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平成5年に創設された外国人技能実習制度ですが、現在全国に30万人以上の外国人の技能実習生がいます。
技能実習生の数も、外国人技能実習生を受け入れる企業も年々増加し、
また技能実習生を受け入れることができる職種の範囲も、同様に年々拡大されています。
しかし、外国人技能実習生の受け入れが可能な業種・職種・作業はまだ限定されており、事前に確認が大切です。
記事では、技能実習生を受け入れ可能な業種・職種・作業の一覧をまとめ、
また複雑な技能実習制度に触れるのが初めての方でも理解しやすいよう、注意点などについても解説します。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、途上国の外国人材に、日本の優れた技術や知見を伝え、母国の発展に繋げてもらうことを目的とした国際協力の一つとして作られた制度です。
実際の運用上は、本来の目的を建前とし、労働力の一部としての役割を期待し、技能実習生を受け入れている企業も多いです。

「技能実習」在留資格とは

「技能実習」の在留資格は、活動内容によって1号、2号、3号に分けられています。
全ての実習生が1号から活動をはじめ、試験に合格し一定の日本語力や技能を認められれば、2号、3号と在留資格を移行することができます。

その他、「技能実習」在留資格の概要は以下の通りです。
・在留期間:最長5年(1号1年、2号2年、3号2年)
・許される活動(業種作業):87職種159作業
農業・漁業・建築・介護・宿泊など

参照:外国人技能実習機構「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」
https://www.otit.go.jp/files/user/230331_%E8%81%B7%E7%A8%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf

技能実習1号とは

技能実習1号とは、技能実習制度を利用し、在留資格を取得した技能実習生が初年度に付与される在留資格です。

技能実習1号では、在留期間の1年のうち、原則はじめの2ヶ月は座学での講習を受ける必要があります。この座学の講習を受講後、技能実習生と受け入れ企業との雇用関係が開始します。

技能実習生の講習は、入国前・入国後にそれぞれ実施されています。
入国前講習:4ヶ月程度、能力や日本語、日本での生活に関する一般知識などを学ぶ
試験・面接があり、合格しなければ日本に入国ができない。
入国後講習:2ヶ月程度(活動時間の6分の1以上)、入国前研修と同様な内容をさらに詳しく学びます。

特定技能1号イ・ロの違いは?

ここからは、さらに詳しく技能実習1号の概要や取得要件を見ていきましょう。

技能実習1号は、どのようなルートで人材を受け入れるかによって、「技能実習1号(イ)」と「技能実習1号(ロ)」の2種類に分かれます。

【技能実習1号(イ)とは】
企業単独型と呼ばれ、受け入れ企業が直接、海外の法人や取引先の外国人材を受け入れます。
企業単独型での受け入れは主に大企業などで行われていますが、件数としてはとても少なく98%以上が技能実習1号(ロ)のルートで受け入れられています。

【技能実習1号(ロ)とは】
団体監理型と呼ばれ、商工会議所や中小企業団体などの「団体管理」を通じて、その団体管理の傘下の受け入れ企業が外国人材を受け入れます。

この記事では、技能実習1号(ロ)を中心に触れていきます。

監理団体とは

監理団体とは、技能実習生の受け入れから受け入れ後の講習、監査を行う非営利団体です。
企業と管理団体の関わりとしては、企業は技能実習生を受け入れたいと考えたら、まず監理団体に問い合わせをし技能実習1号(ロ)の受け入れを検討することになるでしょうし、受け入れ後には、月に1回以上の実地監査を受けることになります。

<監理団体の選び方>
監理団体は、外国人技能実習機構のHPから一覧を確認することができます。

監理団体の選び方のポイントとしては大きく以下の3つがあります。
▶︎受け入れる業界に精通した団体であるか
▶︎近隣の地域にあるか
▶︎一般監理事業許可を受けているか

人材の募集や選考、現場への実地監査がある兼ね合いからも、業種や地域性などに精通した監理団体を選ぶと良いでしょうか。
また、監理団体は、一般監理事業許可か特定監理事業許可のどちらかの許可を受けて運営をしています。
一般監理事業許可を受けていない管理団体は3号の受け入れ監理をすることはできません。
監理団体は技能実習生の受け入れにあたり、さまざまな相談や問い合わせをするパートナー的な存在です。
1号の受け入れから3号への移行まで通貫して同じ監理団体に相談ができる体制がある方が何かと相談もスムーズにいくのではないでしょうか。

受け入れ企業になるには

受け入れ企業になるには主に以下の要件を満たすことが求められます。
①従業員の中から技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を配置すること
・技能実習責任者は、技能実習生の管理や各種団体への報告をすることが求められ、従業員を監督するような地位にある人がつく必要があります。
・技能実習指導員は、技能実習の直接的な指導をすることが求められ、業務について5年以上の実績がある必要があります。
・生活指導員は、技能実習生の日頃の生活や現場に関する相談を受けることが求められます。
②技能実習日誌の作成すること
技能実習日誌とは、日々の指導内容や業務内容を記録するものです。
監理団体により、定期的にチェックをされ、技能実習終了後も1年間保管する必要があります。
③社会保険・労働保険に加入させること
④住居の用意すること
技能実習生が生活をする住居として、最低3畳以上の住居を確保する必要があります。
⑤生活する上で最低限必要となる生活用品(寝具、家電など)の設備環境を用意すること
⑥最低賃金以上の給与を支払うこと

<技能実習生は何人でも受け入れられるのか?>
一つの企業が受け入れられる技能実習生の人数は定められており、企業の常勤者の人数などによって変わります。
例えば、常勤者が30人以下の企業の場合は3人(2号、3号の技能実習生も含む)まで受け入れが可能です。

常勤職員数(技能実習生の人数)
30人以下(3人)
31人~40人以下(4人)
41人~50人以下(5人)
51人~100人以下 (6人)
101人~200人以下(10人)
201人~300人以下(15人)
301人以上(常勤職員総数の20分の1)

受け入れ企業が技能実習生の受け入れ実績から「優良な実習実施者」と評価された場合には、受け入れ可能人数を拡大することができます。

参照:JITCO 「外国人技能実習制度とは」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

技能実習生になるには

技能実習生1号(ロ)になるには、外国人本人は以下の5つの要件を満たす必要があります。
①年齢が18歳以上であること
②制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとすること
③母国に帰国後、習得した技能等を要する業務に従事することが予定されること
④母国で受け入れ業種の業務に従事した経験があること
従事した経験がない場合には、技能実習生として技能の習得をするが必要な特別な事情があること
⑤公的機関から推薦を受けていること

技能実習1号の受け入れの流れ

技能実習1号を受ける際には以下の工程があります。

①監理団体が海外現地の送り出し機関と契約する
②受け入れ企業が監理団体に技能実習生の受け入れ申し込む
③海外現地の送出機関で外国人の応募、選考等の技能実習生候補者を選定する
④受け入れ企業と技能実習生候補者が雇用契約を締結する
⑤受け入れ企業から外国人技能実習機構へ実習計画の作成、申請を行う
⇨認定される
⑥受け入れ企業が、在留資格認定証明書の交付申請を行う
⇨在留資格認定証明書が交付される
⑦監理団体が送出機関に在留資格認定証明書を送付する
⑧在外公館にて査証申請を行う
⑨査証(ビザ)発給を受ける
⑩日本へ入国し、受け入れ企業で技能実習を開始する
技能実習生は送り出し機関で事前講習を受ける
入国・技能実習生は入国後講習を受ける
技能実習開始
監理団体より受入企業へ指導・支援が行われる

参照:厚生労働省 外国人技能実習制度について・5ページ「技能実習制度の仕組み」
https://www.mhlw.go.jp/content/000684846.pdf

円滑な受け入れのために任意でできる取り組み

技能実習生を受け入れるにあたり、法定で定められたこと以外に企業はどのようなことができるでしょうか。

【日本語指導】

業務上でも日常生活でも必須となるのが日本語です。
言語面のフォローをすることで、業務を円滑に進められるだけでなく、2号への移行時に受験する試験を突破しやすくなり、長期的な関係が築けるというメリットがあります。
業界に特化した日本語教材も無料で公開されていますのでいくつか紹介します。

▪︎外国人技能実習機構HP
機械・金属関係職種、食品製造職種、建設関係職種、農業関係職種、繊維・衣服関係職種に特化した単語や会話学習教材が公開されています。

参照:外国人技能実習機構「日本語教育教材・アプリ」
https://www.otit.go.jp/kyozai/

▪︎厚生労働省HP

参照:建設業に従事する外国人労働者向け教材
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10973.html

▪︎(公社)日本介護福祉協会HP

参照:にほんごをまなぼう
https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/

【業種に特化した指導者用マニュアル】

業種に特化した指導者用のマニュアルも公開されています。
いくつか代表的なものを紹介していきます。

▪︎厚生労働省HP
農業、食品製造、金属製造、溶接、研削向けの安全や健康管理のためのマニュアルが公開されています。

参照:技能実習生向け 安全衛生マニュアル一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199369.html

・大日本水産会HP

参照:外国人漁業技能実習の手引き
https://www.suisankai.or.jp/ginoujissyuu/ak-tebiki.pdf

技能実習1号の受け入れ 優良事例・コツ

技能実習生の受け入れの優良事例に共通するポイントをいくつか紹介していきます。
・同じ国から複数の技能実習生を受け入れる
技能実習生は、1人でなれない海外に滞在することになります。
同じ国から来た先輩や後輩の実習生がいることで母国語でのフォローや相談をすることができる場合があります。
実習生を受け入れる際には、同じ国や文化圏が近い国籍の人を優先すると定着やスムーズな受け入れにつながるかもしれません。
・こまめなコミュニケーション
技能実習生とのコミュニケーションをどのようにとればよいかは多くの受け入れ企業が悩むポイントかと思います。
技能実習生とのコミュニケーションがうまくいっている企業では、土日などは個人の時間を尊重しつつ、就労現場と住居の往復やお昼時間に上手にコミュニケーションをとっている事例が多いです。
多くの実習生は運転免許を持っていないので、就労現場と住居が離れている場合などには、送迎の時間などをうまく使ってコミュニケーションを図るなど工夫をとるとよいでしょう。

技能実習生を受け入れ可能な業種・職種・作業

従来から受け入れが盛んであった主な業種は、建設・食品製造・繊維・機械金属・農業・漁業などです。
最近では技能実習生を受け入れられる職種が広がり、介護などの職種でも受け入れることができるようになりました。
とはいえ、厚生労働省における専門家会議等を経て、定められている対象の職種や作業でなければ、技能実習生を受け入れることができません。
また、対象職種・作業は追加されるため、省令別表(官報)や前述した厚生労働省の技能実習制度 移行対象職種・作業一覧などを随時確認し、最新情報を得ましょう。
また特定の職種に対し、技能実習生の送り出しを禁止している国があることも知っておいてください。
技能実習生を受け入れることができる職種と作業の一覧を掲載します。

農業関係(2職種6作業)

農業関係の職種は、田畑で栽培を行う耕種農業と畜産動物を育てる畜産農業の2職種があり、それぞれの職種に付随した計6作業が許可されています。
耕種農業:施設園芸、畑作・野菜、果樹
畜産農業:養豚、養鶏、酪農

漁業関係(2職種10作業)

漁業関係は漁船漁業と養殖業の2職種があり、10作業が対象となっています。
漁船漁業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業 、棒受網漁業
養殖業:ほたてがい・まがき養殖

建設関係(22職種33作業)

建設関係の技術や技能は母国でも必要とされることが多いため、22職種33作業が受け入れ可能となっています。
さく井:パーカッション式さく井工事、ロータリー式さく井工事
建築板金:ダクト板金、内外装板金
冷凍空気調和機器施工:冷凍空気調和機器施工
建具製作:木製建具手加工
建築大工:大工工事
型枠施工:型枠工事
鉄筋施工:鉄筋組立て
とび:とび
石材施工:石材加工、石張り
タイル張り:タイル張り
かわらぶき:かわらぶき
左官:左官
配管:建築配管、プラント配管
熱絶縁施工:保温保冷工事
内装仕上げ施工:プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事
サッシ施工:ビル用サッシ施工
防水施工:シーリング防水工事
コンクリート圧送施工:コンクリート圧送工事
ウエルポイント施工:ウエルポイント工事
表装:壁装
建設機械施工:押土・整地、積込み、掘削、締固め
築炉:築炉

食品製造関係(11職種18作業)

食品製造関係では食品加工を中心に11職種18作業が受け入れ可能です。
缶詰巻締:缶詰巻締
食鳥処理加工業:食鳥処理加工
加熱性水産加工食品製造業:節類製造、加熱乾燥品製造、調味加工品製造、くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業:塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造、調理加工品製造、生食用加工品製造
水産練り製品製造:かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業:牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造:ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造:パン製造
そう菜製造業:そう菜加工
農産物漬物製造業:農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造:医療・福祉施設給食製造

繊維・衣服関係(13職種22作業)

繊維・衣服関係は紡績や織布、染色など13職種22作業で技能実習生の受け入れが可能となっています。
紡績運転:前紡行程、積紡行程、巻糸行程、合ねん糸行程
織布運転:準備工程、製織行程、仕上行程
染色:糸浸染、織物・ニット浸染
ニット製品製造:靴下製造、丸編みニット製造
たて編ニット生地製造:たて編ニット生地製造
婦人子供服製造:婦人子供既製服縫製
紳士服製造:紳士既製服製造
下着類製造:下着類製造
寝具製作:寝具製作
カーペット製造:織じゅうたん製造、タフテッドカーペット製造、ニードルパンチカーペット製造
帆布製品製造:帆布製品製造
布はく縫製:ワイシャツ製造
座席シート縫製:自動車シート縫製

機械・金属関係(15職種29作業)

機械・金属関係では金属プレス加工など15職種29作業が受け入れ可能です。
鋳造:鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造
鍛造:ハンマ型鍛造、プレス型鍛造
ダイカスト:ホットチャンバダイカスト、コールドチャンバダイカスト
機械加工:普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ
金属プレス加工:金属プレス
鉄工:構造物鉄工
工場板金:機械板金
めっき:電気めっき、溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理:陽極酸化処理
仕上げ:治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ
機械検査:機械検査
機械保全:機械系保全
電子機器組立て:電子機器組立て
電気機器組立て:回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作
プリント配線板製造:プリント配線板設計、プリント配線板製造

その他(20職種37作業)

上記に該当しないその他の職種として、介護など20職種37作業があります。
家具製作:家具手加工
印刷:オフセット印刷、グラビア印刷
製本:製本
プラスチック成形:圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、ブロー成形
強化プラスチック成形:手積み積層成形
塗装:建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装
溶接:手溶接、半自動溶接
工業包装:工業包装
紙器・段ボール箱製造:印刷箱打抜き、印刷箱製箱、貼箱製造、段ボール箱製造
陶磁器工業製品製造:機械ろくろ成形、圧力鋳込み成形、パッド印刷
自動車整備:自動車整備
ビルクリーニング:ビルクリーニング
介護:介護
リネンサプライ:リネンサプライ仕上げ
コンクリート製品製造:コンクリート製品製造
宿泊:接客・衛生管理
RPF製造:RPF製造
鉄道施設保守整備:鉄道保守整備
ゴム製品製造:成形加工、押出加工、混練り圧延加工、複合積層加工
鉄道車両整理:走行装置検収・研ぎ装、空気装置検収・研ぎ装

社内検定型の職種・作業(2職種4作業)

空港グランドハンドリング:航空機地上支援、航空貨物取扱、客室清掃
ボイラーメンテナンス:ボイラーメンテナンス

参照:JITCO 技能実習制度の職種・作業について
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html

作業できる内容は決まりがある

上記一覧は、技能実習生を受け入れられる職種と作業についてです。
職種ごとの作業内容は、作業の定義のみならず、必須業務、関連業務、周辺業務といった業務の区分まで定められており、さらに技能実習計画にはそれぞれの業務を一定割合盛り込まなければなりません。
この詳細な作業内容についてはここで全ての職種について紹介することはできませんが、どれくらい詳細なものであるかをイメージしやすいように、一例としてパン製造職種のパン製造作業について一部ご紹介します。

パン製造作業の定義と内容

パン製造作業とは:小麦粉等の原料を計量し、水とパン酵母を加えてよく捏ね、パン生地をつくる。
生地を発酵させた後に、所定の大きさに分割し、最終発酵室(ホイロ)に入れ、適度な温度や湿度を保って発酵させ、生地を膨張させる。
膨張した生地をオーブン等に入れ、所定の時間過熱し、パンを焼き上げる作業をいう。

必須業務

パン製造作業

第1号技能実習:下記作業のうち③を必ず行い、他は必要に応じて行うこと。
生地の調整作業
生地の発酵作業
生地の加工作業
熱加工作業
仕上げ作業
製品検査作業
第2号技能実習生、第3号技能実習生それぞれについても同じように定めがあります。

安全衛生業務

安全衛生教育と食品衛生教育があります。
【安全衛生教育】
雇入れ時等の安全衛生教育
機械、器工具、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱方法
安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及び取扱方法
作業手順(安全衛生としての清掃手順、殺菌手順等)
作業開始時の点検(安全衛生)
製造職種に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
整理整頓及び清潔の保持
事故時等における応急措置及び退避
その他パン製造職種に関する安全または衛生のために必要な事項
労働安全衛生法関係法令(パン製造職種に関する部分に限る)についての詳細な知識
【食品衛生教育(食品衛生法関係法令のうちパン製造職種に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分の教育)】
作業手順(食品衛生としての清掃手順、殺菌手順等)
作業開始時の点検(食品衛生)
パン製造職種に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
食品衛生(清潔の保持)
食品及び添加物に関する規定
器具及び包装容器に関する規定
表示に関する規定

関連業務

パンの包装作業
パンの保存作業
材料の準備・運搬作業(製造所内)
パン製造工程を含む調理パンの製造作業
パン製造工程を含むパン粉製造作業
パン製造用機械、設備、器工具等の清掃及び使用準備作業

周辺業務

パンの工場内運搬作業
製造工場の清掃及び工場営繕作業
洋菓子製造作業
和菓子製造作業

業務割合について

上記のような作業内容が定められているだけでなく、さらに次の割合でそれぞれの業務を技能実習計画に盛り込まなければなりません。
-必須業務は全体の2分の1以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げるすべての必須業務を技能実習計画に盛り込むこと。
-関連業務は全体の2分の1以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる関連業務から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
-周辺業務は全体の3分の1以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる周辺業務から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
-安全衛生業務は各業務(必須業務、関連業務及び周辺業務)の10%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げる安全衛生作業を技能実習計画に盛り込むこと。

技能実習生受け入れで注意すべき点

技能実習生の受け入れを検討する際に、既に述べた受け入れ可能な職種や作業のカテゴリーのみならず、次の3点にも注意が必要です。

第3号技能実習に移行できない職種や作業

技能実習には、第1号技能実習から第2号技能実習への移行は可能ですが、第3号技能実習に移行できないものが8職種あります。
これらは優良認定を受けている実習実施者や管理団体であっても、第3号技能実習へ移行することはできません。

築炉
農産物漬物製造業
医療・福祉施設給食製造
紡績運転
織布運転
カーペット製造
リネンサプライ
空港グランドハンドリング(客室清掃作業のみ)

途中の職種変更は不可

各実習生につき、入国前に職種を決め外国人技能実習機構が認定する特定技能実習制度では、一度認定を受けた技能実習生の職種について途中変更することができません。
技能実習生の受け入れに際しては、将来的な事業内容や雇用情勢等も十分に検討して職種を決める必要があります。

制度の趣旨を理解した運用に沿う運用をする

技能実習制度の本来の目的は、発展途上地域に日本の技術や技能を移転する国際貢献です。
そのため「習得する技術が単純でないこと」と明記されています。
技術や技能の習得につながらない単純作業は、制度の趣旨に反するため認められておらず、
ここを誤解して、現在の人手不足を解消するための安易な解決法として、使い捨ての労働力のように技能実習制度を見ているブラックな業界や企業もなきにしもあらずですが、制度の趣旨に反していますし法令違反になりかねません。
制度の趣旨を理解して技能実習制度を運用できるよう定められているルールの一つが、この職種一覧なのです。

技能実習生を受け入れられる職種・業種・作業 まとめ

この記事では、技能実習生を受け入れることができる職種についてまとめました。
職種のみならず作業内容についても詳細なルールがありますが、まずは受け入れの第一歩として、技能実習生受け入れが可能な業種や職種かどうかについて検討する必要があります。
技能実習生制度は複雑ですので、判断に悩んだときは厚生労働省のホームページで確認することはもちろん、行政書士や各種相談の知見を借りることも大切です。

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