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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?従事できる・できない業務を紹介

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とはどんなものか、また自社で在留資格をもった方が従事できるのか、といった点が気になっている企業の責任者の方や、人事担当者の方は多いのではないでしょうか。
今回は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とはどのような制度なのか、関連する制度についても解説します。
在留資格をもった方が従事できる・できない業務も事例を用いて解説するので、自社の業務にあてはめながら確認してみましょう。

また、申請時に確認すべきことや、申請に必要な書類などについても詳しくご紹介します。
最後まで読むことによって、事業主・労働者ともに技術・人文知識・国際業務の基礎知識や、申請までに必要な要件などを把握できます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?

技術・人文知識・国際業務とは、工学や自然科学、法律学など各専門分野を活用した業務に従事するための在留資格です。
外国文化に関する思考や、感受性を必要とする業務も該当します。

主に専門知識・技術をもった外国人の方が、日本で働きやすくなるための制度です。
就労先があれば日本で働き続けられます。

また、技術・人文知識・国際業務の在留資格をもっている方は、家族を日本に滞在させることもできます。
在留資格をもつ方の配偶者や、子どもに限られていますが、日本に来て家族で暮らせる制度です。
永住権の取得に関しても、技術・人文知識・国際業務の在留資格をもっていれば申請できます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で従事できる業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格をもっていても、従事できる業務は限定されています。
各分野で従事できる業務について具体的にみていきましょう。

「技術」に該当する職種

「技術」とは、自然科学や工学、理学など理系分野を対象としています。
これらの分野に関する技術や知識が必要な業務へ従事できます。

【該当する業務の例】
・ゲーム開発のサポート業務、システム設計、試験、検査など
・ソフトウェアエンジニア
・電気通信設備業者のプログラマー、システムエンジニア
・自動車メーカーの、製品開発やテスト、社員指導など
・自動車メーカーのCADエンジニア、プロジェクトマネージャー
・証券会社等のシステム開発エンジニア
・航空機整備会社でのシステム解析や、テクニカルサポート業務

「人文知識」に該当する職種

「人文知識」とは法律学や経済学、社会学、その他人文科学の分野を指します。

【該当する業務の例】
・海運会社における運航業務や社員の教育指導
・貿易に関する会計業務
・企業間取引におけるコンサルタント業務
・総合食料品会社における営業や管理業務
・建築会社での建設事情調査

「国際業務」に該当する職種

「国際業務」とは、外国文化に関する思考や感受性が必要な業務を指します。

【該当する業務の例】
・雑貨輸入業者における取引の通訳や、翻訳業務
・自動車メーカーのマーケティング支援として、海外店舗との連携強化や現地調査業務
・航空会社での空港旅客業務や、外国航空会社との交渉、連携業務
・航空会社の国際線乗務員や、社員研修における語学指導業務
・語学教室の講師

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で従事できない業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格をもっていても、一定水準以上の専門的能力を必要としない業務には従事できません。
単純労働や専門知識・技術を必要としない肉体労働などは、要件に含まれないという意味です。

求人広告などでよくある「未経験可」や「すぐ慣れます」などの業務も含まれます。
さらに、大学卒業程度の学歴や、専門技術などをもたない日本人が働いている業務も認められていません。

在留資格をもっている方が副業でアルバイトする場合も、認められた範囲内の職種にしか就けないようになっています。

また、研修中の扱いに関する以下のような制約もあります。

・日本人社員も含め、キャリアステップの各段階で具体的な職務内容を示す
・実務研修には日本人社員と差異がない
・採用期間の途中に行われる研修も上記と同様に扱う

ここまでの内容を踏まえたうえで、従事できない業務の事例をみていきましょう。

【飲食チェーン企業の管理職候補の事例】
経営学部を卒業した方が、飲食チェーン企業の管理職候補として採用された事例です。
この事例では、接客や調理などの実務研修を経て選抜された人が、将来的に管理職に就けるというキャリアアッププランでした。

しかし、管理職業務に従事することが確約されていないため、申請が不許可となっています。

【ホテルスタッフの事例】
ホテルでのフロントスタッフとして採用された方の事例です。
入社後は研修として、レストランの配膳や客室清掃業務などに1年間従事する予定でした。

しかし、当該ホテルで雇用されてきた外国人は当初の研修予定を大幅に超え、在留資格の要件を満たさない業務に従事していました。
申請者も同様の状況に陥ると判断されたため、不許可となっています。

【ビルメンテナンス業務における事例】
ビルメンテナンス会社で将来受け入れる外国人の通訳や、技術指導員として採用予定だった方の事例です。
この会社では、将来的な外国人の受け入れ予定計画を具体化していませんでした。

さらに、このとき採用された方は研修を兼ねて清掃業務に従事するという申請内容だったため、技術・人文知識・国際業務に該当していません。
将来的な計画の不透明さと、在留資格に該当していないという2つの理由から、申請は不許可となっています。

「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務の解釈は拡大している

技術・人文知識・国際業務に該当する業務の解釈は拡大し、飲食店・コンビニエンスストアでもマネージャーや研修担当であれば許可が下りる事例が増えています。
さらに、留学生や特定活動アルバイトから、技術・人文知識・国際業務の在留資格への転向も可能です。
たとえば、正社員としての就職するために在留資格を転向する場合、就職先の業務に必要な技術や知識をもっていれば問題ありません。

また、以下のような条件を満たしていれば、アルバイトとしての採用も許可されます。

・1週間あたり28時間以内
・在留資格に関わる活動である
・在留資格に関わる活動の妨げにならない
・素行不良ではない
・法令に違反していない

技術・人文知識・国際業務に該当する業務であるかどうかは職種の名称ではなく、従事する職務内容で判断されます。
具体的にどのような職務であれば問題ないのか、ここまでの内容も踏まえて具体的な事例をみていきましょう。

【飲食店の管理業務】
国際ビジネス学科にてビジネスマナーやホテル演習などを履修した方が、飲食店経営会社の本社事業開発室の業務に従事した事例です。
この方はアルバイトスタッフの採用や教育、入社説明会資料の作成などの業務に従事しました。
飲食店での単純作業ではなく、大学で学んだ知識を活かせる業務であるため、申請許可が下りています。

【総合食料品店の総合職】
文学部を卒業した方が、総合食料品店の本社で総合職として従事した事例です。
採用時は、スーパーマーケットの店舗で2年間の実務研修(商品陳列やレジ打ち、接客等)を行っていました。

研修後には本社の営業部門や、管理部門等の幹部候補者となるキャリアアッププランが用意されていたため、申請が許可されています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための確認事項

技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請・取得するには、以下の確認事項をチェックしておきましょう。

・学歴や実務経験が従事する職務内容に関連があるか
・日本人社員と同等額以上の報酬で支払う予定か
・雇用主の事業の安定性や継続性が証明できること
・素行が不良ではないこと
・雇用主と採用される労働者が入管法に定める届出義務をクリアしていること

確認事項を証明するための書類は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際に必要な書類で、詳しくご紹介します。

学歴・実務経験と職務内容の関連があるか確認

学歴・実務経験と、職務内容の関連性は重要な要素です。
在留資格に該当するかの判断基準には、「反復訓練により従事できる業務は該当しない」というものがあります。
大学や専門学校、実務経験等で習得した知識・技術を活用できる業務でなければ、該当しません。

また、学歴と実務経験はどちらか1つを満たしていれば申請許可が下ります。
実務経験は10年以上必要ですが、この期間には大学や専門学校で学んでいた期間も含まれます。
さらに、技術・人文知識・国際業務に該当する業務でなくとも構いません。
関連する業務に従事していれば、要件を満たす実務経験に該当します。

日本人と同等額以上の報酬を支払う予定か確認

事業主は外国人労働者が日本人社員と同じか、それ以上の報酬を受け取れるよう、給与体系を整備しておくことが必要です。
報酬というのは、一定の役務に対して与えられる給与を指します。
つまり、通勤手当や扶養手当、住宅手当などは含まず、従事している業務に対し与えられる報酬でなければなりません。

外国人労働者の方が求人内容をみる際は、基本給の欄に「手当を含む」と記載されているかどうか確認しましょう。
手当を含まず、基本給のみでほかの日本人社員と同等の額かどうか確認する必要があります。

勤務先会社の安定性・継続性を確認

勤務予定の企業が安定して報酬を支払えるかどうかも、在留資格を申請するうえで確認すべき項目です。
入国管理局は、企業側の安定性や継続性もチェックしています。過去に雇用された外国人労働者の就労環境を確認し、安定した報酬が支払えるのか、継続して雇用できるのかといったことまで把握しておきましょう。
企業は国の定めた基準により4つのカテゴリーに分けられており、カテゴリー毎に提出書類が異なります。
詳細は「技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請する書類」で解説しております。
また、安定性を把握するうえで、採用後のキャリアアッププランも大切な要素です。
企業によっては研修期間を延長し、在留資格申請の要件に該当しない労働条件で雇用し続けるケースもあります。

将来的なキャリアアップが約束され、安定した就労環境が整っているかどうかも事前に確認しておきましょう。

素行が不良でないことを確認

在留資格の許可には、素行が良好であることも重要な要素です。
素行不良の例を紹介します。

・1週間に28時間以上のアルバイトへ従事している
・日本の法律に違反して懲役や禁錮、罰金刑などに処された過去がある
・少年法により保護処分中である
・日常生活に問題があり、社会的に非難されることがある

どれか1つでも該当していれば、申請が下りない恐れがあります。

入管法に定める届出義務をはたしているか確認

入管法では、在留資格の許可に必要な届出義務が定められています。

・在留カードの記載事項に関する届出
・在留カードの有効期間更新申請
・紛失等による在留カードの再交付申請
・在留カードの返納
・所属機関等に関する届出

どれも法律上の義務となっているので、事前に確認し、申請不許可とならないようにしましょう。

「技術・人文知識・国際業務」申請書類と企業の規模別注意ポイント

技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請する書類は、企業規模別に4つの区分(カテゴリー1~4)に分けられています。
「技術・人文知識・国際業務」の申請は、他の在留資格の申請と違い、雇用しようとする企業の規模により、申請書類が異なります。
また、申請企業の財務状況も審査のポイントなり、赤字企業の場合は、追加書類の提出を求められる場合があります。

カテゴリー分類 定義
カテゴリー1 ・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
カテゴリー2 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く
カテゴリー4 カテゴリー1〜3に該当しない団体・個人

人文ビザ申請に必要な書類の詳細はこちらをご参照ください。

また、在留資格の申請から認定証明書交付には約60日かかります。
業務開始日が決まっている場合は、なるべく早く申請を行いましょう。

まとめ

技術・人文知識・国際業務は、外国人労働者が専門的な職種で働くために必要な在留資格です。
働き方に関する制限はありますが、近年では技術・人文知識・国際業務の該当業務は拡大しています。

外国人の方がより働きやすい環境は整いつつあるので、企業側も積極的によりよい人材を雇用していきましょう。
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正社員・アルバイトどちらでも雇用できるため、就労環境や業務形態などに合わせて人材を探せます。
外国人の方の採用を検討しているのであれば、試してみてはいかがでしょうか。

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