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配偶者ビザとは?更新や就労制限、必要書類について解説

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日本人と結婚した配偶者および日本人の実施・特別養子の外国人は、「日本人の配偶者等ビザ」を申請することができます。
この記事では、日本人の配偶者ビザについて解説します。
日本人の配偶者等ビザは、在留活動や就労に制限がなく、他のビザに比べても活動の自由度が高いです。

配偶者ビザとは

ビザ(査証)には様々な種類があります。
外国人が日本人と結婚し日本で一緒に住むために必要なビザは外国籍の配偶者が日本人と日本で一緒に住むために必要となるビザは、英語ではSpouse or Child of Japanese National、一般的には配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれています。

日本人の配偶者等ビザの審査基準

単なる法律上(書類上)の婚姻関係だけでは不十分です。
その婚姻が実体を伴うもの、つまり偽装結婚でないかどうかが審査されます。

配偶者等ビザのメリット

配偶者等ビザには、次のようなメリットがあります。

-就労制限がないため、自由に仕事ができ、他業種への転職も可能。
-在留活動制限がないので、大学や専門学校などに通うことも可能。
-永住ビザ申請前に日本人と婚姻した場合、永住ビザの在留要件が3年になる。
-帰化申請をする前に日本人と婚姻した場合、簡易帰化による在留期間の短縮特例があり帰化しやすい。

配偶者ビザで在留できる期間

配偶者ビザで日本に在留できる期間は、配偶者ビザ申請時に、出入国在留管理庁が下記のいずれかの期間を決定します。

-半年間
-1年間
-3年間
-5年間

その際に考慮されるのは申請者の家族構成や世帯収入などです。
つまり配偶者ビザを取得していても、在留期間は人によるということです。
またその滞在期間を延長するためには、配偶者ビザの更新手続きが必要です。
そして永住権を獲得するための要件は、次のようになっています。

-結婚生活を3年以上継続
-かつ日本に連続1年以上滞在

配偶者ビザの発行にかかる費用

配偶者ビザの新規発行:無料
更新:4000円
他のビザからの切り替え:4000円


配偶者ビザの発行自体は無料ですが、手続き複雑なため、行政書士やエージェントに代行依頼するケースも少なくありません。
その場合は、依頼料がかかります。

配偶者ビザの申請手順

自分自身で配偶者ビザを申請する方のために、申請方法を説明します。

配偶者ビザの申請に必要なもの

配偶者ビザの申請に必要な書類は大きく分けて、「2人で用意するもの」、「外国人配偶者側が用意するもの」、「日本人配偶者側が用意するもの」の3つがあります。

2人で用意するもの

-在留資格認定証明書交付申請書:最寄りの出入国在留管理官署または出入国在留管理官署の公式サイト(在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) )からダウンロード
-質問書:出入国在留管理官署の公式サイトからダウンロード
-夫婦のスナップ写真2~3枚
-返信用封筒(切手代404円が必要)

申請者本人(外国人配偶者)が用意するもの

-顔写真(縦4cm×横3cm)
-結婚証明書:申請人の国の在日大使館もしくは領事館に問い合わせ

日本人配偶者が用意するもの

-戸籍謄本(全部事項証明書):住んでいる市区町村の役所または行政サービスコーナー、450円
-住民税の納税証明書:現在の住所地を所轄する税務署(オンライン・郵送での請求も可能)、税務署:400円 オンライン:370円
-身元保証書:出入国在留管理庁の公式サイト(Taro-身元保証書(永住許可申請用) (moj.go.jp) )からダウンロード
-住民票の写し(世帯全員分記載):・住んでいる市区町村の役所またはコンビニエンスストア、役所:300円 コンビニ:200円

上記以外の書類が必要に応じて求められることがあります。
書類不備や追加の書類が求められる場合に備え、少なくとも希望日の1ヶ月前から手続きを開始するのが良いでしょう。

配偶者ビザの申請の流れ

配偶者ビザ申請の流れは、下記のとおりです。

書類提出

必要書類を、日本人配偶者が住んでいる地域の管轄である「出入国在留管理庁」の窓口に提出します。住んでいる地域の管理官署は出入国在留管理庁の公式サイト)(地方出入国在留管理官署 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) で調べましょう。

出入国在留管理庁による審査

出入国在留管理庁は次の2点を中心にチェックし、審査します。
-偽装結婚などでなく、正当な婚姻関係か
-入国後、日本で生活する経済力があるか
「偽装滞在者」の数が増えており、出入国在留管理庁の審査は厳しくなっています。

結果通知

申請から3週間~2ヵ月後に、審査結果の通知がきます。
許可が得られた申請者は、郵送された「在留資格認定証明書」を持って日本に入国します。
出入国在留管理庁で配偶者ビザが発給されたら、手続き完了となります。
許可が下りなかったときは、もう一度書類を作成し初めからやり直しとなります。
出入国在留管理庁へ不服申立てはできません。

配偶者ビザ申請をしても審査が通らない事例

審査が通らず「不許可」となりやすい事例を紹介しましょう。

-夫婦の年齢差が大きい
-知り合ったきっかけが結婚紹介所・出会い系サイト・水商売のお店
どちらか、または双方に過去に外国人との離婚歴が複数あり、結婚と離婚を繰り返している
-交際期間が短い
-写真や連絡履歴など交際していたことを証明できるものがない
-日本人配偶者の収入が低い
-結婚式を行っていない

上記のようなケースでは、偽装結婚が疑われてしまうため、間違いなく交際し婚姻関係にあることを証明できる他の資料を用意する必要があります。

配偶者ビザの申請を行政書士などに依頼した場合の費用

すべての申請手続きを自分自身で行えば、費用は上記で説明したように2000~3000円程度で済みます。
しかし許可されにくいケースで追加の書類が必要であったり、慣れない手続きをしっかり行う時間的な余裕がない場合、行政書士や代行業者に依頼するという方法もあります。
行政書士に代行を依頼する場合の費用は、どこまで依頼するかによって、5~15万円程度と幅があります。
目安料金を紹介しましょう。

-最終チェックのみ:書類準備・申請手続きは自分で行う、5~8万円
-書類申請の代行: 書類の準備のみ自分で行う、9~11万円
全て任せる:13~15万円

配偶者ビザの更新

配偶者ビザは一度取れば永久に有効ではありません。
許可されている在留期限が切れる前に、更新手続きが必要です。

配偶者ビザの更新手続きに必要な書類

申請者本人である外国人配偶者が用意すべき書類と、日本人配偶者が用意すべき書類があります。それぞれ見ていきましょう。

在留者本人が用意する書類

-在留資格認定証明書更新申請書:最寄りの出入国在留管理官署または公式サイト(在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) )からダウンロード
-顔写真(縦4cm×横3cm)
-住民税の納税証明書:現在の住所地を所轄する税務署(オンライン・郵送での請求も可能)、税務署:400円 オンライン:370円
-パスポート提示
-在留カード提示

日本人配偶者が用意する書類

-戸籍謄本(全部事項証明書):・住んでいる市区町村の役所または行政サービスコーナー、450円
-身元保証書:出入国在留管理庁の公式サイト(Taro-身元保証書(永住許可申請用) (moj.go.jp) )からダウンロード
-住民票の写し(世帯全員分記載):住んでいる市区町村の役所またはコンビニエンスストア、役所:300円 コンビニ:200円

配偶者ビザ更新の流れ

-必要書類を提出
-出入国在留管理庁による審査
-結果の通知

この流れで更新手続きは進みます。
期間は2週間~1ヶ月で、初回の申請手続きよりもやや短くなっています。

配偶者ビザの更新費用

配偶者ビザの更新費用の目安は下記のとおりです。
-全て自分で行う場合:6000~7000円程度(書類の発行費用+手数料)
-行政書士などに依頼する場合:1万5000円~6万円程度(どこまで依頼するかによる)

配偶者ビザの更新時に注意する点

更新の申請は在留期間が満了となる3ヶ月前から可能です。
しかし1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)になります。
不法滞在になると、強制的に出国しなければなりません。
そのうえ、一定期間日本に入国できなくなります。
なのでとにかく早めに書類を提出することが大切です。
また一回目は申請がとおったからといって、更新も自動的に必ずできるとは限らないことに注意が必要です。

配偶者ビザ まとめ

今回は外国人配偶者のビザ、通称結婚ビザについて、新規申請と更新、それぞれについて解説しました。
配偶者ビザは就労や活動に制限がなく、非常に自由度が高い在留資格であるため、偽装結婚などの問題も少なくありません。
そのため、出入国在留管理庁による審査は厳しくなっています。
また用意すべき書類が多いこと、ケースによっては追加の書類が必要となることから、初めての方が自分で全部行うのは少々骨が折れます。
わからないことがあれば、外務省や出入国在留管理庁などに問い合わせることはできますが、すべてを手取り足取り指導してもらえるわけでもありませんし、「申請が許可されやすくなるため」にはどのような書類を用意すれば良いかなどのアドバイスももらえません。
それらを望むのであれば、配偶者ビザの申請を専門とする行政書士や信頼できるエージェントに依頼するのが安心と言えるでしょう。

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