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外国人は就労制限がある!在留資格ごとの就労制限を要チェック

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外国人の就労には制限があることをご存じでしょうか?日本で暮らす外国人は、「在留資格」を持っています。
在留資格は27種類あります。
しかし、全ての在留資格で就労が認められているわけではありません。

外国人を雇う際には、在留資格で「就労が許可されているか」を確認する必要があります。

今回は、外国人を雇いたい方に向けて以下を解説します。

・在留資格別の就労制限
・就労制限の確認方法
・就労制限の注意点

今回の記事を読めば、外国人の雇い入れが可能かどうかを判断できます。就労制限を知りたい方はぜひ参考にしてください。

就労制限とは

外国人は日本人と同様に自由に就労ができるとは限りません。

外国人は「出入国管理及び難民認定法」で定められている範囲内のみ、就労が可能です。
この法律は「入管法」とも呼ばれます。

記事の初めに、外国人特有の就労制限について説明します。

在留資格の範囲内で就労が認められている

前述の通り、外国人は法律の範囲内でのみ日本での就労が認められています。
具体的には、外国人が持つ「在留資格」の範囲内でのみ就労が可能です。

在留資格は、行政機関が外国人に与える許可証です。
これを持たない外国人は日本に滞在できません。

在留資格は29種類あり、就労可能な範囲は種類により異なります。
そのため、雇い入れる予定の外国人の就労制限を知りたい場合は、在留資格を確認する必要があります。

 (H3)就労に制限がある理由
外国人の就労に制限が設けられている理由としては以下の2つが挙げられます。

・外国人労働者の管理
・日本人労働者の保護

就労範囲を在留資格で定めることで、外国人の勤務先がわかります。
それによって、外国人の在留期間や活動の把握と管理がスムーズに行えます。
外国人の不法や違法な労働を防げる点もメリットです。

「とにかく日本で働きたい」と考える外国人が、制限なく就労できるようになると、日本人の雇用が妨げられるかもしれません。
事業主が、日本人よりもコストの安い外国人を積極的に採用する可能性も出てきます。
外国人の就労制限は、日本人の雇用を守る機能も持つといえます。

在留資格別の就労制限

在留資格は就労の条件に注目すると以下の3つに分けられます。

・就労に制限がない在留資格
・就労が一定範囲で制限される在留資格
・就労が認められない在留資格

外国人の採用を考えているなら、在留資格による就労範囲の違いを押さえておきましょう。

就労に制限がない在留資格

就労活動に制限がない在留資格は以下の4種類です。

・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等

「永住者」は日本に永住できる在留資格です。
唯一、在留期間が無制限と定められています。

「定住者」は一定の在留期間のみ居住が認められた外国人に対する在留資格です。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」は、日本人の夫や妻、実子や特別養子が該当します。

これらの在留資格を持つ外国人は、日本にいる間の活動に制限がありません。
日本人と同様に、さまざまな分野で報酬を得られます。
アルバイトやパート、正社員などの雇用方法も自由です。

就労が一定範囲で制限される在留資格

就労が一定範囲で制限される在留資格は全部で18種類です。
以下の在留資格は、定められた範囲でのみ就労が可能です。

・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・投資・経営
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術
・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・興行
・技能
・技能実習
・特定活動

特定活動にはワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士が含まれます。

基本的に、在留資格に関する業務のみ就労が可能です。
例えば、「教授」は大学教授や研究員など研究や教育をする職業、「芸術」は音楽や美術などで収入を得る職業に限定されます。
在留資格に関係のない業務への従事は違法に当たります。

就労が認められない在留資格

以下の5種の在留資格は、原則として就労が認められていません。

文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在

「文化活動」は収入を伴わない研究や芸術活動を行う人に対する在留資格です。
「短期滞在」は90日以内の滞在を対象にしています。
「留学」は日本の学校に留学するため、「研修」は日本の機関が実施する研修に参加するための資格です。
「家族滞在」は日本に在留資格を持つ外国人の配偶者や家族が、日本に滞在する時に発行されます。

例外として、「留学」と「家族滞在」は、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることでアルバイトの就労が可能です。

資格外活動は「本来の在留活動が妨げられない」「就労活動が適当である」ことを満たす場合に限って許可されます。

就労制限を確認する方法

在留資格を持つ外国人には「在留カード」と呼ばれるカードが交付されます。
外国人を雇う前は、この在留カードを確認しましょう。

在留カードには顔写真や生年月日、性別、国籍などその外国人の個人情報の他に、在留資格や在留期間が記載されています。
それだけでなく、「就労制限の有無」という欄もあります。
ここを確認すれば、外国人の就労制限がわかるでしょう。

例えば、永住者や定住者など制限がない人の在留カードには「就労制限なし」と記載されています。
就労に制限がある人は「在留資格に基づく就労活動のみ可」、就労が認められない人は「就労不可」と書かれているはずです。
ただし、資格外活動が許可された際は、裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されます。

外国人の就労制限に関する注意点

外国人を就労させる際は、日本人とは異なる点にも気を配りましょう。

注意点を知らずに外国人を雇用すると、法律に違反してしまい罪に問われる可能性が出てきます。
この場合、「知らなかった」では済まされません。

記事の最後に、外国人の就労制限の注意点を紹介します。

就労制限を守らなければ不法就労

就労が一定範囲で制限される在留資格を持つ外国人は、許可された業務のみ従事できます。
範囲外の業務をすると「不労就労」として罰せられます。

不法就労は、外国人本人だけでなく雇用した事業主も「不法就労助長罪」として罪に問われるため注意が必要です。
入管法により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。

労働時間の制限にも気をつける

日本人の労働時間は、労働基準法により「1日8時間、週に40時間まで」と定められています。
休憩は「労働時間が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上」、休日は「週に1日以上または4週間で4日以上」です。

これらの制限は、外国人にも適用されます。
制限を超えて働かせると、日本人と同様に労働基準法違反として罪に問われます。
外国人であっても、日本人と同様に法律の範囲内で就労させるようにしましょう。

しかし、在留資格によっては、外国人に特別の制限が出てきます。
特に「留学」や「家族滞在」の外国人は、特定の許可があっても週28時間までです。
この制限については後述します。

在留期間は必ず確認する

外国人は、日本に滞在できる期間である「在留期間」が定められています。

在留期間は在留資格ごとに変わり、最長で5年、最短で15日と大きな幅があります。
永住者に限り、在留期間は無期限です。
つまり、雇用した外国人が永住者でない限りは在留期間に気をつけなければなりません。

在留期間は、在留カードで確認できます。
在留期間が過ぎている場合、その外国人は日本への「不法滞在」です。
不法滞在の外国人を雇うと、不法就労に当たり罪に問われる可能性が出てきます。

注意すべきは「特定技能」や「技能実習」です。
これらの在留資格は、通算在留期間の上限が決められています。
上限を超えると、他の在留資格への切り替えが必要です。
切り替えができないと、帰国しなければならなくなります。

資格外活動許可は万能ではない

就労が認められない在留資格でも「留学」や「家族滞在」であれば、資格外活動の許可を受けることで就労が可能です。

ただし、資格外活動の許可は万能ではありません。

労働時間は1週間に28時間までに制限されます。
「留学」の在留資格の場合、所属する教育機関が夏休みのような長期間であれば、1日8時間までの就労が可能です。

詳しい労働時間は、外国人が置かれている状況や許可の内容により異なります。
これらの在留資格を持つ外国人の雇用時には、就労制限時間が記載されている「資格外活動許可書」を必ず確認しましょう。

また、資格外活動許可のもと就労ができる外国人は、風俗営業には従事できません。
風俗営業には、パチンコ店、麻雀店、ホステスやホスト、性風俗関連の業務が含まれます。
これらの業務に従事すると「不法就労」に当たり、雇った事業主も罰せられます。

就労制限のない在留資格の失効に注意

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」には就労制限がありません。

しかし、配偶者による在留資格は、婚姻の解消や配偶者の死別で失効する可能性があります。

失効した場合は、他の在留資格に変更する必要が出てきます。
変更ができないと、日本に滞在ができません。

仮に変更したとしても、在留資格の種類によっては就労制限が生じます。
このような外国人は、在留資格の変更で不法就労に該当するかもしれません。

就労制限がないからと安心せず、婚姻状況については定期的に確認するようにしましょう。

外国人の就労制限 まとめ

今回は、外国人の就労制限について解説しました。

在留資格は「就労に制限がないもの」「定められた範囲で就労が認められるもの」「就労が認められないもの」の3つに分けられます。
外国人を雇う際は、在留資格で就労が認められるかを必ず確認してください。

就労制限を破って働かせると、不法就労として罪に問われる可能性があります。
また、在留資格上の制限だけでなく、労働時間や在留期間にも気をつけましょう。

参考:厚生労働省|「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm
厚生労働省|外国人雇用はルールを守って適正に(令和5年6月版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
法務省|在留資格一覧表
https://www.moj.go.jp/content/000116415.pdf
厚生労働省|労働基準法の基礎知識
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf

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