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技能実習生から特定技能へ移行は可能?必要書類や要件、手続きについて解説

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日本で働く外国人の数は増加しており、それに伴って技能実習生の数も増加傾向にあります。

技能実習生から特定技能に移行すれば、様々な分野の企業の人材不足の解消に繋がります。
特定技能に移行するためには条件があり、全ての技能実習生がなれる訳ではありません。

この記事では、技能実習生から特定技能に移行するにあたって、企業として知っておきたい情報を紹介します。

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技能実習生と特定技能の違い

技能実習生も特定技能も、外国人労働者であることに変わりはありませんが、目的や技能水準など、内容は大きく違います。

以下に、技能実習生と特定技能の違いを6つ紹介します。

①制度の目的の違い
技能実習生と特定技能では、そもそも制度が違います。
技能実習生は就労を目的としているイメージがありますが、本来は発展途上国への協力という「国際貢献」を目的として設けられた在留資格です。
日本で学んだことを、母国に伝えることが目的となっています。

特定技能は、完全に就労を目的とした在留資格であり、日本国内の産業の人手不足を解消するために設けられました。

②就業可能な業務や業種の違い
技能実習生と特定技能では、就業できる業種や分野が異なります。

技能実習生は85職種、特定技能は12業種であり、数自体は技能実習生の方が多いですが、技能実習生よりも特定技能の方が幅広い業務を行うことが出来ます。

③在留期間の違い
技能実習生は3号になれば最大で5年まで在留期間が延長できますが、そのためには技能評価試験を受けて合格する必要があります。

特定技能の場合は、1号だと最大5年まで在留期間を延長することが可能で、2号は在留期間の上限がありません。

特定技能の制度が設けられる以前は、実習終了後の技能実習生は帰国する以外の選択肢がありませんでした。
技能実習の制度が、就労を目的としていなかったのが理由です。

しかし、特定技能の制度が設けられたことで、技能実習生から特定技能への切り替えを行うことが出来るようになり、引き続き日本に在留することが可能となりました。

④転職の可否に関する違い
技能実習生は就労を目的とした資格では無いので、転職は原則として出来ません。
勤め先が変わる場合は「転籍」と言います。

特定技能は就労を目的としているので、同じ職種であれば転職が可能です。
また、技能実習生から特定技能へ移行する場合でも、転職が出来ます。

⑤受け入れ方法と受け入れ人数の違い
技能実習生は、送り出し機関と連携している監理団体からの紹介でなければ、受け入れることが出来ません。

特定技能の場合は特に制限は無く、受け入れ企業側で採用を行ったり、紹介会社を利用するなど様々な選択肢があります。

技能実習生は、受け入れ人数に制限があり、企業で適切な指導が出来る範囲の人数に制限されています。
常勤職員30名以下の企業は3名、優良企業であれば6名まで受け入れ可能です。

一方、特定技能は原則として人数制限がありません。

⑥家族帯同の可否の違い
日本にやってくる外国人労働者にとって、日本で家族と一緒に住めるかどうかは重要です。
家族を帯同出来るのであれば、日本で長く働くという選択肢に繋がります。

実習期間が終了すれば帰国が前提の技能実習生は、家族帯同は出来ません。

特定技能の場合は、1号は原則として帯同が認められていませんが、2号は配偶者とその子どもであれば帯同が可能です。

技能実習生から特定技能への移行

特定技能への移行の要件

本来、特定技能取得のためには、技能試験と日本語試験の両方に合格することが必要となります。
しかし、技能実習生から特定技能への以降の場合は、他の条件を満たすことでも可能です。

技能実習を良好に3年間終了し、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務と関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。
技能実習の業務内容と異なる場合でも、技能実習2号を良好に終了している場合は、日本語試験が免除されます。

特定技能へ移行するメリット

特定技能へ移行するメリットとしては、即戦力として受け入れることが出来るという点が挙げられます。
特定技能へ移行するためには、技能実習2号を良好に修了している必要があります。
良好に修了していれば、日本語能力検定や特定技能評価試験を免除されます。
専門分野に対する知識や経験があり、日本語能力も問題無いと判断されるので、特定技能への移行後も即戦力として活躍することが期待されます。

特定技能へ移行することで、長く働いてもらえることに繋がるのもメリットです。
技能実習生の場合、最長でも5年間までの採用となります。
特定技能の場合は、1号だと最長5年までですが、その間に2号に切り替えると在留期間の上限無しで働くことが可能です。
技能実習生よりも、長い間働いてもらうことが出来ます。

建築と介護の分野を除きますが、特定技能の場合は1つの企業に対する受け入れ人数に制限がありません。
採用の人数制限に留意する必要が無いのも、特定技能へ移行するメリットと言えます。

企業にとっては、新しく外国人を採用するよりも、既に受け入れている技能実習生を特定技能に移行させた方がコストが低いというメリットもあります。
特定技能外国人を一から募集するとなると、人材紹介会社を利用した場合、会社にもよりますが大体50万円前後かかります。
既に技能実習生として働いている外国人を、特定技能として、人材紹介会社の利用に必要な費用がかかりません。

また、海外在住の外国人を採用しようとする場合、日本に来てもらう必要があります。
そのために渡航費が数万円から数十万円かかることになります。
海外在住で特に遠方に住んでいる外国人には、オンラインで面接をすることになりますが、オンラインではお互いの人柄や雰囲気を十分に把握しきれないという問題もあります。

既に働いている技能実習生であれば、新たに誰かを採用するよりもコストがかからない、というのがメリットです。

特定技能以外の在留資格では、勤務時間に制限があるという理由から、アルバイトしか出来ない場合があります。
特定技能の場合は企業からの直接雇用が原則であり、フルタイムでの雇用も可能です。
そのため、日本人の従業員と同等の働き方をしてもらえるというメリットがあります。

特定技能への移行に関する注意点

必要な届出がある

技能実習生が特定技能へ移行した場合、入管庁へ随時届出をし、定期的にも届出をする必要があります。
随時の届出は雇用契約の変更や終了時に行うもので、定期の届出は特定技能外国人の活動状況を届出するために、年に4回行います。

受け入れる企業が届出をしていない、あるいは虚偽の届出をした場合は罰則の対象になるので注意が必要です。

参照「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004251.pdf

国ごとに要件が異なる場合がある

現在日本では、特定技能は15ヵ国と二国間協力覚書を締結しています。

締結している15カ国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオスです。

国によっては、本国で許可や手続きが必要なケースがあります。

ベトナムでは、日本のベトナム大使館で推薦者表得る必要があり、事前にベトナム
大使館に申請が必要です。

国によって手続きは異なりますので、出入国在留管理庁のホームページをチェックして下さい。

参照「特定技能に関する二国間の協力覚書」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

その他の注意点

特定技能は、技能実習生よりも一段階上の在留資格ということもあり、賃金は技能
実習生よりも高くなります。

また、特定技能に移行することをためらう技能実習生の中には、家族に会えないことを理由に挙げる人も多いです。
特定技能2号であれば、配偶者と子どもを帯同させることは出来ますが、両親や祖父母等は含まれません。

技能実習生からの移行であれば、最長で8年から10年家族と会えないというケースもあります。

そういった部分をフォローするのも、受け入れ企業の大切な役割です。

技能実習生から特定技能への移行手続き

企業が、技能実習生から特定技能に移行させるにあたって、必要な手続きを以下に
紹介します。

①特定技能外国人と企業が雇用契約を締結

②特定技能外国人支援計画を作成、又は登録支援機関と委託契約を締結

③受け入れ期間による事前ガイダンス、及び健康診断の実施

④分野による上乗せ基準や、国ごとの手続きがある場合は申請する

⑤在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請

「留学」から特定技能へ変更するというケースもありますが、手続きは殆ど同じです。

⑤の「在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請」が完了すれば、申請から
約2、3ヵ月で結果が来ます。

在留期限が切れる場合の特例措置について

特定技能の在留資格に変更したいのに、在留期間の満了日までに必要な書類を用意できない、というケースもあります。
そういった場合、受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができる、
「特定活動」に在留資格を変更することが出来ます。

特例措置適用要件は以下の通りです。
・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

・申請人が「特定技能1号」で従事する予定業務に従事すること

・申請人が「特定技能」となった際に支払われる予定報酬額が払われること

・申請人が技能実習2号良好修了者であること、又は、申請人が必要な技能試験及び日本語試験に合格していること

・申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れるのが見込まれること

申請には、在留資格変更許可申請(顔写真が必要)と、受入れ機関が作成した説明
書、雇用契約書及び雇用条件書等の写し、技能実習2号良好修了者等の試験免除であること、又は必要な技能試験及び日本語試験に合格したことを証明する資料が必要です。

参照 出入国在留管理庁「「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html

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技能実習生から特定技能への移行 まとめ

技能実習生から特定技能への移行は、様々な産業が人手不足の日本にとって、とても重要なシステムです。

特定技能への移行前の手続きは勿論、移行後も外国人労働者にとって働きやすい環境や体制作りが企業には求められます。

今回は、技能実習生から特定技能への移行にあたって、企業側が知っておきたい情報を紹介しました。

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