特定技能【建設】とは?技能実習と何が違う?2号拡大から移行まで
2024年08月16日
建設業界では、人材不足が加速しており、新しい働き手を見つけるのはかなり厳しい
状況となっています。
そこで注目されているのが、特定技能「建設」での外国人材の受け入れです。
近年、特定技能での外国人材の受け入れ数は増加しています。
しかし、外国人材の採用はハードルが高いとのイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回はそのような方のために、特定技能「建設」で外国人材を採用するために必要な基礎知識や、特定技能以外で外国人材が受け入れ可能な在留資格、注意点まで詳しく解説します。
ぜひ、外国人材の採用を考えている方やご興味がある方はご活用ください。
特定技能「建設」とは?
外国人が日本で就労可能な在留資格として、特定技能「建設」が2019年に新設されました。
特定技能とは、人手不足が加速している産業分野の人材不足を解消するために創設された制度です。
特定技能には1号、2号がありますが、建設業は両方あるため、より多くの外国人を受け入れることが可能な業種となっています。
建設業の現状
建設業の人手不足は、ほかの業種と比べてもかなり深刻であると言われています。
その理由の一つとして、2025年には建設業の労働人口がおよそ90万人も不足すると予想されているのです。
建設業ではなぜ、こんなにも人手不足が加速しているのでしょうか。
理由はおもに2つあげれらます。
1つ目は、建設業における労働人口の高齢化です。
ベテラン職人が定年を迎え労働人口が減っている一方で、若年層の採用はなかなか増加していません。
退職者と採用人数の差が広がっているため、労働人口は減少の一途をたどっています。
2つ目は、建設業に対してイメージがあまりよくないという理由があげられます。
多くの人が抱える建設業のイメージとして、重労働や危険が伴うという印象があるようです。
さらに、給料がよくないというイメージがあるようです。
実際に日給制が多い建設業では、悪天候により安定した収入を得られないことが多いことも影響しているのかもしれません。
以上のような理由で、人材不足が深刻化している建設業を救うために特定技能「建設」が新設されました。
特定技能1号、2号がある「建設」
特定技能には1号と2号の2種類があります。
建設業は、この両方の制度が認められている業種です。
特定技能1号、2号のおもな違いは以下になります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 5年まで | 更新の制限なし |
技能水準 | 技能試験に合格 | 技能試験に合格 監督者としての経験が必須 |
日本語能力試験 | 基準あり | なし |
特定技能2号では、在留資格更新の上限がないため、より長期で就労することが可能です。
いっぽうで、より高い実務経験や技能が必要となります。
特定技能「建設」で可能な業務とは
特定技能1号「建設」で可能な業務は、おもに以下の3つの区分に分けられます。
・土木区分
・建築区分
・ライフライン・設備区分
そ・れぞれの詳しい業務内容を解説していきます。
土木区分
土木区分では、土木施設の新設、改築、維持、修繕などに従事することが可能です。
その他、以下の業務が含まれています。
・型枠施工
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・鉄筋施工
・とび
・海洋土木工
建築区分
建築区分では、建築物の新築、増築、改築などに従事することが可能です。
また、以下の業務が含まれます。
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・屋根ふき
・土工
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
・表装
・とび
・建築大工
・建築板金
・吹付ウレタン断熱
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分では、電気通信、ガス、水道、電気などのライフラインの整備や設置に従事することが可能です。
以下の業務が含まれています。
・電気通信
・配管
・建築板金
・保温保冷
付随する業務も可能
土木区分、建築区分、ライフライン・設備区分でご紹介した業務内容以外にも、業務に付随する作業もおこなうことが許可されています。
しかし、あくまで上記をメイン業務としている必要があり、付随業務だけに従事することはできないので注意しましょう。
技能実習「建設」との違い
特定技能「建設」と技能実習「建設」では、従業できる業務や在留期間など、いくつか違いがあります。
ここでは、それぞれ詳しくご紹介します。
目的
特定技能と技能実習の大きな違いは、それぞれの制度の目的です。
特定技能とは、人手不足を解消するために新設された制度です。
いっぽうで技能実習は、外国人材が日本で習得した技術や知識を母国に持ち帰り、母国発展のために活用してもらう制度となります。
従事できる業務
特定技能では、おもな業務に加えて、付随業務を行うことが可能です。
しかし技能実習の場合は、従事が可能な業務が細かく決められており、付随業務をおこなうことが許可されていない場合が多いでしょう。
在留期間
在留期間にも差があります。
特定技能では、1号は上限5年までですが、2号を取得すれば在留資格の更新に制限はありません。
そのため、外国人材が望めば、期間の上限なく就労することが可能となります。
いっぽう技能実習の在留期間は、最長5年までとなります。
外国人が特定技能「建設」を取得するには
前途したように、「建設」には特定技能1号と2号の2種類があります。
それぞれ、どのような要件を満たす必要があるか解説していきます。
特定技能1号「建設」の場合
特定技能1号「建設」の取得には、「建設分野特定技能1号評価試験」と「日本語試験」の合格が必要です。
建設分野特定技能1号評価試験とは、日本語でおこなわれる建設業に関する試験で、学科試験と実技試験が実施されます。
試験は国土交通省により取り決められており、学科試験は60分で、〇✕または選択式となっています。
受験者は、満17歳以上、既に何かしらの在留資格を保有している必要があります。
日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4以上」に合格しなければいけなせん。
日本語能力試験のN4以上とは、基本的な日本語を理解できるレベルとなります。
特定技能2号「建設」の場合
特定技能2号「建設」は、1号から移行する場合のみ取得が可能な在留資格となっています。
そのため、特定技能1号で建設業に従事し経験を得たのち、技能検定1級への合格が必要となります。
特定技能1号「建設」で採用した外国人材本人がより長く働きたいという場合は、2号への移行を検討するのがよいでしょう。
特定技能「建設」の採用にかかる費用
特定技能「建設」で外国人を受け入れる際に気になるのが、その費用でないでしょうか。
既に日本に在住している外国人の受け入れにかかる費用の相場をご紹介します。
・人材紹介料…約30~50万円
・在留資格変更手続き…約10~15万円
・特定技能の管理費…月約2~3万円(年24~36万円)
人材紹介料とは、特定技能外国人を採用する際に必要となる、人材紹介会社での手数料を指します。
外国人の採用は、外国語での対応など専門的なスキルが求められるため、人材紹介会社に依頼するのが一般的です。
また、特定技能外国人を雇用する場合、法律で定められた外国人支援をする必要がります。
在留資格変更の手続き、特定技能の管理(外国人支援)を事業所がおこなうことは難しいです。
専門的な知識が必要で、手続きも煩雑なため支援機関に委託することが多いため、上記の費用がかかるでしょう。
特定技能「建設」で外国人を受け入れる際の注意点
特定技能「建設」で外国人を受け入れる際は、日本人の雇用とは異なる注意点がいくつかあります。
ここでは、注意点について詳しくご紹介していきます。
建設特定技能受入計画認定を受ける
特定技能「建設」では、国土交通省による「建設特定技能受入計画認定」を受けることが必須となります。
認定を受けるための条件は下記です。
建設業許可の取得
一般社団法人建設技能人材機構への加入
建設キャリアアップシステムへの登録
外国人材(特定技能、特定活動で就労)の人数が常勤職員を超えない
給与が月給制であること
すでに建設業許可を取得されている方は多いのではないでしょうか。
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)、建設キャリアアップシステムについては、それぞれのウェブサイトから登録、または手続きが可能です。
また、外国人材の受け入れ人数ですが、受け入れ企業の常勤職員数を超えないことが条件となっています。
この際注意しなければいけないのが、「常勤職員数」に技能実習生や外国人建設就労者、特定技能1号の外国人が含まれないということです。
そのため、上記に該当しない常勤職員の数を上限とする必要があります。
特定技能「建設」において、日給や時給制での報酬支払いは許可されていません。
必ず月給制で雇用する必要があります。
また、給与水準は日本人と同等以上で設定することが義務づけられているので注意しましょう。
派遣は可能?
特定技能「建設」では、派遣形態での雇用は認められていません。
そのため、直接雇用のみが許可されています。
例外として、農業と漁業分野のみ、特定技能であっても派遣形態での雇用が認められています。
特定技能「建設」まとめ
特定技能「建設」とは、建設業界での人手不足を解消するために新設された制度です。
建設業界では、職人の高齢化、マイナスイメージから人手不足が深刻化されています。
そんな現状の中、外国人材の受け入れは、建設業界における人材不足解消に欠かせない制度といえるでしょう。
特定技能「建設」で従事することが可能な業務は、おもに土木、建築、ライフライン・設備区分の3つです。
また、上記に付随した業務をおこなうことも可能です。
外国人材が建設業界に従事することができる在留資格はさまざまですが、在留期間や業務範囲を考慮すると特定技能が最も柔軟でメリットが多いように思われます。
ぜひ人手不足解消の第一歩として、特定技能「建設」の活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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