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特定技能は派遣できる?一部の業種だけ可能です!業種や料金、メリット・デメリットについて解説!

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最近の日本の人手不足で、外国人の採用や外国人の派遣の受け入れを検討している企業さんも多いのではないでしょうか。 その中で特定技能という新しい在留資格できました。
この特定技能の在留資格の派遣はできるのかどうかについて、この記事では紹介していきたいと思います。

技能実習はニュース等でよく聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
特定技能は技能実習生とは厳密には違います。
特定技能は在留資格特定技能は、2018年に入管法によって設立され、 2019年4月から受入れが可能になった新しい在留資格のことです。
背景としては国内人材を確保することが難しい状況にある産業分野において ある程度の専門性と技能を有する外国人を受け入れることが目的となっています。特定技能は書きの分野で受け入れが可能です。
①介護 
②ビルクリーニング 
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 
④建設 
⑤造船・舶用工業 
⑥自動車整備
⑦航空 
⑧宿泊 
⑨農業 
⑩漁業 
⑪飲食料品製造業 
⑫外食業

特定技能の在留資格には1号と2号があります。 特定技能1号は上限の在留期限期間が最大5年までと定められており、 特定技能2号でおいては上限の在留期限はなく、家族の帯同等も認められているので、 永住権等も取りやすい在留資格の一つとなっています。

特定技能の派遣が認められている分野・業種

基本的には特定技能の派遣は認められていません。

ただし、特定技能の外国人を派遣で雇用できる業種・分野としては、 農業・漁業が対象となります。

農業・漁業のみが対象となっている理由

特定技能農業と漁業のみが派遣の対象となっている理由としては、 季節によって作業の換算期があるということ、 また、エリアによっても業務のピークが異なるという特性があり、フルタイムのスタッフと同じである特定技能の人材を常に安定して雇用ができないという理由から、 この二業種においては特別に派遣が認められています。

特定技能の派遣を受け入れるための条件とは?

派遣先が特定技能を受け入れるための条件

派遣先、つまり受入れ企業が特定技能の派遣を受け入れにあたって 満たしておくべき条件は以下のようになります。

①労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
②過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
③過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を 発生させていないこと。
④刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

出典: 外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003977.pdf

基本的には日本人の労働者を受け入れる要件と同じであり、 外国から入ってきている特定技能の人材が職に困らないようにするために、 しっかりとした受け入れ企業なのかどうか、ということが問われています。

派遣元が特定技能を派遣するための条件

特定技能の人材を農業と漁業で、漁業分野において派遣をする、派遣業者、派遣事業者になるためには、各業権を満たしている必要があります。

①当該特定産業分野に係る業務又は団体が資本金の過半数を出資していること。
② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資して いること
③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若し くは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団 体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっ ては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

出典: 外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003977.pdf

特定技能に定められた支援や協議会への登録の必要性

基本的に特定技能の外国人を自社で採用・雇用する場合は 特定技能外国人への定められた支援と各分野の特定技能協議会への入会が 必須の条件となっています。
特定技能の支援には生活の相談や家を借りるためのサポート、役所の手続きのサポートなどをする必要があり、本来受け入れ企業は自社でそれらを全て行うか、外部の登録支援機関と呼ばれる業者に依頼をして、月に2~3万円ほどのコストがかかるかという状況になります。

しかし派遣として 特定技能の人材を受け入れる場合には 受け入れ企業に関してはこの2つの義務が必要にはなりません。
これらの2つの義務を行わなければいけないのは 派遣をする派遣会社になるので 特定技能の派遣を受け入れる企業としては、特段負担はありません。

特定技能の派遣が可能な期間

日本人の派遣についても同じですが、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続をして同じ労働者の派遣を受け入れてはならない、という法律が定められています。

特定技能の在留期間に関しては1号であれば5年と定められていますが、最大でも3年までの派遣となっています。

特定技能派遣の受け入れ可能人数

特定技能の受入れには上限人数が定められている場合がありますが、
特定技能の農業と漁業においては、上限の受入人数は定められていません。
技能実習生であれば受け入れ人数は定められていますが、 特定技能はほとんど日本人と同じ労働者という位置づけなので、 事業所の必要な人数によって必要な人数受け入れることが可能です。

特定技能の派遣を受け入れるメリット・デメリット

特定技能の派遣を受け入れるメリット

特定技能の派遣を受け入れることのメリットの一つは、 漁業や農業といった時期によって必要な人手や業務料が変わってくる業態の場合、 自社で職員を雇用しようとすると、 一年中給料を支払う必要がありますが、 派遣会社へのマージンは乗ってくるものの、 時期に必要な人数だけを受け入れることができ、 効率的に業務や経営を進められることがメリットの一つでしょう。

特定技能の派遣を受け入れる二つ目のメリットとしては、 特定技能の派遣を皮切りに、特定技能を自社雇用したり、すでに日本に住んでいる定住者・永住者・配偶者ビザ、留学生や家族滞在ビザのようなアルバイトやパートなどのような雇用形態で仕事を求めている人たちを採用する足掛かりとなることができることでしょう。

特定技能の派遣の採用に関しては、一定の時間やコストがかかりますが、 既に日本に就労ビザを持って住んでいる人たちを採用するコストは、 派遣を受け入れるよりも安くなるでしょう。

特定技能の派遣を受け入れるデメリット

特定技能の派遣を受け入れることのデメリットの一つとしては、 先ほども伝えたように、派遣会社へのマージンが乗ってくるので、 給与が少し割高になってしまうこと、 また、特定技能の外国人は外国人なので、 収集感が違ったり、生活様式、仕事への認識の違い、言語の違いなどがあり、 スムーズに業務が進まないケースや、日本人のスタッフとうまくいかないケースもあったりします。

デメリットの二つ目としては、受け入れまでに時間がかかることです。 既に日本に住んでいる外国人の派遣を受け入れる場合に関しては、 それほど時間はかかりませんが、新しく海外から入ってくる人材の派遣を受け入れようとすると、 平均で2ヶ月以上かかる場合が多いということがデメリットの一つでしょう。 なので、派遣を受け入れる場合に関しては、事前に派遣会社と相談し、計画的な受け入れが必要になってきます。

デメリットの3つ目としては、通常の派遣の場合と同じように、 受け入れる人材との選考・面接ができないということです。 日本人の派遣の場合は、日本語でのコミュニケーションができるので、 特段、面接等をしなくても問題ない場合もありますが 特定技能の場合は、日本語が話せないケースが多く、 実際に受け入れてからわかることが多いので、 そこで問題が発生する可能性があるということが一つ挙げられるでしょう。

特定技能の派遣の料金の相場

特定技能の農業、漁業への派遣の単価は日本人の一般的なそれと同等となるケースが多いようです。
一般的な派遣単価である1500円から2000円ぐらいの間が相場だと考えていれば良いでしょう。 具体的な料金に関しては、どれくらいの人数を受け入れるのか、どれくらいの期間派遣を受けるのか、ということによって料金は変わっていきますので、具体的に派遣会社と相談し確認した方が良いでしょう。

特定技能の派遣 まとめ

今回は特定技能派遣について、派遣がそもそも特定技能の場合できるのかについて解説をしていきました。

結論としては、農業と漁業の派遣であれば特定技能の派遣が可能になっています。 それ以外の派遣に関しては、現在議論はされているものの、派遣はできないことになっておりますので、注意した方が良いでしょう。

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