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特定技能【農業】とは?技能実習生との違いは?派遣はできるの?解説します!

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日本における少子高齢化により、農業での人手不足は深刻化しています。
そこで注目されているのが特定技能「農業」です。

特定技能「農業」では、外国人の受け入れをおこなうことが可能です。
また、外国人の受け入れには、技能実習生などの制度もあります。

本記事では、特定技能「農業」についての概要、技能実習生との違い、または派遣で雇用することが可能であるのかなど、詳しく解説していきます。

ぜひ農業における人材不足の解消にお役立てください。

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特定技能「農業」とは?

特定技能とは、深刻な人材不足が生じている産業分野において、外国人材の就労が許可される在留資格です。
2019年4月に新設された制度となります。

特定技能「農業」は12ある産業分野の1つで、外国人材が農業に従事し就労することが可能な在留資格です。

出入国在留管理庁によると、2022年12月時点で特定技能「農業」の外国人材の数は16,459人と発表されています。

農業分野の現状

農業は、人材確保のために創設された特定技能の産業分野に入ったように、深刻な人手不足に直面しています。
人材不足の原因はさまざまですが、おもに以下の2つがあげられます。

・地方での人口減少・高齢化
・不安定な収入・仕事量

一つ目が、地方における人口減少と高齢化です。
人口減少と高齢化は、日本全体が抱える課題ですが、農業が盛んである地方ではその課題が顕著となっています。

二つ目が収入・仕事量が不安定であるという点です。
農業は、1年を通して常に同じ仕事量があるわけではありません。
収穫時や種まきの際など、一次的に労働力が必要となりますが、それ以外の時期には仕事がないことも多いです。
収入や仕事量が安定しないという不安定さも人手不足に拍車をかけています。

特定技能「農業」ができた背景

前述したように、農業は深刻な人手不足に陥っています。
そこで、労働力を確保するために外国人の受け入れが可能となる特定技能「農業」が設置されました。
特定技能「農業」が設置されて以来、農業における外国人材の活用は増加しており、今後も増えていくと見込まれています。

特定技能「農業」で可能な業務とは

特定技能「農業」では主に、以下の業務をすることが許可されています。

・耕種農業全般
・畜産農業全般

耕種農業には、農産物の栽培管理や出荷、選別作業が、畜産農業には、養豚や養鶏、農楽などの飼養管理、出荷や選別が含まれます。

ただし、それぞれに注意点があります。
耕種農業に従事する場合は業務内容に栽培管理が、畜産農業に従事する場合は飼養管理が含まれていることが必須です。

派遣が可能

特定技能「農業」の注目すべき点の一つとして、派遣での雇用が可能という点があります。
特定技能の在留資格で外国人材を受け入れる場合、ほとんどの産業分野では「直接雇用」が必要です。

いっぽう、収穫時など業務量が多い時期や、反対に仕事がない時期など業務量の差が激しい農業では、繁忙期に派遣として外国人材を受け入れることが可能です。

従事できない業務

特定技能「農業」では、耕種農業全般、または畜産農業全般がおもな業務でなければいけません。
そのため、選別作業や付随業務のみに従事することは禁止されています。
農畜産物の販売、運搬や製造、加工のみ従事することはできないので注意しましょう。

また、造園業は基本的には禁止されていますが、主な業務が耕種農業全般で、あくまで付随業務としておこなうのであれば可能となっています。

雇用期間

特定技能「農業」で外国人が就労できる期間は5年です。
5年間継続して働くことも可能ですが、繁忙期など一時的な就労で、労働期間が通算5年になるまで働くこともできます。

また、通算5年の場合、外国人材は閑散期には帰国し、繁忙期にまた日本で働くことが可能です。

特定技能「農業」で受入れができる外国人とは

特定技能「農業」で外国人材を受け入れる場合、外国人が一定の条件をクリアしている必要があります。
以下にて詳しく説明していきます。

日本語試験に合格

日本語試験は、「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」のどちらかに合格する必要があります。

「日本語能力試験(JLPT)」のN4とは、日常生活において基本的なやり取りができるレベルです。
読み書きともに、基本的な日本語を理解できれば合格できるでしょう。

どちらの試験も日本国内外で実施されており、試験内容も似ているため、開催されている日程や受験場所が合うほうを受験することができます。

農業技能測定試験に合格

特定技能では、各分野の技能試験に合格する必要があります。
特定技能「農業」の場合は、「農業技能測定試験」という試験です。

農業技能測定試験は下記の2種類の試験があります。

・耕種農業全般
・畜産農業全般

特定技能「農業」の取得を目指す外国人は、上記のどちらかを選び、合格した分野での就労が許可されます。
そのため、耕種農業のみに合格した外国人が畜産農業に従事することはできないので注意しましょう。

農業分野の2号技能実習を修了

一定条件を満たせば、農業分野の2号技能実習から特定技能1号「農業」へ移行することも可能です。
技能実習2号とは、特定技能と同じように外国人材が日本で就労できる在留資格です。

技能実習2号から特定技能へ移行するための条件には、2号技能実習を両行に終了し、移行する特定技能と職種が同様であることが求められます。
今回の例だと、農業分野の2号技能実習から特定技能「農業」への移行を指します。

また、2号技能実習を良好に終了している場合は、上記の「日本語試験」と「農業技能測定試験」の受験は免除されます。

技能実習との違い

先ほど技能実習について少し触れましたが、実際に技能実習「農業」と特定技能「農業」ではさまざまな違いがあります。
下記にて詳しく解説していきます。

採用方法

特定技能「農業」と技能実習「農業」の違いのひとつは、採用方法です。
技能実習では、海外在住の外国人を呼び寄せる形での受け入れしかできません。
そのため、呼び寄せるまでに時間がかかったり、費用負担が大きかったりするでしょう。

いっぽう特定技能「農業」では、すでに日本に在住している外国人を受け入れることが可能です。
日本在住の外国人を採用する際は、おもに以下の2パターンとなります。

・日本学校や専門学校、または大学を卒業し、特定技能での就労を希望
・技能実習2号を良好に修了し、特定技能への移行を希望

上記のように、すでに日本に在住している外国人を受け入れることができるのは特定技能のメリットといえるでしょう。

業務内容

特定技能「農業」は基本的に、技能実習「農業」よりも業務範囲が広いです。

特定技能では、耕種農業全般や畜産農業全般に付随する業務ができるいっぽうで、技能実習は従事できる業務が細かく決められています。

【技能実習で従事できる業務】
耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)
畜産農業(養豚、養鶏、酪農)

受け入れ可能な人数

特定技能「農業」での受け入れは、人手不足の解消を目的としていることから人数の上限がありません。

いっぽう技能実習は、産業技術を母国に移管することが目的であるため、適切に指導が行きわたる人数しか受け入れることができません。
そのため、外国人の受け入れは受け入れ事業所ごとに、日本人の常勤職員に応じた人数枠という上限があります。

しっかりと労働力を確保したいという場合は、特定技能の方がよいといえるでしょう。

雇用期間

特定技能「農業」と技能実習「農業」は、雇用期間にも違いがあります。
技能実習では、一定の条件を満たし、一時帰国することで通算5年働くことも可能ですが、就労できるのは基本的に3年までです。

特定技能での就労は上限5年までですが、その後更新に制限がない在留資格に一定条件を満たせば移行することも可能です。
その場合、在留資格の更新を続けることで永続的に就労することができます。

長期的な労働力の確保は、特定技能のほうがメリットが多いといえるでしょう。

特定技能「農業」の採用にかかる費用

特定技能「農業」で外国人材を採用する場合、おもに人材紹介料、在留資格の申請・変更手続き、事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどの支援費用がかかります。
それぞれの費用の平均額は以下です。

・人材紹介料…平均30万円
・在留資格の申請・変更手続き…平均10万円
・支援費…2~3万円/月

人材紹介料とは、外国人材の採用活動にかかる費用です。
自社で採用活動をおこなうこともできますが、応募がない、外国語に対応する必要がある点から人材紹介会社に依頼するのが一般的でしょう。

在留資格の申請・変更手続きについても、手続きが複雑で専門的なことから委託業者に依頼する場合が多く、平均して10万円ほどかかります。

最後に支援費ですが、外国人を採用する場合、事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施が義務づけられています。
外国人材が理解できる言語を用いておこなう必要があり、委託業者に依頼することが多いため平均して月に2~3万円がかかると見込んでおくとよいでしょう。

特定技能「農業」で外国人を受け入れる際の注意点

特定技能「農業」で外国人材を雇用する際には、注意すべき点がいくつかあります。
正しく理解して、受け入れ準備を進めましょう。

外国人支援

特定技能「農業」で外国人材を受け入れる際は、政府の条件に基づいた支援をおこなうことが義務づけられています。
外国人支援は自社でおこなうか、委託業者へ依頼するか選ぶことができます。
はじめて外国人材を受け入れる際は、登録支援業者へ委託することをおすすめします。

農業特定技能協議会への加入

特定技能「農業」では、制度の適切運用をするために「農業特定技能協議会」へ加入することが義務づけられています。
協議会へは、外国人を雇用してから4か月以内に加入する必要があります。

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特定技能「農業」まとめ

特定技能「農業」とは、外国人が農業分野に従事して就労することができる制度です。
地方での人口減少・高齢化や不安定な収入・仕事量により人手不足が加速する農業で、人材不足を解消するために創設されました。

外国人材は、耕種農業全般や畜産農業全般、その他付随業務をおこなうことは可能です。
また、派遣として雇用することも許可されているため、繫忙期での労働力確保も期待できます。

特定技能「農業」で外国人を受け入れる際は、外国人支援、農業特定技能協議会への加入が義務づけられていることを覚えておきましょう。

ぜひ農業における人手不足の解消に、特定技能「農業」の活用を取り入れてみてはいかがでしょうか。

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