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外国人の正社員採用|メリットと注意点をわかりやすく解説!

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外国人アルバイトを採用したあと、どうやったら正社員雇用できるのか、と悩んでいる企業責任者や人事担当者は多いのではないでしょうか。
今回は、日本で正社員として採用されてきた外国人の実績や、採用することで得られる企業側のメリットなどを解説します。
なお、外国人の採用時には雇用主が気をつけなければならない注意点もあるので、このポイントについてもチェックしてみましょう。

最後は具体的な採用方法についても解説します。
この記事を読むことで、スムーズに採用活動をはじめられるようになりますよ。

外国人を正社員として採用できる

日本には様々な在留資格がり、2020年12月時点で約280万人の外国人が日本に在留しています。
正社員として働ける在留資格で良く知られているのは、技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:人文ビザ)ですが、定住者・永住者・配偶者・技能ビザなども、正社員雇用が可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザは、在留資格発給に付随して発行される就労資格指定内容に職務が制限(例:中華料理で就労許可を取得した場合、イタリア料理店に勤務できない、など)されているため、採用の際は注意が必要ですが、定住者・永住者・配偶者ビザ、日本人と全く同じ扱いで採用する事ができます。

このように、外国人を正社員として採用するニーズは高まっています。様々な在留資格の仕組みを理解する事で、優秀な人材の獲得に役立てる事ができます。

外国人を正社員採用する3つのメリット

外国人を正社員採用するメリットは、以下の3つです。

  • 人材不足が解消できる
  • 優秀な人材を雇用できる可能性があがる
  • 社内のグローバル化が進む

正社員採用した企業にどのようなメリットをもたらすのか、それぞれ具体的に解説します。

人材不足が解消できる

外国人を正社員として採用すると、社内の人材不足解消につながります。
少子高齢化や働き方の多様化などにより、企業側は若手人材の雇用が難しくなってきました。
新卒入社しても数年で転職されるケースは少なくありません。

そこで注目されるのが外国人労働者の正社員化です。
留学生アルバイトを教育できれば、即戦力として活躍できる正社員の採用ができます。
留学アルバイトから正社員採用する際は、在留資格を特定技能や人文ビザに変更申請すれば雇用継続が可能です。

2019年からは、特定技能という在留資格が新たに追加されました。
いままで外国人が従事できなかった職種(飲食や建設関係)でも、正社員として働けるようになっています。
留学生アルバイトを雇っている事業主は、スキルをもった外国人を手放す必要がなくなるかもしれません。

優秀な人材にマッチできる可能性があがる

外国人の正社員採用を検討すれば、優秀な人材にマッチできる可能性が高まります。
外国人労働者のなかには、日本の文化や安定した就労環境に興味をもつ人もいます。
また、専門技術・知識をもった人材も多くいるでしょう。

国内だけでなく海外にも目を向けて採用活動を進めることで、求職者の選択肢を広げられます。
海外(日本)で働くことへの覚悟や、モチベーションをもった人材獲得にも期待できるはずです。

社内のグローバル化が進む

社内に外国人が在籍していることで、社内のグローバル化促進も見込めます。
日本人社員のみで構成されている場合、海外コミュニティや最新ニュースなどの情報がスピーディに入ってこないケースも少なくありません。
しかし、外国人が在籍していると、日本人では入れないコミュニティからの情報や、世界の最新技術などをいち早くキャッチしやすくなります。
さらに外国人ならではの感性・思考から、海外向け新サービス考案、事業の海外進出などの足掛かりになることも期待できるでしょう。

外国人を正社員採用する際の注意点

外国人の正社員採用時には、職種制限という注意点があります。
在留資格によって、就労職種や時間に制限があります。
以下の表を参考に、在留資格の種類に応じた条件をチェックしてみましょう。

【在留資格別採用ポイント】
詳しくはこちらを参照ください

人文ビザ(技術・人文知識・国際業務)や技能ビザなどをもっている外国人の場合、認定された職種でしか採用できません。
日本人社員と同等かそれ以上の条件かつ、ホワイトカラー的な職種にしか従事できないようになっています。

一方、日本人・永住者の配偶者や定住者、留学ビザなどをもっている外国人には職種制限がありません。
面倒な手続きなしに正社員採用できます。

次の項目では、以下の注意点についてもチェックしてみましょう。

  • 業務内容によっては正社員採用できない
  • 社内の受け入れ体制を構築する必要がある
  • 宗教や文化の違いに対する配慮が必要

業務内容によっては正社員採用できない

業務内容によっては、外国人労働者を正社員採用できません。
外国人労働者は在留資格に応じた業務にしか従事できず、正社員採用する際は出入国在留管理庁により厳正に審査されます。

専門知識や特定の技術が必要かどうか、日本人と同等以上の給与を受け取れるかなど、条件がいくつかあります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合、以下のような業務で採用可能です。

・システム開発
・ホテルのフロントスタッフ業務
・経営コンサルタント業務
・語学講師や通訳

一方で、専門知識や技術を必要としない業務では採用できません。

・ビルの清掃業務
・スーパーの品出し
・弁当の箱詰め業務

社内の受け入れ体制を構築する必要がある

外国人を正社員として採用する場合、以下のように社内の受け入れ体制を構築しておかなければなりません。

・就労ビザの申請
・10人以上の雇用では責任者をたてる
・生活環境の確保

就労ビザの申請は企業側でも行う必要があり、在留資格認定証明書交付申請書や顔写真など必要書類をそろえて提出します。
また、常時10人以上の外国人を雇用する際は、雇用労務に関する責任者をたてる必要があります。
責任者は雇用条件の管理や行政との連絡など、労務管理に関わる業務を行わなければなりません。

生活環境に関しても、外国人を海外から直接採用する場合は、住宅や銀行口座開設などのサポート体制が必要です。

宗教や文化の違いに対する配慮が必要

日本人と外国人では宗教への考え方や取り組み方、文化の違いがあり、企業側は配慮する必要があります。
日本人と外国人における宗教・文化の違いとして、以下のような点が挙げられます。

・決まった時間にお祈りをする
・食べられるものに制限がある
・家族を大切にするため残業はしない

お祈りや食事への制約がライフワークになっている外国人労働者も多くいます。
そのため、ほかの日本人社員への理解を深めることが大切です。

文化的な違いに関しても、外国人労働者が働きやすい環境を整えなければ本来のポテンシャルを発揮できない恐れがあります。
海外文化や宗教観念について、日本人社員への研修会を開くことも検討しましょう。

外国人を正社員として採用する方法

外国人を正社員として採用する方法は、主に5つあります。

  • 求人媒体から採用
  • 外国人材紹介会社からの紹介
  • 留学生アルバイトを正社員へ
  • ハローワークから採用
  • 自社HPの採用ページを活用

注意点として、どの採用方法においても国籍を条件にするのはNGです。
外国人労働者を雇用する際、事業主には雇用管理の努力義務があります。
そのひとつとして、国籍とは関係なく公平な採用選考をするというルールがあり、事業者はこれを守らなければなりません。

上記を踏まえたうえで、具体的な採用方法についてみていきましょう。

①求人媒体からの採用

求人媒体は、就労資格のある外国人を低コストで採用できる方法です。
発生する費用は求人媒体への掲載費用がメインなので、ほかにコストをかけずに済むでしょう。

WORK JAPANでは、3万円から求人募集をはじめられます。
就労資格をもつ外国人をアルバイト・正社員のどちらでも選べるため、希望する雇用形態の人材を採用することが可能です。

②外国人材紹介会社からの紹介

外国人紹介会社を利用すると、経験や実績、必要な日本語の能力など、希望条件に合わせた人材を紹介してもらえます。
ただし、採用者が決定した場合、理論年収に手数料の料率をかけた紹介料が発生します。

理論年収は採用決定者の1年分の給与、諸手当(交通費を除く)、報奨金などを足した年収です。
料率は35%程度が相場となっています。

たとえば、理論年収400万円の外国人の採用が決まった場合、料率が35%とすると紹介料は140万円です。
希望した能力のある人材とマッチしやすいですが、採用コストは高い傾向にあるので注意しましょう。

③留学生アルバイトの在留資格を、正社員として雇用可能なビザに変更する

留学生アルバイトから正社員として雇用可能なビザに変更する、という採用方法もあります。
在留資格を変更する場合、以下のような要件をクリアしなければなりません。

・大学や専門学校などを卒業している
・大学や専門学校での専攻内容と業務内容に関連性がある
・関連する業務に従事していた経験がある
・反復訓練で従事できる肉体労働、単純作業ではない

また、留学生アルバイトの在留資格を人文ビザへ変更し、正社員採用した事例は増えています。

・通訳、翻訳アルバイトから、正社員として海外営業へ従事
・貿易事務アルバイトから、海外向け製品の生産や輸入業務へ従事
・外食産業部門のアルバイトから、海外事業部に配属され輸出業務へ従事

④ハローワークを通じた採用

採用コストをかけたくない場合、ハローワークを通じた採用方法がおすすめです。
ハローワークは厚生労働省管轄の機関であり、採用活動の費用はかかりません。
希望条件を提示していれば、人材紹介や求人の申し込み受付なども行ってもらえます。

また、同じく厚生労働省管轄の機関として外国人雇用サービスセンターがあります。
外国人の就労支援を行っており、留学生向けの新卒求人やパート求人などを掲載可能です。
専門的・技術的分野の外国人のリクエストもできます。

⑤自社で採用ページを作成する

自社で採用ページを作成すれば、外国人求職者へダイレクトに採用情報(職種や必須技能、社内の雰囲気など)を届けられます。
すでに外国人労働者を雇用している場合、インタビュー内容も載せると就労環境がより明確に伝わります。

掲載コストがかからず、SNSなども利用すればより多くの求職者に採用情報をみてもらえる方法です。
ただし、自社の採用ページは期待する結果を得られるまでの制作コストがかかります。
求人媒体より高コストになる可能性があることも理解しておきましょう。

まとめ

外国人を正社員として採用できる環境は、国内でも整いつつあります。
留学生から正社員として雇用した事例もあり、人材不足解消や社内のグローバル化といった恩恵を受けている企業も多いといえます。

ただし、採用時は宗教や文化の問題、受け入れ体制の構築など準備しなければならないこともあるので注意しましょう。

また、外国人労働者の採用活動にはWORK JAPANなどの求人媒体もおすすめです。
WORK JAPANは登録者数が15万人で、すぐに求人掲載できます。
低コストでより多くの求職者をマッチしたい事業主におすすめです。

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