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特定技能【造船・舶用工業】とは?どんな仕事に従事できる?雇用に必要な要件まで徹底解説します!

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日本で加速する人手不足を解消するために、政府は特定技能を創設しました。
その中でも、特定技能「造船・舶用工業」は外国人が造船工業に従事に従事することができます。
いっぽうで、実際に外国人を雇用するのは難しいと考えている方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな方のために、特定技能「造船・舶用工業」で外国人を受け入れる方法、費用や注意点などわかりやすく解説します。
ぜひ外国人受け入れの第一歩としてお役立てください。

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特定技能「造船・舶用工業」とは?

特定技能「造船・舶用工業」とは、外国人が日本で就労できる在留資格です。
2019年4月に創設されました。
特定技能「造船・舶用工業」では、溶接や塗装、電気機器組立てなどの業務に従事することが可能です。

造船・舶用工業分野の現状

日本では少子高齢化により、人手不足が課題となっています。
造船・舶用工業分野も担い手が不足している産業の一つです。

造船・舶用工業分野では、特定技能が創設された2019年から5年間の間で22,000人程度の人材不足が発生すると見込まれています。
特定技能「造船・舶用工業」での外国人受け入れの上限は、11,000人に設定されました。
つまり、人手不足の約半数を外国人労働者で補おうとしているのです。

人材不足のおもな原因としては、造船・舶用工業分野に従事している人の多くが工業系の学校を卒業しており専門職が強いという点です。
また、男性が多い業界であることから、女性が参入しやすい業界へと変化する必要性も出てきています。

特定技能「造船・舶用工業」受け入れ人数の現状

出入国在留管理庁の発表によると、特定技能「造船・舶用工業」で従事している外国人は4,602人(2022年12月時点)とのことでした。
受け入れ上限を11,000人としていることから、まだ半数にも達していないことがわかります。
受け入れ外国人の国籍ですが、一番多いのが2,615人でフィリピン、次に多いのが791
人のベトナムとなっています。

特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務

特定技能「造船・舶用工業」で外国人を雇用する場合、従事できる業務は細かく定められています。
従事可能な業務は以下です。

業務区分業務内容
溶接手溶接半自動溶接
塗装金属塗装作業噴霧塗装作業
鉄工構造物鉄工作業
仕上げ治工具仕上げ作業金型仕上げ作業機械組立仕上げ作業
機械加工普通旋盤作業数値制御旋盤作業フライス盤作業マシニングセンタ作業
電気機器組立て回転電機組立て作業変圧器組立て作業配電盤・制御盤組立て作業開閉制御器具組立て作業回転電機巻線製作作業

上記に加え、付随する関連業務をおこなうことも許可されています。
しかし、あくまで上記のいずれかの業務がおもな業務である必要があり、付随業務のみをおこなうことはできないので注意が必要です。

雇用形態・期間

特定技能「造船・舶用工業」で外国人を採用する場合、直接雇用のみが許可されています。
派遣形態などで雇用することはできません。
また、原則として週5日、30日以上のフルタイム勤務が求められます。
雇用期間は最長5年までとなります。

給与水準

特定技能「造船・舶用工業」での給与水準は、日本人の給与水準と同等以上でなければなりません。
また、最低賃金を下回ることは許可されていません。

外国人が特定技能「造船・舶用工業」を取得するには

外国人が特定技能「造船・舶用工業」を取得するには、いくつかの要件をクリアする必要があります。
ここではそれぞれの要件について詳しくご紹介します。

特定技能評価試験に合格する

特定技能「造船・舶用工業」の取得には、造船・舶用工業分野特定技能試験に合格しなければなりません。
造船・舶用工業分野特定技能試験は、学科試験と実技試験に分かれています。
試験の出題範囲は以下です。

-溶接
-塗装
-鉄工
-仕上げ
-機械加工
-電気機器組立て

学科試験の時間は60分間で、30問、真偽方式(〇✕方式)でおこなわれます。
60%以上の正答率で合格となります。

日本語試験に合格する

特定技能評価試験のほかに、日本語試験への合格も必須です。
日本語試験には、「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験」があります。

日本語能力試験は5つのレベルに分かれており、N4レベル以上への合格が求められます。
N4とは、日常生活において簡単な文章の読解や会話の内容がきちんと理解できるです。

「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験」どちらも1年に数回試験が実施されます。
試験の開催頻度は、国際交流基金日本語基礎テストは年に5回、日本語能力試験は年に2回です。

技能実習2号を修了する

造船・舶用工業分野の技能実習2号を良好に修了すると特定技能へ移行することができます。
この場合、前途した特定技能評価試験と日本語試験を受験する必要はなく、無試験で移行することが可能です。

移行が可能な技能実習2号の分野は以下になります。

-溶接
-塗装
-鉄工
-仕上げ
-機械加工
-電気機器組立て

特定技能「造船・舶用工業」の受け入れ要件

特定技能「造船・舶用工業」で外国人を受け入れる際、企業側が満たさなければなれない要件があります。
それぞれ詳しく解説します。

「造船・舶用工業分野特定技能協議会」への加入

まず、国土交通省が設ける「造船・舶用工業分野特定技能協議会」への加入が必須となります。
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を促すために作られた組織です。
初めて外国人を受け入れる場合は、4か月以内の加入が義務づけられています。

また、協議会への加入には船・舶用工業事業者であるかどうかの確認がおこなわれます。
該当業者は以下です。

(1)造船業

① 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
② 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者
③ 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者

(2)舶用工業((1)に該当する者を除く。)

① 造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
② 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている者
③ 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
④ 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤ 船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
⑥ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
⑧ 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者
⑨ 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩ 上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者

支援体制の構築

特定技能で外国人を受け入れる企業は、外国人がスムーズに業務や日常生活を行えるよう「支援計画」の作成、実施が必須です。
支援計画のおもな項目は以下となります。

-事前ガイダンス
-出入国する際の送迎
-住居確保・生活に必要な契約支援
-生活オリエンテーション
-公的手続等への同行
-日本語学習の機会の提供
-相談・苦情への対応
-日本人との交流促進
-転職支援
-定期的な面談・行政機関への通報

事前ガイダンスや生活オリエンテーションは義務的支援となり、実施が義務づけられています。
このような支援計画の作成と実施は、専門的な知識や書類の作成が必要となります。
そのため、登録支援機関と呼ばれる委託機関に依頼する場合が多いです。

特定技能「造船・舶用工業」で外国人受け入れにかかる費用

特定技能「造船・舶用工業」で外国人を受け入れる際、どのくらいの費用がかかるのか気になるのではないでしょうか。
すでに日本に在住している外国人を雇用する場合、費用相場は以下です。

人材紹介料…約30~50万円(1人当たり)
在留資格変更手続き…約10~15万円
特定技能の管理費…月約2~3万円(年24~36万円程度)

それぞれに詳しく解説していきます。
人材紹介料とは、特定技能外国人を集める採用活動で使用する、人材紹介会社に支払う手数料です。
外国人の採用には、外国人の母国語で求人を掲載したり、やり取りしたりすることが必要となります。
自社でおこなうことも可能ですが、外国語への対応などが求められます。
採用活動をスムーズにおこなうためにも、人材紹介会社を活用することが欠かせません。

また、すでに日本に住んでいる外国人が特定技能へと在留資格を変更する場合、変更手続きが必要となります。
変更手続きや特定技能の管理は専門的で煩雑な作業です。
そのため、一般的に委託業者に依頼することが多く、およそ10~15万円の費用がかかります。

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特定技能「造船・舶用工業」まとめ

特定技能「造船・舶用工業」とは、外国人が日本で就労できる在留資格です。
2019年4月に創設されました。
特定技能「造船・舶用工業」では、溶接や塗装、電気機器組立てなどの業務に従事することが可能です。

特定技能を取得するには、特定技能評価試験と日本語試験への合格が必要です。
また受け入れ企業は、「造船・舶用工業分野特定技能協議会」への加入、支援体制の構築が求められます。

すでに日本に在住している外国人を雇用する場合の費用相場は、人材紹介料が約30~50万円(1人当たり)、在留資格変更手続きが約10~15万円、特定技能の管理費が月約2~3万円(年24~36万円程度)ほどかかると見込んでおくとよいでしょう。

人手不足の解消にぜひ特定技能「造船・舶用工業」を活用してみてはいかがでしょうか。

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