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【企業向け】在留カードとは?在留資格の確認方法についても解説します!

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日本に3ヶ月以上住む外国人は、「在留カード」という身分証明書を持っています。在留カードには、在留資格、就労制限の有無、在留期限などが書いてあります。在留カードを確認することで、不法滞在や就労などの違法行為といった事実の確認ができます。外国人を採用する企業には、在留カードを確認し、適法に日本に滞在しているのかまた自社で就労が可能かを確認する法律上の義務があります。

この記事では、在留カードの概要から採用時に確認すべきポイントまでわかりやすく解説します。

在留カードとは

在留カードとは、日本に中長期的に滞在する外国人の在留状況を継続的に把握し、外国人の適切な在留の確保をはかることを目的とした在留管理制度の一つとして、外国人に交付される身分証明証明書です。
在留カードには、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載されており、顔写真が表示されています。

ここでは、どのような外国人が在留カードを持っているのか、また在留資格と在留カードの関連について確認しましょう。

在留資格と在留カードの関連は

在留資格とは、日本に合法的に滞在できる資格です。そのため、日本に合法的に滞在する外国人は全員が在留資格を持っています。外国人は、滞在目的に合わせ在留資格を取得し、それぞれの在留資格で許可された範囲内での活動が可能になります。

参照:「在留資格一覧表」出入国管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

在留カードとは、3ヶ月以上日本に在住する外国人に交付される身分証明書です。海外から日本に渡航した際には、空港などで外国人に手渡され、16歳以上の外国人は、在留カードを常に携帯しておく必要があります。在留カードは、在留資格があることが前提となり、在留許可にともなって交付されます。

引用:「制度の概要」外務省 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/

在留カードを持っていない外国人もいる

日本に滞在している外国人であっても在留カードを持っていない外国人もいます。

・特別永住者(朝鮮・韓国・台湾系の外国人)
第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約で国籍を失った方などが該当します。特別永住者は、在留資格の代わりに、特別永住者証明書を持っています。特別永住者の在留資格を持っている外国人は、日本人と同様に制限なく自由に就労することができ、企業も雇入れの際に、ハローワークへの届け出の必要がありません。

・滞在期間が3ヶ月よりも短い人・短期滞在の在留資格の人
観光などで短期に日本に滞在する外国人など

・外交または公用の在留資格の人
外交または公用の目的で日本に滞在する外国人(大使や領事館職員など)またその家族など

・これらの外国人に準ずるものとして法務省令に定める人
台湾日本関係協会の日本事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方

参照:「Answer (Q1~Q77)」 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_q-and-a_page2.html

在留カードの確認ポイント

在留資格には、外国人の身分に関する多くの情報が記載されています。外国人を雇用する企業は、どのようなポイントを確認する必要があるでしょうか。

偽造カードでないか

在留カードには、偽造カードを見極めるための工夫が施されています。ここでは、在留カードが有効であるかを確認する方法をいくつか紹介します。

①アプリケーションで確認する
在留カードには偽造防止のためICチップがそれぞれに搭載されています。ICをアプリケーションで読み取ることで、在留カードが偽造されていないかを確認することができます。
PCとスマホ用があり、無料で出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。
▶︎在留カード等読取アプリケーション サポートページ
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

②在留カード番号を照合する
出入国在留管理庁のサイトで、在留カードの右上に記載されている在留カード番号を使って照合することで、在留カードの有効性を確認することができます。
▶︎出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

③目視で確認する
紙幣のように偽造防止のため、目視でも確認ができるポイントがいくつかあります。
-カードの絵柄がグリーン色に変化する
カードを上下方向に傾けると、「MOJ」の文字の 周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化します。
-左端がピンク色に変化する
カードを上下方向に傾けると、色がグリーンからピンクに変化します。
-ホログラムが3D的に動く
カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動きます。
-文字の白黒が反転する
銀色のホログラムは、見る角度を90°変えると、文字の白黒が反転します。
-透かし文字
暗い場所で、カードおもて面側から強い光を直に当てて透かして見ると、右図のような 「MOJMOJ・・・」の透かし文字が見えます。
引用:「在留カード」及び 「特別永住者証明書」の見方 法務省
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001578.pdf

在留期間(満了日)

在留カードには有効期限があります。満了日の翌日からは不法滞在となります。一般的に不法滞在になってしまうと更新手続きは困難になるため、引き続き日本に滞在したい場合には期限が切れる前に更新手続きが必要です。
有効期限が切れている場合であっても、カード裏面右下に、「在留資格変更許可(在留期間更新)申請中」と記載がある場合は、申請手続き中であり、在留は合法となります。

在留資格

在留資格は現在29種類あり、そのうちの一つが在留カードに記載されています。

▶︎在留資格(全29種類)
(1)永住者(2)定住者 (3)日本人の配偶者等 (4)永住者の配偶者等 (5)技術・人文知識・国際業務 (6)介護 (7)特定技能 (8)技能実習 (9)留学 (10)高度専門職 (11)企業内転勤 (12)特定活動 (13)経営・管理 (14)外交 (15)公用 (16)教授 (17)芸術 (18)宗教 (19)報道 (20)法律・会計業務 (21)医療 (22)研究 (23)教育 (24)興行 (25)技能 (26)文化活動 (27)研修 (28)短期滞在 (29)家族滞在

就労制限の有無:就労ができるか在留資格か

在留資格の欄の左に、就労制限の有無の記載があります。就労ができる場合には「就労制限なし」、就労ができない場合には、「就労不可」と書かれています。
「就労不可」と記載がある場合でも、在留カード裏面に資格外活動許可の記載がある場合、許可の範囲内で就労することができます。

資格外活動許可があるか

在留カード裏面の下部に、資格外活動許可がある場合には許可の内容が記載されます。資格外活動許可は、外国人が活動許可申請をすることが必要です。

具体的な資格外活動許可の例をいくつか紹介します。

・在留資格:留学・家族滞在・特定活動のうち扶養を受けている配偶者や子など
許可される活動:原則、週に28時間以内の就労(風俗営業等を除く)
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・在留資格:「教授」
許可される活動:民間企業で語学講師として働く場合

自社で就労ができる外国人を採用するために

在留カードを持つ全ての外国人が就労することができるわけではありません。
外国人が自社で就労ができるかどうかは、在留カードに記載されている在留資格と自社の業務と一致しているか確認する必要があります。
ここでは、転職希望者のように現在在留カードをすでに持っている外国人を採用する際に、在留カードに記載されている情報から外国人が自社で就労が可能かを判断するためのポイントなどを解説します。

就労ができる在留資格か

就労ができる在留資格は18種類あります(資格外活動は含みません)。
外国人を採用する場合には、自社の業務と外国人の在留資格が一致しているかを確認しましょう。
すでに外国人が持っている在留資格と自社の業務が一致している場合、スムーズに採用手続きを進めることができます。
在留資格の内容と業務内容が異なる場合、在留資格の変更手続きが必要となります。
ここでは主な就労資格のある在留資格を紹介します。

・身分・地位に基づく在留資格(定住者・永住者):日本人と同様に自由に制限なく働くことができます。
・技術・人文知識・国際業務:職種と関連する学歴または一定の実務経験がある人(システムエンジニア・海外取引業務・通訳など)
・介護:介護福祉士の資格を有する人(介護福祉士など)
・技能実習:技能の習得を目的とし、法定の87職種・159作業(建設、外食業、介護など)に従事可能
・特定技能:法定の12職種(建設・外食業、介護など)に従事可能

在留期限が切れそうな場合

在留期限が近づいている場合、期間の更新許可申請をすることができる在留資格があります。
在留期限の前に、転職をした外国人場合には、元々の在留資格は前職の業務内容に従って許可された在留資格のため、更新申請時に、現職の業務内容が在留資格に合わないと判断され、在留資格の更新が不許可となる可能性があります。
このような事態は「就労資格証明交付申請」を行うことで回避することができます。
「就労資格証明交付申請」によって、予め転職後の業務内容が転職時の在留資格と一致しているかを確認することができます。
予め確認をしておくことで、転職後の在留資格の更新申請をスムーズに行うことができるようになります。
審査手続きには、2週間から1~2ヶ月程度かかる場合もあり、また申請は在留期限までに6ヶ月以上余裕がある場合にしか利用できませんので注意が必要です。

在留資格が自社の業務に合わなかった場合

在留資格で許可されている活動が自社の業務と一致しない場合には、在留資格の変更手続きをし、在留カードに記載の在留資格と業務の内容が一致するようにしなければなりません。

在留カードの確認・更新を怠ったら

外国人を採用する企業は、採用時に在留カードを確認し、外国人が適法に日本に滞在しているのかまた自社で就労が可能かを確認する法律上の義務があり、これに違反した場合には罪にとわれます。
外国人就労に関連する犯罪として多いものに不法就労助長罪があります。

不法就労助長罪とは

在留外国人は在留資格に関連し大きく以下の3つの行為が禁止されています。
・在留資格で許可されている業務内容以外の業務・活動をし報酬を得ること
・在留期限を超えて滞在すること(オーバーステイ)
・出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合(留学生が資格外活動許可を得ずにアルバイトをするなど)

上記の3点を厳守するため、外国人を採用する企業には、外国人を採用する際には、在留カード等をもとに、身元を確認する義務があります。

外国人に在留資格に合わない業務をさせた場合または業務を斡旋した場合に不法就労助長罪となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金にとわれる可能性があります。また外国人が不法就労者であった場合、そのことを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。

在留カード まとめ

在留カードは外国人の公的な身分証明書であり、パスポートの次に大切なものです。
在留資格、在留期間、就労制限の有無など、本人に関する多くの情報を確認することができます。

外国人を採用する企業は、採用したい外国人本人の在留カードをまず初めに確認しなければなりません。
企業が在留カードの確認を怠り、自社で就労ができない外国人を雇用し、そのまま業務を任せてしまうと不法就労助長罪にとわれてしまう可能性があります。
在留が許されており、就労資格または資格外活動許可があり、自社で就労することができる在留資格を持った外国人であることを確かめましょう。
また、採用後も、在留期間を確認し、オーバーステイにならないように管理することも大切です。
在留資格の確認ポイントを意識し、身元の確認がとれた外国人を雇用するように注意しましょう。

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