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技能実習生を受け入れるにあたって、
調整や必要な手続き、受け入れ先に対する指導や監査を行う非営利団体「監理団体」のサポートが必要です。
監理団体は、技能実習生と企業を繋ぐという重要な役割を果たしています。

この記事では、監理団体に関する基本情報や費用、その他知っておきたい情報を紹介します。

監理団体についての基本

監理団体とは何か

監理団体は、技能実習生の受け入れを検討している企業などから依頼を受けて、募集や受け入れに関する調整及び各種手続きを行います。また、受け入れ先に対して指導を行い、受け入れ後も監査を行ってサポートします。監理団体は非営利団体であり、法務大臣や厚生労働大臣によって認められた団体です。

技能実習生を受け入れる際には自分たちで手続きやサポートを行う「企業単独型」とサポートを外部に委託する「団体監理型」の2つのパターンがあります。

団体監理型でサポートを受ける際に必要なのが、監理団体による支援です。

監理団体には「特定監理事業」が行える団体と「一般監理事業」が行える団体があります。

特定監理事業は、技能実習生1号と技能実習2号の監理を行う事業で、一般管理事業は、技能実習生1号と技能実習生2号に加えて、技能実習生3号に関する事業を行うことができます。

技能実習期間最長の4年から5年まで受け入れるためには、技能実習生3号への移行が必要になりますので、一般監理事業を担当できる監理団体を選ぶ必要があります。

一般監理事業を行うことができる監理団体は「優良な監理団体」と呼ばれ、法令違反をしていないことや、技能試験の合格率等が一定の要件を満たした監理団体だけが、なることができます。

監理団体へ支払う費用

監理団体に加入する際には、監理団体となる協同組合への加入が必要になります。
組合への加入費用は1万円から10万円前後で、年会費として2万円から15万円程度かかります。
金額は組合によって差があるので、条件を比べて検討することをオススメします。

監理団体によっては、JICTO(公共財団法人国際人材協力機構)への入会が必須になっている場合もあります。
JICTOの年会費は10万円から30万円で、入会すると各種書類申請のサポートなどをうけることができます。入会は任意ですが、申請やトラブルの対応等、手厚いサポートを行ってくれるので、入会している企業は多いです。
しかし、金額は安くは無いので、費用面とサポート面の両方を考えて監理団体を選んだ方が良いです。

監理団体はその責任と監理の下で、適切な技能実習を行います。
主な役割は以下の3つです。

監理団体の役割

①監理・指導

技能実習計画に基づいた指導が実施されているかどうか、状況を確認します。
また、技能実習が適切に行われるように企業を監理・指導します。

②技能実習制度の趣旨の理解と周知

技能実習生が安価な労働力とされることを防ぐために、技能自習制度の趣旨が国際協力、国際貢献にあることを理解してもらうことが必要です。
そのために、受け入れ企業や送り出し機関に対して周知を行います。

③監査・報告

3ヶ月に1度定期監査を行い、技能実習生1号に対しては1ヶ月に1回の定期巡回で、
実習実施機関に対して監査を行います。
監査の結果は、地方出入国管理局に報告します。

監理団体の主な業務

①定期監査

管理責任者の指揮の下、3ヶ月に1度、実習実施機関となる企業に対して監査を行います。
監査の結果は、実習を実施した者の住居地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に監査報告書及び監査実施書を提出します。

②臨時監査

技能実習計画認定の取り消し事由に該当する疑いがあると監理団体が認めた場合、臨時監査を行う必要があります。

③訪問指導

技能実習生1号に対しては、監査とは別に訪問指導が行われます。
監理指導者の責任の下で行われ、監理団体の役職員が実習実施者の所へ訪問し、技能実習の実施状況を確認します。
認定された技能実習計画に基づいて、技能実習を適切に行うための指導を行います。
訪問指導の頻度は、少なくとも1ヶ月に1回以上です。

訪問指導を行った場合は、指導の内容を訪問指導記録書に記録し、事務所に備え付けておく必要があります。
この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付して、年に1度機構の本部事務所の審査課への提出が必要です。

④実習生の受け入れに関する業務

技能実習生を受け入れ、技能実習が開始されるまでの間に、監理団体は送り出し機関と連携し、様々な業務を行います。

・送り出し機関の選定と契約
技能実習生を送り出すための、現地の送り出し機関の選定及び契約を行います。
日本に駐在事務所があり、駐在員が配置されているかどうか、管理費は適正か、日本語教育のレベルはどれくらいか、等の基準で選考し、契約を行います。
・送り出す国での面接の同行
送り出し機関が企業の要望に合った実習生を選び、受け入れる企業は現地でその実習生に対して面接を行います。
監理団体はその面接に同行し、サポートやアドバイス等を行います。

・受け入れ企業の技能実習計画作成に対する指導
技能実習生を受け入れるにあたって、受け入れ企業は技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。
監理団体は、これに対して策定と指導を行います。

・技能実習生の入国手続き
入国許可を得るために地方入国管理局に申請を行うなど、技能実習生の入国に関する手続きを行います。

・入国後講習
入国後は、企業に配属される前に、座学や現場見学などの講習を一定期間行うことが義務となっています。
座学での学習内容は、日本語、日本での生活に関する知識、入管法、労働基準法などがあります。

⑤技能実習生の保護・支援

技能実習生にとって、日本での生活は慣れないことが多いです。
実習実施者に相談できない技能実習生もいるため、監理団体は技能実習生からの相談に母国語で対応できるような体制を整えておく必要があります。
相談を受けたら実習実施者と連携を取り、適切に対応することが必要です。

監理団体の選び方

①様々な監理団体を比較する

複数の監理団体を比較して、どの団体が一番良いのか吟味することが大切です。
様々な団体を調べることで、費用の相場や役割を知ることができます。
比較する際にに注目するポイントとして、それぞれいくら費用がかかるのか、ということが挙げられます。

監理団体によって費用は異なりますが、費用は公になっていない場合が多いです。
安いから必ずしも良いという事では無く、逆に安すぎる場合は、活動の実態が無い
監理団体という可能性もあります。

値段の安さだけで選ぶのではなく、監査の内容についても確認することが大切です。

②監査業務が行われているかどうか

監理団体の中には、監査や指導を適切に行っていなかったり、あるいは出来ていない団体もあります。
労働基準法に意図的に違反している団体もありますが、団体が機能していないことで、意図的でなくても知らないうちに違反しているケースもあります。
トラブルを回避するためにも、業務が適切に行われている団体を選ぶようにすることが大切です。

③希望する国の実習生を担当できるかどうか

監理団体がどの国や地域と連携しているか、といったことは監理団体によって異なります。
特定の国や地域の技能実習生を受け入れたい場合は、その国や地域の技能実習生を扱うことが出来るかどうか確認する必要があります。

④希望する職種や作業に関係しているかどうか

③にも関連する内容ですが、監理団体によって扱える職種や作業は異なります。
実習生が円滑に仕事が出来るように、受け入れる企業の仕事の内容に関連した団体を選ぶことが大切です。

実際に監理団体を選んだ後に、何かトラブルや不安が生じた場合は、途中で監理団体を選びなおすことが可能です。

悪質な監理団体に注意

技能実習制度においては様々な問題が起きていますが、監理団体においてもそれは例外ではありません。

優良な監理団体が存在する一方で、監理団体の中には実体のない「ぺーパー団体」と呼ばれる団体も一定数存在します。

役割を適切に果たしていない監理団体は、許可を取り消されます。
取り消し処分の理由として多いのは、以下の3つです。

・契約の不履行について違約金を定めていた
・訪問指導や監査を適切に行っていなかった
・虚偽の報告書を外国人技能実習機構に提出した

監理団体と連携している、送り出し機関の方に問題がある場合もあります。
実例としては、違法に技能実習生本人から金銭を徴収した、というケースもあります。
そのような機関の場合、技能実習生の日本語能力が低かったり、失踪したりする可能性もあります。

監理団体としての役割を選ぶことが、企業にとっても技能実習生にとっても安全であり安心です。

監理団体の許可申請手続

*監理団体になりたい企業向けの内容となります。

申請場所や郵送方法について

申請の受付は、監理団体になろうとする人がどこに住んでいるかに関わらず、外国人技能実習機構の本部事務所で行われます。地方事務所では受け付けていないので、注意して下さい。

申請は郵送以外にも、申請者が本部事務所に来て行うことができます。郵送の場合は、原則として書留(対面で届き、かつ受領印または受領の際の署名を行い、かつ信書を送ることができる)での送付をして下さい。

申請書は、外国人技能実習機構のホームページからダウンロードできます。印刷する際は、片面に印刷して下さい。本部や地方事務所でも配布されます。

外国人技能実習機構「様式」
https://www.otit.go.jp/youshiki/

必要書類について

許可申請1件につき、申請書の正本1通と写しを2通、及び添付書類の正本と写しが、それぞれ1通ずつ必要になります。
添付書類の詳細については、外国人技能実習機構のホームページに掲載されていますので、そちらを参照して下さい。

外国人技能実習機構「監理団体許可関係申請に係る提出書類一覧・確認表」
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/info_kanri_03.pdf

提出された書類の正本は返却されませんので、ご注意下さい。

監理団体 まとめ

監理団体は、技能実習生が受け入れ先の企業で、仕事や対人関係などを円滑に行うために必要な存在です。
受け入れ先の企業が監理団体としての役割を果たす場合もありますが、企業側はそれだけでは不安と感じることも多く、そういった時に監理団体という存在は非常に重要になります。
重要な立場である以上、数多くの要件を満たしていることで初めて、監理団体という責任ある立場になることができます。

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