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特定技能「建設」の業務区分とは?採用方法もわかりやすく解説

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少子高齢化が進む昨今、日本では労働者が不足している状態が続いています。
そこで国は法改正をし、2019年4月よりさまざまな業種において、特定技能外国人の受け入れを積極的にはじめることとなりました。

なかでも建設業は、工程によってたくさんの職種があり、特別な技能を求められる業界です。
しかしながら建設業界においても、熟練した技能をもつ就労者の高齢化が進んでいることに加え、体力が必要な仕事が多いこともあり、人手不足がどんどん悪化している現状です。

国内の人材不足を補うためにか、建設業は技能実習生の採用が進んでいる業界の1つです。
しかし、技能実習生の受け入れには常勤職員の人数に応じた厳しい制限があり、思うように外国人を採用できない企業も多くあるのが現状でした。

今回、特定技能では建設業界は外国人も含む常勤社員と同数まで採用できるようになりました。
現在技能実習生で雇用している外国人を特定技能に移行させることで、より長期の雇用が可能になります。
また追加で特定技能人材をを採用することで、より多くの人材を雇用できます。

技能実習・特定技能1号のの外国人の在留期間はそれぞれ5年です。さらに特定技能2号に移行した場合、在留期間は無制限です。
外国人材を丁寧に育て長期雇用したい企業にとっては朗報といえます。

今回は、建設業を営む企業が特定技能外国人を雇用したいと考えたときに、知っておきたい知識や採用方法を解説していきます。

建設業の特定技能とは?

人手不足が加速する日本ですが、この状況に対し国は、子育てや介護をしながらの就労環境や高齢者の労働環境を整えるなどを行ってきました。
とはいえ、そのような対策だけでは足りず、新設されたのが「外国人の特定技能制度」です。

この制度により、認定された外国人へ、人手不足と判断された業界で有効な「特定技能」という在留資格(ビザ)が発行できるようになりました。

国土交通省が公表している、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」という資料によると、建設分野では高齢の熟練技能者の大量引退がはじまっているようです。
令和5年度での人手不足数は、約21万人と予想されています。
大規模災害がたびたび発生し、その復旧作業においても、地域によっては人手不足が叫ばれているようです。

実際に、建設業での有効求人倍率(平成29年度)は、4.13倍と高くなっています。
そのため、国内の人材確保だけでは足りない労働力を、特定技能の外国人を雇用することで補おうと考える企業が増えつつあるのでしょう。

建設業における特定技能には1号・2号という2種類があり、それぞれできる業務が異なります。
これらの違いを以下で詳しく解説していきましょう。

建設業の特定技能外国人ができる仕事

建設業にて特定技能をもつ外国人が就労できる仕事内容について、国土交通省の「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に詳しく記載されていますので、みてきましょう。

対象職種

建設業の特定技能で外国人が就労できる職種は、主に以下のとおりです。

1号・2号特定技能外国人が就労可能な職種

すでに認められている職種 2020年2月より追加で認められた職種
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施行、鉄筋継手、内装仕上げ、の11つ とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の7つ

雇用形態

特定技能1号外国人は直接雇用に限られます。
また在留期間については、建設業の特定技能1号外国人は通算で5年を超えない範囲、特定技能2号外国人では在留期間の更新期限なしです。

報酬

特定技能外国人の報酬は、同程度の作業を行う日本人と同じにすることが求められます。
そして日給ではなく月給制で、安定的に支払います。
労働時間についても、日本人と異なることがないようにしましょう。

給料の支払いについては、必ず銀行振込で行ってください。
こちらは2019年4月より義務化されています。

建設業の特定技能を取得するための要件

建設業の特定技能(就労ビザ)を取得できるのは、以下の「①建設分野特定技能1号評価試験に合格」に加え、「②日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のどちらかに合格」している外国人です。

ただし例外があり、建設分野に関する第2号技能実習を修了した外国人は、必要な技能水準および日本語能力水準を満たしているものとして①、➁が免除されます。
出入国在留管理庁の資料によれば、実際にはほとんどの外国人が第2号技能実習ルートで特定技能1号を取得しているようです。

次の項目では、上記試験の詳細を説明していきます。

①建設分野特定技能1号評価試験に合格している

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が運営している試験です。
それぞれの職種により指定される試験・級は、2種類の号で異なりますので注意しましょう。
ただし、2号特定技能外国人の場合は、さらに実務経験も必要です。

建設文化特定技能1号評価試験は、学科と実技により構成されていて、コンピューターによるCBT方式での実施となります。
それぞれの試験で65%以上の点数が取れれば、合格です。

申し込みページはこちらです。
建設分野特定技能1号評価試験:https://jac-skill.or.jp/exam.html

②「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格している

・日本語能力試験(JLPT)
独立行政法人国際交流基金(JFT Basic)と、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が運営する日本語試験です。
日本国内、海外での受験ができます。

認定目安はN1(幅広い場面で使われる日本を理解できる)~N5(基本的な日本語をある程度理解できる)の5段階あり、一番やさしいのはN5レベルです。
建設業ではN4以上のレベルが求められます。

申し込みページはこちらです。
日本語能力試験(JLRP)国内受験用:https://info.jees-jlpt.jp/

・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
この日本語能力試験は、独立行政法人国際交流基金(JFT Basic)が運営しています。

認定目安はA1・A2(基礎段階の言語使用者)、B1・B2(自立した言語使用者)、C1・C2(熟達した言語使用者)という6段階があり、一番やさしいのはA1レベルです。
なお就労の際は、「A2以上」が必要になります。

こちらの試験についても、日本国内、海外での受験が可能です。
試験会場によってスケジュールが異なりますので注意しましょう。

申し込みページはこちらです。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic):http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html

建設業の特定技能外国人を雇用する条件は?

外国人が日本の建設業で働きたい場合は、特定技能や日本語能力試験を受けたり、技能実習を修了したりする必要があります。
それに対し、雇用する企業(受入機関)側でも以下の11の条件が課されます。

【特定外国人を雇用する際に建設企業が課される11の条件】

  • 建設業許可を受ける
  • 国内人材確保
  • 日本人と同等の報酬契約
  • 母国語による書面の交付
  • 特定技能外国人の建設キャリアアップシステム登録
  • 特定技能外国人受入事業実施法人への所属
  • 常勤職員数とのバランスを取り、受入上限人数を超えない
  • 建設特定技能受入計画の認定を受ける
  • 建設特定技能受入計画の適正履行について確認を受ける
  • 国土交通省による調査や指導に協力する
  • 建設分野での特定技能外国人を適正に受け入れる

これら11のなかから、主となる5つをピックアップし、詳しく解説していきましょう。

①建設業許可を受けている

「建設業許可を受けている」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の、許可を受けているという意味です。
具体的には、「28の業種ごとの建設業許可が必要」、「建設業許可の有効期間は5年間である」といったことが明記されています。
建設業法すべてに適用するようにしなければなりません。

②一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入

建設分野では専門職種がたくさんあることから、業者団体の数も多いです。
そこで、ブラック企業を排除しつつ、特定技能外国人の適正な受入を推進することを目的に、「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」が作られました。
上記でご紹介した、「建設分野特定技能1号評価試験」を運営している団体でもあります。

特定技能外国人を雇用する建設業の企業は、こちらJACの正会員である建設業者団体の会員、もしくはJACの賛助会員になる(選択可)必要があります。

JACについての詳細は、こちらを参考にしてください。
一般社団法人建設技能人材機構(JAC):https://jac-skill.or.jp/

③特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録する

建設業では特殊な技能を必要とする仕事が多く、それぞれの職種で現場での経験を積み重ねていくことになります。
この点でも国籍に関係なく、それぞれの実績・保有資格などにより、技能者の能力は公平に評価されるものであるという認識です。

実績や保有資格の情報を登録し、工事の品質向上や現場作業の効率化につなげるための運用機構が「建物キャリアアップシステム」です。
特定技能外国人を雇用する建設業の企業は、雇用する特定技能外国人をこちらに登録する必要があります。

建設キャリアアップシステムについての詳細は、こちらを参考にしてください。:https://www.ccus.jp/

④受け入れ人数の上限を超えないように注意する

特定技能1号外国人+特定活動の在留資格をもつ外国人の合計人数には、上限があります。
上限は、同じ企業内における常勤職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)と同人数までです。

⑤建設特定技能受入計画の認定を受ける

建設業では一定期間で現場が変わることが多いため、とくに特定技能外国人を雇用する際には、労働環境が適正に維持されるように管理することが求められます。
そこで、外国人への配慮がきちんと行われることを目的とする「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通省へ提出・認定を受けなければなりません。

申し込みについての詳細はこちらです。
建設特定技能受入計画のオンライン申請について|国土交通省:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html

建設業の特定技能外国人を採用する方法

建設業において、企業が特定技能外国人を採用する方法は、以下の3つです。

①求人媒体からの採用

特定技能外国人を募集する際は、インターネット求人サイトや求人雑誌などを利用できます。
安価で就労資格をもつ外国人を募集できますし、アルバイトでの採用も可能なのがメリットだといえるでしょう。
また仕事先を探す側が、気軽に利用しやすいこともメリットです。

外国人求人サイト「WORK JAPAN」では、特定技能に転向できる在留資格の保有者や、すでに特定技能評価試験に合格している人も登録しています。
求人広告掲載から採用までを、短期間で行うことが可能です。

②JACを通じて採用

特定技能が必要な職種であることから、建設業では一般人材紹介会社からの派遣社員の紹介は受けられず、直接雇用のみとなっています。
ただし、JACからの紹介はできますので、JACを通して特定技能外国人を採用することも可能です。

③技能実習2号の外国人を特定技能へ切り替える

特定技能制度ができる以前では、技能実習を修了した外国人の在留期間は、2、3年の特定活動と呼ばれる就労までが上限でした。
現在では、上記でご紹介した試験を受けること以外に、第2号(3号)技能実習修了者のうち一定の技能を有していると認められる外国人は、審査を経ることで特定技能へ切り替えることが可能です。

建設分野で活躍する外国人がもっている在留資格で一番多いのは「技能実習生」であり、2019年時点では6.5万人にものぼります。
試験を受けるよりも、技能実習を経て特定技能1号を取得するルートを取る人のほうが、ますます増えていくと予想されるでしょう。

まとめ

人材不足が深刻化してきている建設業界では、特定技能をもつ外国人の受け入れを積極的に行う企業が増えてきています。

しかし建設業での派遣は禁止されているため、採用方法は直接雇用またはJACによる紹介のみとなることに注意しましょう。

特定技能をもつ外国人の募集・採用方法としては、外国人求人サイト「WORK JAPAN」をはじめとする求人媒体が便利です。
外国人求人サイト「WORK JAPAN」であれば、特定技能外国人の候補となる人材だけでなく、就労資格をもつ外国人をアルバイトから採用することもできます。

また、特定技能外国人、技能実習生のいずれを雇用する場合でも、住宅の確保など給与以外のコストはかかります。
一方、外国人求人サイト「WORK JAPAN」の登録者は国内に在住していて、就労資格をもつ外国人です。
短期間ですぐ入社できる人材を確保することができます。
手間やコストを抑えて採用できるという、メリットの多い手段だといえるでしょう。

 



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