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コンビニや飲食店で外国人を見かける機会が増えてきました。

少子高齢化に伴い、日本人の労働者が著しく減っている昨今、労働需要に応えるためには「外国人労働者」の活用が欠かせません。
特にアルバイト市場では、日本人では応募が来ない職種や勤務形態でも、外国人の場合は応募が来るケースが多いことから、外国人労働者は貴重な人材として重宝されています。

この記事では、外国人アルバイトの採用について「社会的な需要増加」と「雇用時の注意点」に絞ってまとめます。

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外国人労働者の増加

外国人アルバイトの数は年々増加の一途を辿り、2018年には146万人に到達しました。
高度外国人材や留学生の受け入れ増加に加え、「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の保有者の就労も進んでいます。

在留資格別に見ると、外国人の「資格外活動」が目立ちます。

在留資格外国人労働者の割合
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)を参考に作成

例えば外国人留学生は原則として就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得することで1週28時間以内の就労が可能です。

資格外活動によって就労している34万3791人のうち、約86%が外国人留学生です。
彼らは正社員として働くことができないため「アルバイト」として就労しています。

外国人留学生アルバイトの業界別割合

外国人留学生のアルバイト就労者は29万8461人に登りますが、彼らはどのような業界で就労しているのでしょうか。

最も多いのは「宿泊業、飲食サービス業」で10万9175人。外国人留学生の約4割が、宿泊業、飲食サービス業で働いているようです。

次いで「卸売業、小売業」が、6万1360人で23.1%を占めています。

外国人留学生アルバイトの業界別割合

出展:厚労省

2019年4月から、入管法に基づき「特定技能」による外国人労働者の受け入れが始まりました。
人手不足が深刻化する14業種(宿泊業、外食業他)に対応していますが、現状では特定技能での受け入れはほとんど進んでいません。

「宿泊業、飲食サービス業」や「卸売業、小売業」、他「サービス業」では、「今すぐ」人手が必要というニーズに応えられる外国人アルバイトが重宝されているようです。

法に則った外国人アルバイト採用のための注意点

外国人のアルバイト採用フローは、日本人採用の場合とほとんど違いはありません。
しかし「外国人ならでは」の注意点はあります。

注意点1:外国人を不法就労をさせないための確認事項

そもそも「不法就労」とは、不法に入国した場合、在留期間を超えて滞在している外国人を就労させている状態を指します。
「日本に滞在する資格がない外国人」を雇い入れると、不法就労となり「不法就労助長罪」に基づき、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処されます。

これを防ぐためには、雇いたい外国人に「日本に滞在する資格があること」を確認しなくてはなりません。
この「日本に滞在する資格」を「在留資格」と言います。

在留資格は在留カードに記載されているため、面接時に確認しましょう。

在留カード|在留資格
出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

画像赤枠の箇所をご覧ください。

採用可能な在留資格

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・特定活動(ワーキングホリデー)

上記記載があった場合、採用することができます。

一方、留学生を始め、アルバイト就労時に「資格外活動許可」が必要な在留資格もあります。

「資格外活動許可」が必要な在留資格

・留学
・文化活動
・家族滞在

在留資格が、留学、文化活動、家族滞在のいずれかに該当する場合は「資格外活動許可」が別途必要になります。

資格外活動許可とは?

資格外活動は、資格外活動を行う者が、現に有する在留資格に係る本来の在留活動が妨げられないことを条件に許可されます。
資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があり、包括的許可は、主に「留学」「家族滞在」の在留資格を持っている人が取得できます。
簡単に言うとアルバイト先や勤務内容が細かく決まっていなくても許可がもらえるケースのことです。

在留期間を確認

在留カード|在留期間を確認

「在留期間」を超過している場合、就労は認められていないため注意しましょう。

注意点2:留学生の採用は労働時間/業種がポイント

留学生は「労働時間」と「業種」に制限があります。

労働時間:1週28時間以内
採用不可な業種:風俗営業、ホステスやホストのいる飲食店、パチンコ店、麻雀店等

留学生は1週28時間以内という制限付きで、勉学に支障のない範囲で、アルバイトとして働くことができます。
この範囲を超えて働かせてしまうと「資格外活動許可違反」に該当します。

1週28時間を守るためのポイントは「掛け持ち」と「残業」です。
資格外活動許可のある外国人が複数のアルバイトを掛け持ちすることは許されています。
ただし、複数のアルバイトをする場合「労働の合計時間が1週28時間」に収まるようにしなくてはなりません。
また、残業も労働時間にカウントされます。
そのため「残業も含め」28時間以内に収まるよう、調整が必要です。

注意点3:採用時/離職時には「ハローワークへの届出」が必要

雇用対策法に基づき、採用時と離職時には「ハローワークへの届出」が義務付けられています。

詳細は厚生労働省のWebサイトに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

注意点4:外国人労働者にも日本の法律が適応される

労働関係法令及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。

法令の適応について

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

引用:厚生労働省Webサイト「外国人の雇用」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

賃金の支払い、労働時間管理、安全衛生の確保等については、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等に従って雇用しましょう。

また人事管理にも注意が必要です。

適正な人事管理について

労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について書面等で明示することが必要です。その際、母国語等により外国人が理解できる方法で明示するよう努めましょう。
賃金の支払い、労働時間管理、安全衛生の確保等については、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等に従って適切に対応しましょう。
労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について書面等で明示することが必要です。その際、外国人が理解できる方法で明示するよう努めましょう。

引用:厚生労働省Webサイト「外国人の雇用」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

雇用契約時には、労働条件について外国人が理解できるように説明してください。

「外国人に優しい職場づくり」を

外国人同士、SNS等で情報共有を行なっているケースも多く見られます。
そのため外国人アルバイトに寄り添った対応ができる職場には自然と人が集まるようになります。

採用を考えている場合、外国人にとって働きやすい職場づくりを目指すことが、人材の定着をもたらし、今後の採用に良い影響を与えます。

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外国人アルバイトの採用方法

最後に、今すぐ人材を採用したい方向けに、外国人アルバイトの採用方法を2つ紹介します。

採用方法1:紹介会社に人材を紹介してもらう

近々での採用を望む場合、アルバイト紹介会社を使うのも一つの手です。

採用方法2:「外国人向け求人サイト」で応募を集める

外国人アルバイトの採用を行う場合、外国人に特化したアルバイト採用サイトの活用が望ましいです。
外国人向けの求人サイトは、アルバイトをしたい外国人に最適化されているため、応募が来やすいという強みがあります。

外国人向け求人サイトのメリット

・多言語対応→日本語に不慣れな外国人も求人が読みやすい。
・人手不足と言われる業種でも応募が来る。

外国人向け求人サイトの中でも「WORK JAPAN」は登録人材15万人を誇る外国人向け求人サイトです。

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