

長期雇用可能な外国人って?

長期雇用可能な外国人を見極める際は「在留資格」を見るといいでしょう。
在留資格は在留カードに記載されています。

在留カード「在留資格」の位置

参考:出入国在留管理庁「在留カードとは?」

在留資格は、日本に滞在する外国人の「身分」や「活動」によって分類されます。 例えば、留学生であれば「留学」、外国料理の調理師なら「技能」の在留資格でもって、日本での滞在を許可されます。

  • 「活動」の在留資格:留学、技能、技能実習、特定技能など
  • 「身分」の在留資格:定住者、永住者など

外国人労働者を長期雇用したい場合、「身分」に基づく在留資格を持つ外国人を採用すると良いでしょう。

長期雇用可能な在留資格

  • 定住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

もちろん他にも、建設業アルバイトとして採用できる在留資格はありますが、長期的に日本に滞在する人材を採用したい場合、上記4つの在留資格を持つ人材をお勧めします。

長期滞在可能な在留資格

参考:出入国在留管理庁「在留カードとは?」

日本人の採用が厳しい昨今、外国人アルバイトは貴重な戦力です。
特に建設業会では求人を出しても応募が来ないケースが珍しくありません。

ですが、外国人の場合、応募が期待できます。

応募を集めるコツは「外国人向けの採用媒体」に掲載することです。

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