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【在留資格の変更】就労に関する在留資格の変更ってどうやるの?手続きの流れや必要書類まで詳しく解説!

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外国人雇用に関して企業が抱える課題の中で、「在留資格の変更・期間延長の必要が生じること」は、2番目に多い課題と言われています。
参照:大阪府「外国人雇用事業者等アンケート調査
必要な書類の集め方やどのくらい時間がかかるのかをあらかじめ知り、スムーズに在留資格の変更・採用手続きを進めましょう。

在留資格の変更とは

外国人は保有している在留資格で許された活動しかすることができません。
そのため、現在取得している在留資格とは別の活動をしたい場合には、在留資格を変更する必要があります。
外国人に在留資格で許されていない業務をさせた場合、企業は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が課せられます。
それでは、就労が可能な在留資格とはどのようなものがあり、具体的にどのように変更手続きはどのように行えばいいのでしょうか。

就労ができる在留資格とは?

就労が許されている在留資格には、就労を目的とした就労系の在留資格と身分や地位に基づく在留資格の2種類があります。

【就労系在留資格】
全18種類あり、在留資格で許された範囲で活動ができます。
(1)技術・人文知識・国際業務 (2)介護 (3)技能 (4)特定技能1号・2号
(5)技能実習1号・2号 (5)医療 (6)高度専門職1号・2号 (7)経営・管理
(8)企業内転勤 (9)教授 (10)芸術 (11)宗教 (12)報道 (13)法律・会計業務
(14)研究 (15)教育 (16)興行 (17)外交 (18)公用

【身分や地位に基づく在留資格】
日本人と同様に活動の制限なく自由に働くことができます。
永住者・特別永住者・定住者
※家族滞在は原則就労ができない在留資格です。

引用:出入国在留管理庁「在留資格一覧」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

在留資格変更手続きの流れ

以下、大まかな在留資格変更手続きの流れです。
①必要書類の作成・収集
②出入国在留管理庁に提出
ー平均2週間〜1ヶ月後ー
③申請許可・通知書が送付される
※申請が許可されたら手数料4,000円の収入印紙が必要です。
④通知書、在留カード、パスポートを出入国在留管理庁に持っていく
⑤新しい在留カード等が給付される
<手続き完了>

マイナンバーがあり、事前に利用申出を行えば、オンラインでの申請も可能です。
参照:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続

①必要な書類は、どの在留資格からどの在留資格に変更するかによって異なります。
ここからは外国人採用で多く見られるいくつかのケースをもとに、必要書類などを具体的に解説していきます。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する

留学生を採用する際には、留学生が持つ「留学」の在留資格は原則、就労することができない在留資格なので、就労ができる在留資格に変更する必要があります。
ここでは、代表的な「技術・人文知識・国際業務」に変更する際の手続きなどを紹介します。

「留学」と「技術・人文知識・国際業務」の違いは?

「留学」の在留資格は、本来、資格外活動許可をとっても週に28時間以内の就労しかすることができません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、企業の語学教師などの一定の専門性や知識を求められるような業務が許されます。
在留期間は、5年、3年、1年または3ヶ月です。

「技術・人文知識・国際業務」の要件

一般的に業務に関連する学歴または実務経験が一定ある外国人が取得を目指す資格です。
主な要件には以下の7つがあります。
①企業と外国人の間での雇用契約が締結されていること
就職活動中など就職先が決まっていない場合には取得することができません。
②「業務内容」と「大学や専門学校での専攻」に関連性があること
該当歴:理工学部を選考していた人がプログラマーとなる。
在籍・卒業証明書や履修証明書などが証明書となります。
③「業務内容」に単純労働が含まれないこと
工場でのライン作業、建設土木現場作業などは行うことができません。
④外国人本人の経歴
「技術」「人文知識」では実務経験10年以上、「国際業務」の場合は3年以上の実務経験がある場合には、学歴と職種内容が一致していなくても取得が可能になります。
職歴は前職から証明書の発行をしてもらうなど証明できるものでなければいけません。
⑤外国人本人に前科がないこと(オーバーステイなども含む)
⑥企業の経営状況が安定していること
決算書などを証明書として提出する必要があります。
直帰の収支が赤字となった場合であっても、経営計画書などを提出することで許可されることもあります。
⑦日本人と同等の給与が支払われること
雇用契約書や労働条件通知書などを提出し証明する必要があります。

参考:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343658.pdf

必要書類

・大学から外国人本人にもらえる書類
卒業証明書(卒業見込証明書)の原本
・外国人本人からもらえる書類
本人名義の旅券(または渡航証明書)
在留カード
在留資格変更許可申請書:申請用紙は窓口でもらえます
履歴書:形式は自由・学歴/職種について正確に記入

・会社が発行する書類
雇用契約書のコピー:雇用企業からの辞令や採用通知書でも構わない
従事する職種の内容(できるだけ詳しく)・雇用期間・報酬額の明記必要
雇用企業の商業法人登記簿謄本:3ヶ月以内に発行されたもの。決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
会社案内:雇用企業の事業内容が載っているパンフレット等

引用:(独)日本学生支援機関「就労に関する在留資格の変更手続き
参照:出入国在留管理局「在留資格『技術・人文知識・国際業務』

「留学」から「特定活動46号」に変更する

「特定活動46号」の在留資格は、日本語スキルと大学で学んだ知識を活かせるだけでなく、現場労働など幅広い業務をすることができます。
在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月または3ヶ月です。

「特定活動46号」とは

「特定活動46号」の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」と異なり、大学での選考と関連がない業種でも申請が可能である点で取得しやすい在留資格です。
企画開発や日本人や外国人への接客、工場への外国人スタッフへの指導・ライン作業などが可能です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」と同様に、日本語でのコミュニケーションが必要がない単純労働はすることができません。

「特定活動46号」の要件

主な要件には以下の2つがあります。
①日本の4年制大学(院)を卒業している
②高い日本語能力を有していること(下記のいずれか)
 a.日本語能力検定N1 または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
 b.大学又は大学院において「日本語」を専攻し大学を卒業した

必要書類

・外国人本人からもらえる書類
在留資格変更許可申請 1通(地方入国管理官署において用紙用意)
写真
パスポート
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文章
身分を証する文章等

引用:(独)日本学生支援機構「就労に関する在留資格の変更手続き
参照:出入国在留管理局「在留資格『特定活動46号』

「留学」と「特定技能」に変更する

人手不足の14業種では「特特定技能」として在留資格を取得することができます。

「特定技能」とは

「特定技能」では、以下14職種のいずれかの就労が可能になります。

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月または3ヶ月です。

特定技能ビザの要件

主な要件には以下の4つがあります。
・業種ごとの技能業科試験・日本語能力試験に合格していること
・18歳以上であること
・特定技能1号として通算5年以上在留していないこと

日本語能力は、JLPT N4レベルの簡単な日常会話などができる程度の日本語でよい点から、日本の大学で学ぶ留学生であれば挑戦しやすい在留資格といえます。
N4の勉強時間は、約300~400時間程度と言われています。

必要書類

・外国人本人からもらえる書類
技能水準、日本語能力水準に関する書類
(技能業科試験・日本語能力試験結果合格証コピーなど)
写真
パスポート
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
・企業が発行する書類
労働条件に関する書類
労働保険・社会保険・税に関する書類
勤務先のパンフレットなど
・外国人本人・企業が作成する書類
在留資格変更許可申請書
参照:出入国在留資格管理庁「在留資格変更許可申請

新卒採用はゆとりをもった手続きを

通常、申請後の手続きには、1ヶ月〜3ヶ月程度かかることが多いですが、2〜3月や8〜9月は、4月・10月入社の外国人の方のため、申請件数が多く、出入国管理庁での申請の処理に時間がかかってしまうことがあります。
新卒の外国人を採用する際には、採用後なるべく早く在留資格変更手続きを始めましょう。

就労系の在留資格から別の就労系在留資格に変更する

すでに日本で働いている外国人を転職者として採用する際にも、前職で持っている在留資格と異なる業務を任せる場合には、在留資格を変更しなくてはいけません。

必要書類

どの就労系在留資格に申請するかによって必要書類は異なるため、出入国管理庁のHPなどで確認が必要です。
ここでは代表的な書類をいくつか紹介します。
・外国人本人からもらえる書類
在留資格変更許可申請書(出入国管理庁HPからダウンロードできます)
写真
パスポート
・企業が発行する書類
労働条件に関する書類
労働保険・社会保険・税に関する書類
勤務先のパンフレットなど
参照:出入国在留資格管理庁「在留資格変更許可申請

就労系の在留資格から身分系の在留資格に変更する

地位や身分に基づく身分系の在留資格のうち、「永住」「特別永住者」「永住者」は日本人と同様に自由に仕事に就くことができます。
ここでは代表的な「永住」の在留資格について詳しく解説していきます。

「永住」の在留資格とは

「永住」とは、基本的に、在留期間の上限なく日本に滞在することが許される在留資格です。

「永住」の在留資格の要件

主な取得要件は取得は以下の5つがあります。
・日本の滞在歴:一般的に10年以上滞在
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産を有すること
 目安:独身なら300万程度
 生活保護などに頼っていないなど
・身元保証人がいること
・その人が日本国民の利益に合すると認められること
 納税等公的義務を果たしているなど

必要書類

申請に必要な書類は、元の在留資格によって異なるため、出入国管理庁のHPを確認する必要があります。
多くの場合、20種類程度の書類を用意する必要があり、取得のハードルが高い在留資格と言われています。

いくつか申請に必要な代表的な書類を紹介します。
・外国人本人からもらえる書類
永住許可申請書
身元保証書
申請理由書
戸籍謄本
写真
パスポート
在留資格
課税証明書
・会社が発行する書類
在職証明書など
参照:出入国在留管理庁”永住許可申請

就労系の在留資格から別の在留資格に変更する際の注意点

4月・10月採用はゆとりをもった手続きを

通常、申請後の手続きには、1ヶ月〜3ヶ月程度かかることが多いですが、2〜3月や8〜9月は、新卒の外国人の申請数も多くなり、出入国管理庁での申請の処理に時間がかかってしまうことがあります。
入社日に在留資格の取得が間に合わない事態を避けるためにも、採用後なるべく早く在留資格変更手続きを始めましょう。

実は、在留資格の変更が必要

配属転換や同業他社からの転職者を雇った際など、同じ企業内での異動、同業他社から転職だから在留資格の変更が必要ないと考えていたのに、思わぬタイミングで在留期間の更新ができなくなったり、不法就労助長罪で罰則をうける可能性があります。
勤める企業が変わっても、業務内容が同じで在留資格で許された活動範囲内の場合、特に在留資格変更手続きは必要ありませんが本当に転職後も在留資格の変更の必要がないのかは十分確かめるようにしましょう。
在留期間更新の審査の際に、実は在留資格変更が必要だったとわかるケースがあります。
転職後も在留資格の変更が必要がないかを、就労資格証明書交付申請で確かめるようにしましょう。

在留資格の変更 まとめ

企業は採用する外国人に、在留資格にあった業務を任せる必要があります。
そのために、外国人がどの在留資格をもっていて、任せたい業務はどの在留資格を持っている必要があるのかを確認し、必要に応じて在留資格変更手続きをしなければいけません。
・2〜3月や8〜9月など変更申請数が多い時期は、ゆとりをもったスケジュールで申請するようにしましょう。
・企業内異動・同業他社からの転職者の採用時など、在留資格の変更が必要がないとおもっても、念のために、就労資格証明書など、本当に資格があるかを確認するようにしましょう。

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