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技能実習生の給与とは?相場や最低賃金についてなど詳しく紹介します

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技能実習生は日本の様々な業界で働いており、人手不足に貢献してくれる、大変ありがたい存在です。

技能実習制度の本来の趣旨は就労ではありませんが、実習生という立場で働いている以上、日本人労働者と同じ様に給与が支払われます。

技能実習生を受け入れる企業・事業者として、給与に関する事柄はしっかり押さえておきましょう。

この記事では、技能実習生の給与について、相場や賃金のルール、最低賃金に関する事柄についても紹介していきます。

技能実習生とは

技能実習生は、技能実習制度によって、日本で学んだ知識や技術を母国に持ち帰り、母国を発展させることを目的として来日しています。

前述した通り、技能実習制度は就労を目的とした制度では無く、母国の発展に寄与するという側面があることから、国際貢献の意味合いが強いです。

2号に移行すれば在留制限が無くなる特定技能とは違い、技能実習生の場合は在留期間に制限があります。
技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間で、最大で5年間滞在することが出来ます。

その後は学んだ知識や技術を活かすために帰国するか、特定技能1号に移行するという選択肢もあります。

技能実習生の給与の相場とルール

給与の相場

厚生労働省が発表した「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、技能実習生の
平均給与は17万7,800円です。
外国人労働者の平均給与が24万8,400円となっており、比較すると約7万円の差があります。

ちなみに令和3年の賃金構造基本統計調査では、技能実習生の平均給与は16万4,000円となっており、この年の平均給与と比べると約1万4,000円ほど高くなりました。

外国人労働者の平均給与も、令和3年の額と比較すると約2万円高くなり、どちらも改善はされたものの、技能実習生の給与は外国人労働者全体の平均と差がある状態が続いています。

また、技能実習生の平均年齢は27.1歳ですが、日本人の同年代の平均給与と比較しても少ない傾向にあります。

参照「令和4年賃金構造基本統計調査結果の概況」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/dl/08.pdf

給与のルール

技能実習生も日本人労働者と同じ様に働いている以上、給与に関して同じ様に扱われる必要があります。
技能実習生の給与の額は受け入れる企業の裁量で決めることは出来ず、様々なルールに従って設定する必要があります。

最低賃金以上を守る

技能実習生には、日本人労働者と同じ様に、最低賃金以上の給与を支払わなければいけません。
最低賃金には、地域別最低賃金と、特定最低賃金があります。
地域別最低賃金は都道府県ごとに決められている最低賃金で、特定最低賃金は産業ごとに定められている最低賃金です。
技能実習生の給与を設定する際には、最低賃金を上回るように設定しなければいけません。

最低賃金に関することは労働関係法令で保護されており、仮に最低賃金を下回った場合、技能実習生本人が同意していたとしてもその同意は無効になります。

また、最低賃金を下回ると最低賃金法違反で罰せられ、技能実習生の受け入れが停止になることもありますので、受け入れる企業は十分注意して下さい。

同一労働同一賃金を守る

同一労働同一賃金とは、同じ企業の中で同じ業務を行う正規雇用者(無期雇用労働者)と非正規雇用者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の待遇の差を無くそうという考えの基、厚生労働省が策定した物です。

技能実習生は非正規雇用者の「有期雇用労働者」であり、同じ業務を行う日本人
労働者と同じ水準の給与が支払われる必要があります。

また、全く同じ業務で無い場合でも、同程度の責任を負っている日本人労働者と
比較した際に、給与に大きな差が無いようにしなければいけません。

割増賃金を支払う

技能実習生も、時には時間外労働や休日出勤をすることがあります。
そのような場合は、日本人労働者と同様の割増賃金を支払わなければなりません。

残業時間が60時間を超える場合、割増賃金の取扱いに関して留意しておかなければいけないルールがあります。

例えば技能実習生が1日8時間、1週間で40時間働き、時間外労働が80時間あったとします。
その場合、60時間分の時間外労働については割増賃金率25%、60時間を超える20
時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。

月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯(午後10時から午前5時までの間)に行った場合、深夜割増賃金が適用されます。
深夜割増賃金率25%に加え、時間外割増賃金率50%が加わり、75%となります。

また、受け入れ企業が技能実習生に内職と称して時間外労働をさせ、時間外割増
賃金率よりも低い支払いがされた場合、労働基準法違反となりますので注意が必要です。
そもそも前提として、出入国管理及び難民認定法(入管法)では、内職を技能実習生にさせることは認められていません。

日本人と同等の福利厚生を適用する

企業によって様々な福利厚生が設定されています。
それらの福利厚生は、技能実習生にも等しく適用されなければいけません。

技能実習生が一時帰国する場合は、有給休暇取得について許可する必要があります。

参照「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ag3s-att/2r9852000002ag9v.pd

給与の支払方法について

給与の支払い方法についても、ルールがあります。

賃金は通貨で、受け入れ企業から直接技能実習生に対し、月一回以上、定められた日に支払わなければいけません。
税金や社会保険料、社員寮の寮費などは賃金から控除することができます。
また、技能実習生に実習終了時の帰国費用や、受け入れ団体が管理に要する費用を負担させてはいけない、とされています。

参照「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ag3s-att/2r9852000002ag9v.pdf

技能実習生と最低賃金を巡る問題

技能実習生に対し最低賃金「以上」を払うことが法律で決まっています。
つまり、最低賃金の金額でも法律上は問題ありません。
しかし、最低賃金の金額が支払われていればそれで十分ということでもありません。
最低賃金で契約を交わすことで、様々な問題が発生する可能性があります。

最低賃金が続くことによる問題

最低賃金は毎年のように変動します。
最低賃金の額が上がったことに企業側が気づかず、契約時の最低賃金のまま雇用し
続けていた場合、最低賃金法や労働基準法違反を犯す可能性があります。
違反すると、罰金や受け入れ停止等の処分を受けることもあります。

最低賃金が続くと、技能実習生が特定技能に移行した際に、他の会社に転職してしまう可能性があります。
技能実習生は転職が認められていませんが、特定技能制度を活用して転職するケースはあります。
技能実習生にとってみれば、最低賃金の状態が続く会社よりも条件が良い会社があれば、そちらに転職したいと考えることは十分あり得ます。

最低賃金の状態が続くことによる問題として最も大きいのは、技能実習生の失踪を招く可能性があるということです。
今はネット社会であり、SNSで自分と他者を比較することが容易になりました。
技能実習生たちは、SNSで他の技能実習生たちと交流をすることも多くあります。

自分と他の技能実習生との給与の差を知ると、労働意欲に大きく影響することがあります。
特に他県の実習生と比較した時に、その差を実感することが多いです。
地域によって多少差があるのは仕方ないことなのですが、なかなかその現実を受け
入れられない実習生もいます。
他の実習生との給与の差が大きく不満を感じた場合、失踪につながるケースがあるのです。
事実として、年間1万人近い実習生が失踪しています。

給与に関する問題を改善するために

最低賃金を適用し続けることは法的に問題が無いとしても、様々な問題やトラブルを誘発することがあります。

しかし、適切な給与を設定するというのは難しいことです。
限られた滞在期間の中で、技能実習生と企業がお互い満足するための工夫が必要になります。
例として、賞与を活用するのが効果的です。
法律では技能実習生に対する賞与は定められていませんが、法律で禁止されている訳では無く、受け入れ企業の判断に委ねられています。
賞与を活用すれば、技能実習生のモチベーションを上げることにつながります。

技能実習生に賞与を与える意義

技能実習生は給与の大半を、日本での生活費に充てています。
他にも母国へ仕送りしたり、来日前の講習や来日する際にかかった費用などの返済に使っている人もいます。
つまり、趣味や息抜きなど、自分の為に使えるのは給与の中でも限られた、僅かな額であることが分かります。
技能実習生にとって、自分の住んでいた国から慣れない日本に来て、日々の生活を維持するだけで精一杯、という状況は非常にストレスが溜まります。

そのような実状を踏まえると、給与の他に、賞与は技能実習生にとって非常に大きな存在です。
賞与は、それまで頑張ってきたことが報われた証であり、今後の仕事に対する意欲を引き上げてくれます。
企業側は、賞与が持つ役割の重要性を認識する必要があります。

賞与を与えるかどうかは企業の予算に依る部分が大きいので、全ての企業が可能という訳ではありませんが、各企業が状況を踏まえて、賞与を与えるかどうかを検討するのは非常に重要なことです。

技能実習生の給与 まとめ

かつて技能実習生は「外国人だから」という理由で安い給与で雇われる時代もありました。

そのような問題を受けて、時代に応じた法整備など様々な措置が行われています。

重要なのは、日本の企業で働いている以上、日本人労働者の業務や責任の範囲に応じた適切な対応をしなければいけない、ということです。

「労働力の補填」という考え方では無く、大切な社員であるという認識を多くの企業が持つことで、技能実習生の給与に関する問題は改善されます。
今回は、技能実習生の給与について、相場やルール、最低賃金を巡る問題などについて紹介しました。

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