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【在留資格コロナ特例措置】外国人アルバイト雇用に最適な特定活動ビザとコロナ特例措置について解説

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現在、新型コロナウィルスにより、日本に入国できる外国人が制限されているため、在留外国人の数が全体として減っています。
そんな中で、帰国困難になったり解雇になったりしたため、それまで持っていたビザから特定活動のビザに切り替えた外国人は増加しています。
この特定活動のビザ、難民ビザと揶揄される一方で、アルバイト人材雇用においては非常に好都合です。
帰国できない外国人は、特定活動ビザに切り替わっていることが大半であるため、それまでの立場や状況に関係なく雇用ができるのです。
そのため昨今は、これまで技能実習生を採用して来た業界でも、新型コロナウィルスで新規の技能実習生が入国できない、入国目途が立たないため、特定活動人材のアルバイト採用に目を向け始めています。

特定活動ビザとは?

では、特定活動ビザとはいったいどんなものでしょうか。
特定活動ビザとは、28種類ある他の在留資格に該当しない活動を受け入れるものとして「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
簡単に言ってしまうと、他のビザでは対応できない活動範囲に対応できるビザです。
特定活動として認可される活動としては、国が公表している「インターンシップ」「ワーキングホリデー」などから、特に公表していない活動である、就職活動を続けるための「継続就職活動大学生」や帰国するための「出国準備」などまで、多岐にわたります。
また、特定活動は、日本の公益に資するものだけでなく人道上の必要性に関するものに関しても許可が下りるようになっています。
特に人道上の必要性に関するものというと、難民=就労できないというイメージがありますが、実際の難民認定者数は80人程と少なく(令和元年度)、また難民認定者でも6ヶ月の就労が認められているため、就労することができます。

どんな人が特定活動ビザになっているのか?

特定活動は、その内容の違いによって大きく3つの種類に分けることができます。
1つ目の出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動は、それぞれ法務大臣が指定している日本の企業・教育期間・政府機関・機関において特定の分野に関する研究や指導、情報処理関連の活動に携わる人、またその家族に当たります。
2つ目の告示特定活動は、法務大臣が告示した特定活動(現49種類)に携わる人のものです。この活動の種類は随時増えるものと考えられます。
3つ目の告示外特定活動は、法務大臣が予め告示していないが、慣例的に日本への上陸や在留を認める活動をする人のものです。以下の表にある通り、代表的なものとしては、帰国するための準備活動、卒業した留学生の就職活動等の活動です。

1 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法務大臣の告示ではない。
右の3種類に分けることができる
①特定研究活動
②特定情報処理活動
③特定研究等家族滞在活動及び
特定情報処理家族滞在活動
2 告示特定活動
現在右の48種類の活動がある ①外交官、領事館の家事使用人
②高度専門職・経営者等の家事使用人
③高度専門職の家事使用人
④台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
⑤駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
⑥ワーキングホリデー
⑦台湾人のワーキングホリデー
⑧アマチュアスポーツ選手
⑨⑧のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
⑩外国人弁護士
⑪インターンシップ
⑫イギリス人ボランティア
⑬短期インターンシップを行う外国の大学生
⑭国際文化交流を行う外国の大学生
⑮インドネシア人看護研修生
⑯インドネシア人介護研修生
⑰⑮のインドネシア人看護研修生の家族
⑱⑯のインドネシア人介護研修生の家族
⑲フィリピン人看護研修生
⑳フィリピン人介護研修生(就労あり)
㉑フィリピン人介護研修生(就労なし)
㉒⑲のフィリピン人看護研修生の家族
㉓⑳のフィリピン人介護研修生の家族
㉔医療・入院
㉕㉔で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
㉖ベトナム人看護研修生
㉗ベトナム人介護研修生(就労あり)
㉘ベトナム人介護研修生(就労なし)
㉙㉖のベトナム人看護研修生の家族
㉚㉗のベトナム人介護研修生の家族
㉛外国人建設就労者
㉜在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
㉝高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
㉞造船労働者
㉟研究・教育者あるいは研究・教育に関する経営者
㊱情報技術処理者
㊲㉟㊱の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
㊳㉟㊱の活動で在留する者あるいはその配偶者の親
㊴観光・保養
㊵㊴で在留する外国人の家族
㊶製造業に従事する者
㊷日系四世
㊸外国人起業家
㊹㊸外国人の扶養を受ける配偶者又は子
㊺4年生大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
㊻㊺で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
㊼東京オリンピックの関係者
㊽㊼で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
3 告示外特定活動
現在は主に3つの活動。 ①日本に在留する外国人の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備

新型コロナウイルスによる出入国在留管理庁の特例措置

現在出入国在留管理庁では、新型コロナウィルス対応として、入国したい外国人、出国(帰国)したい外国人、在留する外国人に対して、様々な措置が取られています。特に、在留する外国人で本国への帰国が困難な方に対しては、状況によって以下のような措置が取られています。

  1. 技能実習や特定活動(外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号)で在留の方に対しては、就労ができる6ヶ月の特定活動ビザに資格変更ができます。
  2. 留学の在留資格で在留している(就労希望の)方に対しては、留学ビザ同様に週28時間以内のアルバイトを認める6ヶ月の特定活動ビザに資格変更ができます。

上記のような特例措置による特定活動ビザは、就労が可能である(1については業務が制限される可能性もあるが)ため、特定活動の外国人を就労者として採用することができます。
また、留学ビザは就労するのに「資格外活動許可」が必要ですが、特定活動ビザであればそのような許可がなくても就労できたり、帰国できない状況が継続している場合は、機関の更新を受けることも可能になっています。

特定活動人材をアルバイト採用する場合の雇用手続き

特定活動ビザの外国人を採用する場合ですが、

  • 在留カードが「就労可」のものであること
  • 雇用時の条件のすり合わせ等の確認

をきちんと行います。この後は、基本的に日本人のアルバイト雇用時と同様です。該当者に対しては社会保険の手続き等をするだけであり、外国人を採用するからといって、手続きが複雑になるわけではありません。
日本人との雇用と異なる点については、以下で紹介します。

外国人 雇用契約書 ポイント

雇用契約書ですが、日本人採用時に作成するものと内容的にはほとんど同じで良いのですが、注意するポイントがあります。

  • 雇用する外国人の分かる言語(母国語)と日本語で作成
  • 間接的な表現は避け、明確な表現で作成

労働条件(労働時間や、給与、休暇等)や日本での働き方を口頭で説明しただけでは、不十分で、理解されていない可能性もあります。

現在持っている在留カードの資格が就労を認められるものであり、且つ在留期限が残っている外国人に関しては、基本的には新たに就労ビザ申請をする必要はありませんが、新たに就労ビザ申請をする(現在就労が認められる在留カードを持っていない)場合には、出入国在留管理局に雇用契約書・条件書類のコピーを提出する必要があるため、必ず作成、備え付けておく必要があります。

(英語版労働契約通知書サンプル:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040325-4.pdf

ハローワーク届出

(ハローワークや 雇用契約書の雛形を添付+リンク)
外国人のアルバイトを雇用する際、更に離職する際にはハローワークに書類を提出しなければなりませんが、これは日本人の雇用する際の手続きと大きく異なるものではありません。
異なる点といえば、日本人が所持していない在留カードの番号を届け出る必要があるという点のみです。

〇雇用保険に加入する場合→雇用時には「雇用保険被保険者資格取得届」、離職時には「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。
(電子申請による届け出:https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiLicenceLink

〇雇用保険に加入しない場合→雇用時、離職時に「外国人雇用状況届出書」を提出します。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000788861.pdf

上記届出の提出によって、雇用対策法第28条に規定されている「外国人雇用状況の届出」を行ったことになります。

特定活動でアルバイト採用する場合の注意するポイント

週28時間労働時間制限について

留学生から特定活動のビザに変更しアルバイトをする場合、「週28時間以内のアルバイト可」という条件がついています。この場合、1週間に28時間を超える就労はできません。
この28時間というのは、残業も含めた時間になります。
また、アルバイトの掛け持ちもできるのですが、1つのアルバイトにつき週28時間以内ということではなく、全てのアルバイト先の勤務時間の合計が1週間に28時間以内ですので、雇用する外国人がアルバイトの掛け持ちをしているのかは必ずチェックする必要があります。

面接時の確認事項

面接時には、まず①パスポート、②在留カード、③そこで就労できるかどうかの書類(資格外許可証や特別活動の指定書等)を確認します。
これはコピーではなく原本を必ず持参してもらいます。また、本人確認のカードや書類を確認すると同時に、本当に本人のものかを判断するため、本人から口頭で説明してもらうと良いでしょう。

在留カードの確認方法~不法就労幇助罪にならないためにしておくべきこと

正規の在留カードを持っていない外国人が、在留カードを偽変造し摘発されている事例がここ数年増えています。そのような外国人の不法就労を幇助してしまうと、(たとえ知らなかったと言っても)罪に問われることになってしまいます。
そのためには、必ず在留カードの原本の確認や、両面コピーをする必要があります。また、出入国在留管理庁のサイトに、在留カードの有効性を確認できるものもありますので、外国人を雇用する前には、在留カードの確認を行い不法性がないかどうかをきちんと見極めましょう。

(在留カード等番号失効情報照会:https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

出国中の在留期限経過や在留資格認定証明手続き更新について

日本を出国中に在留カードの期限が経過してしまった場合、あるいは在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまった場合、一定の条件のもとで(基本的には再入国出国前、前回申請から変更がない方)申請を行います。
①在留カードの期限経過した方
申請書、受入れ機関等が作成した理由書、従前の在留カード写しを提出
②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方
申請書、受入れ機関が作成した理由書、交付済みの在留資格認定証 明書(原本)
いずれにしても、申請人が滞在する国・地域の(コロナによる)入国制限が解除された日から6ヶ月後までに申請を行った方が対象になる。

今回、新型コロナウィルス拡大感染防止に係る入国制限が各国で行われており、国によって入国制限や入国制限解除日等が異なるため、滞在国の状況を踏まえる必要があります。

就労系在留資格の内定取り消し・解雇・契約期間満了・自宅待機・勤務短縮など

新型コロナウィルスの影響で多くの会社が、経営や働き方に変化をみせています。外国人就労者は、雇用されている会社経営、働き方に変化があった場合、会社や外国人従業員はどのような対処をしなければならないのかを紹介します。

現在、就労できる在留資格をお持ちの方で新型コロナウイルスの影響により、会社から内定の取り消しや解雇、雇止め(契約期間満了)、自宅待機、勤務日時短縮を命じられてしまった方

〇在留資格を変えることなく、現在の在留資格のまま在留が可能です。さらに会社都合で就労ができずに(制限され)生活の維持が困難になってしまった場合は、本人申告文書を提出することによって「資格外活動」の許可も下りるため、週28時間以内の単純労働を含むアルバイトもすることができます。この資格外活動期間は、6ヶ月間または現在持っている在留カードの有効期限まで(いずれか早い方)になります。

〇さらに、現在の在留期間が間近にせまっている場合は、特定活動(就職活動)への変更ができ、「資格外活動」の許可も取ることができます。

〇特定活動(就職活動)へ変更したが、会社が自宅待機を解除等で復職できるようになった場合は、在留資格の変更許可申請を行います。

まとめ

新型コロナウィルスにより、社会・経済の状況が二転三転する中で、会社側は外国人従業員に対し、余儀なく内定取り消し・解雇・雇止め(契約期間満了)・自宅待機・勤務日や時間短縮を命じなければならない場合もでてきます。そういった場合には、会社の継続が困難であることを証明する書類や、外国人従業員が活動の幅を広げることができる書類を準備するなどの対応をしましょう。そういったことを行うことで、会社側・外国人従業員側双方にとって有益といえます。

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