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【技能実習1号とは】はじめて技能実習生を受け入れる企業向けに徹底解説!取得要件や企業が対応すべき点は?

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ニュースや新聞でも「技能実習生」というワードを耳にする機会は多くなり、技能実習生の受け入れを検討されている企業の方も多いのではないでしょうか。
技能実習生の受け入れについては、受け入れられる業種や任せられる作業、受け入れられる人数などが法令で定められています。
この記事では、これから技能実習生の受け入れを検討される企業向けに「技能実習1号」の取得要件や企業が対応すべき点を詳しく解説していきます。

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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、途上国の外国人材に、日本の優れた技術や知見を伝え、母国の発展に繋げてもらうことを目的とした国際協力の一つとして作られた制度です。
実際の運用上は、本来の目的を建前とし、労働力の一部としての役割を期待し、技能実習生を受け入れている企業も多いです。

「技能実習」在留資格とは

「技能実習」の在留資格は、活動内容によって1号、2号、3号に分けられています。
全ての実習生が1号から活動をはじめ、試験に合格し一定の日本語力や技能を認められれば、2号、3号と在留資格を移行することができます。

その他、「技能実習」在留資格の概要は以下の通りです。
・在留期間:最長5年(1号1年、2号2年、3号2年)
・許される活動(業種作業):87職種159作業
 農業・漁業・建築・介護・宿泊など
参照:外国人技能実習機構「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」https://www.otit.go.jp/files/user/230331_%E8%81%B7%E7%A8%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf

技能実習1号とは

技能実習1号とは、技能実習制度を利用し、在留資格を取得した技能実習生が初年度に付与される在留資格です。

技能実習1号では、在留期間の1年のうち、原則はじめの2ヶ月は座学での講習を受ける必要があります。この座学の講習を受講後、技能実習生と受け入れ企業との雇用関係が開始します。

技能実習生の講習は、入国前・入国後にそれぞれ実施されています。
入国前講習:4ヶ月程度、能力や日本語、日本での生活に関する一般知識などを学ぶ
試験・面接があり、合格しなければ日本に入国ができない。
入国後講習:2ヶ月程度(活動時間の6分の1以上)、入国前研修と同様な内容をさらに詳しく学びます。

特定技能1号イ・ロの違いは?

ここからは、さらに詳しく技能実習1号の概要や取得要件を見ていきましょう。

技能実習1号は、どのようなルートで人材を受け入れるかによって、「技能実習1号(イ)」と「技能実習1号(ロ)」の2種類に分かれます。

【技能実習1号(イ)とは】
企業単独型と呼ばれ、受け入れ企業が直接、海外の法人や取引先の外国人材を受け入れます。
企業単独型での受け入れは主に大企業などで行われていますが、件数としてはとても少なく98%以上が技能実習1号(ロ)のルートで受け入れられています。

【技能実習1号(ロ)とは】
団体監理型と呼ばれ、商工会議所や中小企業団体などの「団体管理」を通じて、その団体管理の傘下の受け入れ企業が外国人材を受け入れます。

この記事では、技能実習1号(ロ)を中心に触れていきます。

監理団体とは

監理団体とは、技能実習生の受け入れから受け入れ後の講習、監査を行う非営利団体です。
企業と管理団体の関わりとしては、企業は技能実習生を受け入れたいと考えたら、まず監理団体に問い合わせをし技能実習1号(ロ)の受け入れを検討することになるでしょうし、受け入れ後には、月に1回以上の実地監査を受けることになります。

<監理団体の選び方>
監理団体は、外国人技能実習機構のHPから一覧を確認することができます。

監理団体の選び方のポイントとしては大きく以下の3つがあります。
▶︎受け入れる業界に精通した団体であるか
▶︎近隣の地域にあるか
▶︎一般監理事業許可を受けているか

人材の募集や選考、現場への実地監査がある兼ね合いからも、業種や地域性などに精通した監理団体を選ぶと良いでしょうか。
また、監理団体は、一般監理事業許可か特定監理事業許可のどちらかの許可を受けて運営をしています。
一般監理事業許可を受けていない管理団体は3号の受け入れ監理をすることはできません。
監理団体は技能実習生の受け入れにあたり、さまざまな相談や問い合わせをするパートナー的な存在です。
1号の受け入れから3号への移行まで通貫して同じ監理団体に相談ができる体制がある方が何かと相談もスムーズにいくのではないでしょうか。

受け入れ企業になるには

受け入れ企業になるには主に以下の要件を満たすことが求められます。
①従業員の中から技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を配置すること
・技能実習責任者は、技能実習生の管理や各種団体への報告をすることが求められ、従業員を監督するような地位にある人がつく必要があります。
・技能実習指導員は、技能実習の直接的な指導をすることが求められ、業務について5年以上の実績がある必要があります。
・生活指導員は、技能実習生の日頃の生活や現場に関する相談を受けることが求められます。
②技能実習日誌の作成すること
技能実習日誌とは、日々の指導内容や業務内容を記録するものです。
監理団体により、定期的にチェックをされ、技能実習終了後も1年間保管する必要があります。
③社会保険・労働保険に加入させること
④住居の用意すること
技能実習生が生活をする住居として、最低3畳以上の住居を確保する必要があります。
⑤生活する上で最低限必要となる生活用品(寝具、家電など)の設備環境を用意すること
⑥最低賃金以上の給与を支払うこと

<技能実習生は何人でも受け入れられるのか?>
一つの企業が受け入れられる技能実習生の人数は定められており、企業の常勤者の人数などによって変わります。
例えば、常勤者が30人以下の企業の場合は3人(2号、3号の技能実習生も含む)まで受け入れが可能です。

常勤職員数(技能実習生の人数)
30人以下(3人)
31人~40人以下(4人)
41人~50人以下(5人)
51人~100人以下 (6人)
101人~200人以下(10人)
201人~300人以下(15人)
301人以上(常勤職員総数の20分の1)

受け入れ企業が技能実習生の受け入れ実績から「優良な実習実施者」と評価された場合には、受け入れ可能人数を拡大することができます。

参照:JITCO 「外国人技能実習制度とは」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

技能実習生になるには

技能実習生1号(ロ)になるには、外国人本人は以下の5つの要件を満たす必要があります。
①年齢が18歳以上であること
②制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとすること
③母国に帰国後、習得した技能等を要する業務に従事することが予定されること
④母国で受け入れ業種の業務に従事した経験があること
 従事した経験がない場合には、技能実習生として技能の習得をするが必要な特別な事情があること
⑤公的機関から推薦を受けていること

技能実習1号の受け入れの流れ

技能実習1号を受ける際には以下の工程があります。

①監理団体が海外現地の送り出し機関と契約する
②受け入れ企業が監理団体に技能実習生の受け入れ申し込む
③海外現地の送出機関で外国人の応募、選考等の技能実習生候補者を選定する
④受け入れ企業と技能実習生候補者が雇用契約を締結する
⑤受け入れ企業から外国人技能実習機構へ実習計画の作成、申請を行う
 ⇨認定される
⑥受け入れ企業が、在留資格認定証明書の交付申請を行う
 ⇨在留資格認定証明書が交付される
⑦監理団体が送出機関に在留資格認定証明書を送付する
⑧在外公館にて査証申請を行う
⑨査証(ビザ)発給を受ける
⑩日本へ入国し、受け入れ企業で技能実習を開始する
技能実習生は送り出し機関で事前講習を受ける
入国・技能実習生は入国後講習を受ける
技能実習開始
監理団体より受入企業へ指導・支援が行われる
参照:厚生労働省 外国人技能実習制度について・5ページ「技能実習制度の仕組み」https://www.mhlw.go.jp/content/000684846.pdf

円滑な受け入れのために任意でできる取り組み

技能実習生を受け入れるにあたり、法定で定められたこと以外に企業はどのようなことができるでしょうか。

【日本語指導】
業務上でも日常生活でも必須となるのが日本語です。
言語面のフォローをすることで、業務を円滑に進められるだけでなく、2号への移行時に受験する試験を突破しやすくなり、長期的な関係が築けるというメリットがあります。
業界に特化した日本語教材も無料で公開されていますのでいくつか紹介します。

▪︎外国人技能実習機構HP
機械・金属関係職種、食品製造職種、建設関係職種、農業関係職種、繊維・衣服関係職種に特化した単語や会話学習教材が公開されています。
参照:外国人技能実習機構「日本語教育教材・アプリ」

▪︎厚生労働省HP
建設業:建設業に従事する外国人労働者向け教材

▪︎(公社)日本介護福祉協会HP
介護:にほんごをまなぼう

【業種に特化した指導者用マニュアル】
業種に特化した指導者用のマニュアルも公開されています。
いくつか代表的なものを紹介していきます。

▪︎厚生労働省HP
農業、食品製造、金属製造、溶接、研削向けの安全や健康管理のためのマニュアルが公開されています。
参照:厚生労働省「技能実習生向け 安全衛生マニュアル一覧」

・大日本水産会HP
漁業:外国人漁業技能実習の手引き

技能実習1号の受け入れ 優良事例・コツ

技能実習生の受け入れの優良事例に共通するポイントをいくつか紹介していきます。
・同じ国から複数の技能実習生を受け入れる
技能実習生は、1人でなれない海外に滞在することになります。
同じ国から来た先輩や後輩の実習生がいることで母国語でのフォローや相談をすることができる場合があります。
実習生を受け入れる際には、同じ国や文化圏が近い国籍の人を優先すると定着やスムーズな受け入れにつながるかもしれません。
・こまめなコミュニケーション
技能実習生とのコミュニケーションをどのようにとればよいかは多くの受け入れ企業が悩むポイントかと思います。
技能実習生とのコミュニケーションがうまくいっている企業では、土日などは個人の時間を尊重しつつ、就労現場と住居の往復やお昼時間に上手にコミュニケーションをとっている事例が多いです。
多くの実習生は運転免許を持っていないので、就労現場と住居が離れている場合などには、送迎の時間などをうまく使ってコミュニケーションを図るなど工夫をとるとよいでしょう。

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技能実習1号 まとめ

技能実習1号は、技能実習生が初年度に取得する在留資格です。
技能実習生を受け入れるには企業側は管理団体からの監査や各種報告、実習生への生活メンのフォローなどが求められます。
適切な技能実習生の受け入れ実績により、優良な実習実施者と認められるとさまざまな優遇があります。
ただしく技能実習について理解し、運用を行うようにしましょう。

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