WORK JAPAN

外国人採用NAVI

外国人求人サイトWORK JAPANが運営する
外国人採用メディア

【永住者】はどんな在留資格?永住権の在留期間や就労制限、帰化との違いについても解説します!

『アルバイト・正社員・特定技能』 すべての外国人採用に応える、外国人求人サイトWORK JAPAN

外国人労働者数は年々増加しています。「永住者」は、在留外国人の30%を占めている比較的身近な在留資格です。
永住者は、日本に長期間滞在し、かつ日本人と同様に自由に就労することができる点で、企業にとっても良いビジネスパートナーとなり得る存在です。
この記事では、企業向けに、「永住者」を採用するメリットや、そもそも「永住者」が「帰化」「定住者」など類似した他の在留資格とどのように違うのかを解説をします。

永住者とは

そもそも「永住者」とはどういった外国人を指すのでしょうか。

永住権とは

「永住権」とは、外国籍のまま、日本に長期間滞在することができる権利をさします。
「永住権」は、母国に国籍を置いており、日本国籍は持っていません。
そのため、防衛関係などの仕事や一部の公務員試験を除き公務員になることができないなどの制限があります。

「永住者」とは

上記の永住権は、外国人が持つ在留資格にあてはめると「永住者」にあたります。
「永住者」とは、身分や地位に基づく在留資格で、他の就労系の在留資格に比べて就労の制限がなく、在留期間が無期限のため、企業は基本的に日本人と同様に業務を任せることができます。

永住者の該当例:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
在留期間:無期限(在留期間の更新手続き不要)
就労制限:就労制限なし(起業から単純労働まで自由に可能)

企業が「永住者」を採用するメリットについては、詳しく後述します。

類似した在留資格等との違い

ここからは、「永住者」と類似した身分や在留資格との違いについて解説していきます。

特別永住者・帰化との違い

「特別永住者」
第二次世界大戦後に日本国籍を離脱した在日韓国人・朝鮮人・台湾人及びその子孫の人たちに付与されている在留資格です。
「特別永住者」は「永住者」と同様に在留期間は無限で、就労制限はありません。
また通常、外国人には「在留カード」が付与されこれを携帯する義務がありますが、「特別永住者」には「特別永住者証明書」が付与されています。
この「特別永住者証明書」は携帯する必要はありません。

「帰化」
「帰化」とは、端的にいうと「日本国籍を取得すること」です。
帰化した人を採用する際には、日本人と同様に対応すれば問題がありません。
そのため帰化した場合には、元々の母国に出張などに行くには、日本人と同様にビザ等を取得する必要があります。

【永住者との違い】
・日本国籍になる
・日本の名前になる
・再入国許可が必要ない
・日本語能力要件がある(N4程度)

身分や地位に基づく在留資格との違い

続いて、「永住者」と同様に身分や地位に基づく在留資格との違いを見ていきましょう。
身分や地位に基づく在留資格には、「永住者」の他に、「日本人等の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」の3つがあります。

【身分や地位に基づく在留資格の共通点】
・就労制限がない(起業から単純労働まで自由に可能)

【永住者との違い】
・在留期間は無制限ではなく、更新が必要
・離婚等により在留資格が変更される可能性がある

具体的にそれぞれの在留資格の該当例や在留期間等を確認してみましょう。

・日本人等の配偶者
該当例:日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月
※取得要件として、3年以上の結婚生活があり、1年以上日本に在留する必要があります。

・永住者の配偶者
該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月
※取得要件として、3年以上の結婚生活があり、1年以上日本に在留する必要があります。

・定住者
該当例:日系3世、中国残留邦人など
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

「永住者」在留資格の取得要件について

「永住者」取得には、大きく5つのポイントがあります。
・日本の滞在歴
 一般的に10年以上滞在している必要があります。
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産を有すること
 目安:独身なら300万程度
 生活保護などに頼っていない。
・身元保証人がいること
・その人が日本国民の利益に合すると認められること(納税等公的義務を果たしている)

<申請に必要な書類>
申請に必要な書類は、元々の在留資格がどの種類かによって異なるため、法務省のHPを確認する必要があります。
多くの場合、20種類程度の書類を用意する必要があります。

ここではいくつか代表的な書類を紹介します。
・永住許可申請書
・身元保証書
・申請理由書
・戸籍謄本
・写真
・課税証明書
・在職証明書 など

参照:「永住許可申請」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html

企業における永住者採用のメリット

ここで紹介した通り、「永住者」は就労制限がないなど就労現場で様々な業務をまかすことができる存在ですが、具体的どういった業務が可能なのかやその他「永住者」を採用するメリットにはどのようなことがあるのかを解説していきます。

①様々な業務を任せることができる
「永住者」は、日本人と同様にどんな業種(風俗業含む)・職種・雇用形態(パート・アルバイト)であっても業務に従事することができます。
<具体例>
・コンビニやレストランでの接客や品出し
 技能・人文知識・国際業務の在留資格ではできない単純作業も可能です。
・建設現場での肉体労働
・配置換え
 本人の同意さえあれば、日本人と同様に配置換えを行うことも可能です。
また、留学生アルバイトと異なり、週28時間以上の就労も可能です。

②長期的な人材確保と定着率の向上
「永住者」は、在留期間が無制限であるため、他の在留資格のように期限切れを気にする必要はなく、長期的な雇用を見据えて採用することができます。
また、「永住者」は就労現場で得た技術や知識を、他の後輩外国人社員に伝えてくれるブリッジ人材としての役割や新人外国人社員のフォローなどの役割を依頼することができ、結果的に他の社員の定着率を向上させることができます。

③多言語・多文化環境の構築
「永住者」は、中国・ベトナム・フィリピン・ブラジル国籍が多く、英語だけでなく、アジア言語、ポルトガル語に対応が可能な人が多いです。
サービス業界や同じ国籍が多い特定技能・技能実習を受け入れている企業にとっては、顧客への多言語対応や職場内のマニュアルや安全・衛生管理指導だけでなく、日本人社員とのコミュニケーションなどにおいて多文化環境の構築を期待できます。

永住者を採用する際の留意点

永住者を採用する際には、気をつけておくべき点をいくつか解説します。

<留意点>
・「永住者」であるかを在留カードで確認する
 「永住者」も他の在留資格と同様に在留カードを携帯しています。
 採用の際には必ず「在留資格」「就労制限の有無」を確認するようにしましょう。

【不法就労助長罪】
外国人が仮に「永住者」でなく、就労制限がある在留資格だった場合、在留資格で許可されていない業務を任せると、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
この罪では、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金が課される可能性があります。
外国人を採用する際には、必ず在留カードで身分の確認をするようにしましょう。
・定期的な在留カードの確認
 在留期間は無制限ですが、7年ごとに在留カードの更新は必要です。

「永住者」は原則更新時に、在留資格の不許可等になる可能性はありませんが、念の為、定期的に確認するようにしましょう。

成功事例

様々な業種で「永住者」は活躍をしていますが、今回は例としてコンビニ業界の成功事例を紹介します。

コンビニ業界では、約60%の店舗で人手不足であるといわれており、永住者だけでなく、外国人留学生の活用などが進んでいる業界です。
コンビニ業界は、マニュアルがあり定型的な業務が多い印象があるひともいるかもしれませんが、実際には、多言語表示が少ない機器を使ってのレジ打ち、宅配・タバコ・水道料金やライブチケット販売など多種多様な業務を担当する必要があり、接客を伴うため日本語能力も求められる難易度の高い職種です。

コンビニ大手のセブン&アイ・ホールディングスは、外国人の育成に取り組み、全体の約7%が外国人従業者が占める多文化・多国籍を受け入れに関するフロントランナー的企業です。

具体的な取り組みは以下の通りです。

①商品発注など業務の研修や他店舗への転籍
データベースに引越しの際の転居先や連絡先を登録した外国人従業員に対して転居先近辺のセブンイレブンの求人情報の紹介をしたり、外国人従業員専用の研修を開催して商品発注などの技術を学べる環境を整える。

②専門学校などと連携して簿記、語学、プログラミング学習などの講座を紹介
大手の専門学校などと提携して、簿記、語学、プログラミングなど外国人従業員の就職の際に役立つスキルを身につける機会を提供する。

③企業の会社説明会やインターンシップの情報提供
独自講座やインターンシップの仲介、会社説明会の情報提供などを実施する。

参照:
経済産業省 「コンビニエンスストアの「人手不足」と経営 」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/new_cvs/pdf/003_03_00.pdf
セブンイレブン 「国を超え信頼し合う 心と心で人は育つ」
https://www.sej.co.jp/owner/contents/owner-interview/053.php
日本経済新聞 「セブン&アイ、外国人店員のキャリア支援」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73562840V00C21A7MM8000/

永住者はどんな在留資格?まとめ

「永住者」は、企業にとって、多様な人材の確保と長期的な人材育成に寄与します。
この記事では、「永住者」の概要やメリット、申請手続きを解説し、企業が「永住者」の外国人材を効果的に活用する方法を探りました。
メリットとしては、やはり長期的な雇用関係を築くことができ、かつ幅広い業務を任せることができる点です。
外国人にとっても、自身が「永住者」となることで配偶者や子供が同様な身分を取得できる機会となるため、「永住者」の在留資格を取得したいと考えている人も多いです。
企業は外国人労働者のキャリアパスや成長をサポートし、長期的な雇用関係を築くことで、企業と外国人の双方が利益を得られるとよいでしょう。
「永住者」は、企業にとってグローバルな人材戦略の重要な要素となり得ます。
「永住者」の活用を検討してみてください。

\99.9%の求人に3日以内に応募が集まる/

飲食・清掃・宿泊業など 1200社/300職種以上での成功実績!

3分で解る!

今すぐ始める外国人採用

求人掲載や料金についてご紹介!

外国人求人サイトWORK JAPANサービスご案内

その他 お役立ち まとめ記事

  • 在留資格・ビザ・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 外国人求人方法・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 外国人アルバイト・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 監理団体・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 登録支援機関・監理団体・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 技能実習・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 特定技能・まとめ記事|WORK JAPAN

当社開発〜提供|外国人専門求人サイト WORK JAPANのご案内

『アルバイト・正社員・特定技能』 すべての外国人採用に応える、外国人求人サイトWORK JAPAN

外国人仕事探しのスタンダード WORK JAPAN・ワークジャパンには、
アジアから欧米系までアルバイト・正社員・特定技能など、様々な雇用形態で働ける外国人人材が登録しており、
求人掲載から面接予約までWebで完結。
在留資格や就労ビザ、日本語能力の心配をする事なく、
すぐにでもカンタンに、外国人を採用できる仕組みを多くの企業・事業者様に提供しています。

外国人をかんたんに採用するなら、外国人専門求人アプリのスタンダード WORK JAPAN・ワークジャパン|初期費用無し・すぐ使える|外国人採用・求人サイト

日本人が集まりにくい職場から、インバウンド対応が必要な職場まで、
様々な場面で活躍する外国人を採用するために、
多言語対応の外国人専門求人サイト WORK JAPANを導入〜活用しませんか?

メールお問い合わせはこちら|外国人専門求人アプリ WORK JAPAN・ワークジャパン|初期費用無し・すぐ使える|外国人採用・求人サイト