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特定技能【介護】とは?技能実習と何が違う?業務できる範囲は?

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少子高齢化が加速する日本において、介護業界での人手不足は切迫した問題です。
そんな介護業界の課題解決に注目されているのが、特定技能「介護」です。
日本で活躍する外国人材は毎年増加しており、介護職ではその業務範囲の広さにも注目されています。

本記事では、特定技能「介護」で従事できる業務や受け入れ要件、より長期で就労が可能な制度への移行方法など詳しく解説します。
ぜひ外国人材の受け入れにお役立てください。

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特定技能「介護」とは

特定技能「介護」とは、外国人材が介護分野に従事して就労を許可された在留資格です。
特定技能制度は2019年に特定の産業分野において、人手不足を解消するために新設されました。

特定技能には1号と2号という資格があり、2023年現時点では「介護」は特定技能1号の対象となっております。
特定技能1号と2号のおもな違いは以下です。

在留期間
技能水準
外国人支援の必要性
家族帯同の可否
日本語能力水準試験の有無

特定技能1号「介護」のより詳細な要件については、後ほどご説明します。

特定技能「介護」の受け入れ状況

厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況表一覧によると、2022年10月時点で特定技能「介護」で労働する外国人材は1万2,372人に及んでいます。
また、実際に介護職に従事している外国人材以外にも、特定技能「介護」試験の合格者は増加しており、今後も増加すると予想されています。

特定技能2号に移行されなかった「介護」

特定技能1号と2号において在留期間の違いは、1号は上限が5年であるいっぽうで、2号は更新の制限がないという点です。

2022年度から、特定技能14分野のうち2分野が2号に拡大されましたが、
「介護」は1号から2号に移行されませんでした。

2号に移行されなかった理由は、介護のみ既に在留資格「介護」という長期で就労可能な制度があったからだと言われてます。

介護業界の現状

現在、介護業界は深刻な人手不足に陥っています。
厚生労働省は、2025年度にはおよそ5.3万人、2040年度にはおよそ3万人の介護職員が不足している状態であると発表しています。

介護業界においての人材不足には、さまざまな要因があります。
ここではおもに3つの理由をご紹介します。

1つ目は、加速する高齢化と少子化です。
高齢化は介護業界だけでなく、業界全体に影響を与えています。
高齢化が進む一方で少子化も加速しており、労働人口の確保が難しくなっています。

2つ目は、仕事内容に対する給与水準の低さです。
厚生労働省の「令和2年度介護従事者処遇等調査結果」によると、介護職の平均年収はおよそ330万円です。
民間給与実態統計調査」によると、民間事業所での給与所得者の平均年収はおよそ443万円です。
上記の数値から、介護職の平均年収は民間年収よりも100万円ほど下回っていることがわかります。

3つ目は、離職率の高さです。
離職の原因としては、給与面もあげられますが、職場の人間関係で介護職を辞める人が多いようです。
介護職同士の関係だけでなく、医療職や介護施設の利用者との人間関係が難しいとの理由があげられます。

特定技能「介護」で可能な業務とは

特定技能「介護」従事できるおもな業務は、身体介護と支援業務です。

身体介護とは、施設利用者の方の入浴や食事、排泄の介助業務です。
支援業務には、施設利用者の方の心身機能を向上・維持するレクリエーションの実施や、機能訓練の補助などがあげられます。

身体介護と支援業務以外にも、日本人が通常おこなう物品の管理など関連業務も許可されています。
しかし、あくまで介護職としての就労が許可されているため、付随業務のみをおこなうことはできません。
くわえて、訪問系のサービス従事も許可されていないため注意が必要です。

外国人の1人夜勤は可能?

特定技能「介護」では、1人夜勤をおこなうことが可能です。
日本人と同等のスキルを保持しているとみなされているため、介護職での業務範囲が広いことはメリットといえるでしょう。

ただし、1人夜勤はあくまでも業務に慣れてからおこなうことを前提とされています。
半年間など一定期間は、日本人の職員と協力してケアにあたるなど、施設利用者の方の安全性を確保することが求められています。

技能実習「介護」との違い

これまで特定技能「介護」についてご紹介してきましたが、同じ外国人材を採用する制度として技能実習「介護」があります。
ここでは、特定技能と技能実習制度のおもな違いについて解説していきます。

制度の目的

特定技能「介護」は、介護業の人手不足を解消するために設立された、就労を目的とした在留資格です。
いっぽうで技能実習「介護」は、日本で技術や知識を学び、それを外国人材が母国に持って帰り国の発展に貢献させるという目的があります。

従事できる業務範囲

特定技能と技能実習「介護」の従事できる業務内容の違いは、おもに1人で夜勤が可能か、また服薬の介助ができるかどうかです。
特定技能では、どちらもおこなうことができますが、技能実習では1人での夜勤や服薬の介助をすることは許可されていません。

受け入れ可能な人数

受け入れ人数(雇用できる人数)にも違いがあります。
1つの企業において、特定技能の受け入れは、常勤日本人社員の人数まで可能です。
つまり、50人の日本人社員がいれば、特定技能外国人を50人まで雇用することができます。

いっぽう技能実習の場合は、雇用できる人数比率が定められています。
常勤社員と技能実習外国人の比率は4:1までで、日本人社員が50人であれば、技能実習外国人は12人までしか雇用がすることができません。

可能な業務範囲の広さや受け入れ可能な人数の多さからも、特定技能のほうがメリットが多いでしょう。

技能実習「介護」から特定技能「介護」に移行するには

技能実習よりもメリットが多いとされている特定技能「介護」ですが、試験に合格することで技能実習から特定技能「介護」へ移行も可能です。

移行に必要な試験は次の2つです。

・技能試験(介護技能評価試験)
・日本語試験

日本語試験については、国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験N4以上または介護日本語評価試験の合格が必要となります。

技能実習での在留期間は3年ですがその後、特定技能に移行することができれば、さらに5年間働くことができます。
つまり、技能実習から特定技能「介護」に切り替えることで、合計8年間の在留が可能となります。

その他の介護ができる在留資格

特定技能と技能実習以外に、外国人が介護職に従事できる制度が以下の2つです。

・特定活動「EPA介護福祉士」
・在留資格「介護」

それぞれ詳しくご紹介していきます。

特定活動「EPA介護福祉士」

特定活動「EPA介護福祉士」は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヵ国に限定された制度です。
制度の目的は、日本の介護福祉士資格を取得することで、在留期間は最長4年です。
ただし、介護施設での一定期間の勤務、国家試験に合格するなど条件を満たせば制限なく在留資格を更新することができます。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は2017年から始まった制度で、国家試験である「介護福祉士」に合格することで在留期間の制限なく、日本で働くことが可能です。
いっぽうで、高い日本語力と国家試験に合格する必要があるため、採用はかなり難しいのが現実です。

特定技能「介護」の受け入れ要件

特定技能「介護」で外国人材を受け入れる際に知っておくべき要件をご紹介します。

まず、特定技能「介護」で外国人材を受け入れる場合の雇用形態は、直接雇用のみが許可されています。
また、在留可能期間は最長5年です。

受け入れることのできる外国人材の上限は、前途したように事業所にいる常勤介護職員の人数までとなります。

外国人受け入れにかかるコスト

既に日本に在住している外国人の受け入れにかかる費用の相場は以下になります。

・人材紹介料…1人当たりおよそ30~50万円
・在留資格変更手続き…10~15万円
・特定技能の管理費…月2~3万円(年24~36万円)

人材紹介料とは、特定技能外国人の採用で活用する人材紹介会社での手数料となります。
自社で募集する場合、人材紹介料はかかりませんが、全くと言っていいほど候補者が集まらない場合が多いです。
そのため、人材紹介会社を活用するのが最善といえるでしょう。

また、在留資格変更手続きや特定技能の管理は専門的で煩雑な作業となるため、委託業者に依頼する場合が多く、上記の費用がかかります。

特定技能「介護」の試験概要

特定技能「介護」では、外国人材が以下の3つの試験に合格する必要があります。

・介護技能評価試験
・国際交流基金日本語基礎テスト(もしくは日本語能力試験N4以上)
・介護日本語評価試験

介護技能評価試験は介護に関する試験、国際交流基金日本語基礎テストと介護日本語評価試験については日本語能力を測る試験です。

試験免除となる場合

先ほどご紹介した3つの試験ですが、ある一定の条件を満たしていれば免除になる場合があります。
免除される場合は以下です。

・介護福祉士養成施設を修了した場合
・「技能実習2号」を良好に終了した場合
・EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(4年間)した場合

特定技能から在留資格「介護」へ移行する方法

特定技能「介護」で在留できる期間は、最長でも5年です。
いっぽうで、在留資格「介護」は更新の制限がないため、より長く就労することが可能となります。

ここでは、特定技能から在留資格「介護」へ移行する方法をご紹介します。

国家試験である「介護福祉士資格」を取得する

特定技能「介護」で従事している間に、「介護福祉士資格」を取得することで在留資格「介護」へ移行する道が開けます。

介護福祉士の試験を受験するためには、3年の実務経験が必要です。
そのため、特定技能「介護」で3年以上従事し、在留期限の5年までに介護福祉士資格を取得することができれば、在留資格へと移行することができます。

在留資格「介護」への移行にかかる期間を含め、余裕を持った申請が大切です。

所属機関(受入れ企業)が注意すべきこと

特定技能「介護」で外国人材を受け入れる場合、特定技能外国人支援計画の実施、分野別特定技能協議会への参加が必須となっています。

以下にて、詳細を解説します。

特定技能外国人支援計画

特定技能外国人が日本で安定して働けるように、日常生活や社会生活に関する支援計画を実施することが義務付けられています。
支援計画は、法律で定められた体制を構築する必要があります。

受け入れ事業がこの支援計画を完結することは難しいため、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に委託をするのがよいでしょう。

分野別特定技能協議会への参加

はじめて特定技能1号の外国人を受け入れる場合、事業者は雇用してから4か月以内に「分野別特定技能協議会」に加入する必要があります。
協議会は、特定技能外国人を適切に受け入れるために設置されている機関です。

外国人材を受け入れる事業所は、要件を満たす必要があるため、事前にしっかりと確認することをおすすめします。

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特定技能「介護」まとめ

特定技能「介護」は、外国人材が介護分野に従事して就労を許可された在留資格です。
特定技能制度は2019年に特定の産業分野において、人手不足を解消するために新設されました。

特定技能「介護」で従事が可能なおもな業務は、身体介護と支援業務で、その他関連業務も許可されています。
特定技能から在留資格「介護」に移行をすると、在留資格の更新制限がなくなり、より長期での就労が可能となります。
受け入れ事業所は、特定技能外国人支援計画の実施、分野別特定技能協議会への参加が必須であることを覚えておきましょう。

介護業界における人手不足を解消するためにも、特定技能「介護」の活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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