在留カードがない外国人は働ける?在留カードを持っていないケースを紹介!
2023年06月30日
外国人を採用しようと募集をかけ、面接の時に在留カードの提出を求めた際、 「在留カードがないです」というような事例に出くわしたこともある人もいるのではないでしょうか。
在留カードは日本人でいうと運転免許証や健康保険証に当たるような非常に大切なカードであり、一般的には全ての外国人は在留カードを持っています。
その中で在留カードがない外国人とはどのような人々なのでしょうか。
今回はそちらについて解説をしていきたいと思います。
在留カードとは?誰が持っている?
在留カードとは、日本国内に長期滞在する外国人が必要とする身分証明書のことを指します。中長期の在留資格を持つ外国人は、日本への上陸許可を受けた後、在留カードを交付されます。このカードには、その人の住所、在留期間、在留資格などが記載されています。
在留を持っていない外国人とは?働ける?
在留カードがない外国人も存在します。これには主に以下のカテゴリーがあります。
短期滞在者
日本への滞在期間が90日以下の観光、ビジネス、訪問等の目的で訪れる外国人は在留カードを持つ必要がありません。彼らは通常、パスポートにスタンプや短期滞在のシールが貼られ、それが身分を証明するものとなります。
働くことはできません。
「外交」又は「公用」の在留資格を有する者
外交官や国際公務員、その家族など特定の人々のことです。
これらの人々は通常、自国政府から発行されたパスポートとともに、外交官専用の身分証明書を所持します。そのため、通常の在留カードは必要とされません。
働くことはできません。
特別永住者
第二次世界大戦後の日本における特殊な歴史的背景から、一部の在日韓国・朝鮮人や台湾人などが「特別永住者」として認定されています。彼らは在留カードではなく「特別永住者証明書」を所持します。
働くことはできます。
不法滞在者
法的な手続きを経ずに日本に滞在する外国人は不法滞在者となります。彼らは在留カードを持っていないか、または偽造または盗難されたものを持っている場合があります。
働くことはできません。
日本国籍に帰化した外国人
見た目は外国人であっても、日本籍に帰化した外国人も多数いらっしゃいます。 その場合は在留カードは失効しており、日本のパスポートやマイナンバーカードを持っています。
働くことはできます。
在留カードがない外国人 まとめ
本記事では在留カードを持っていない外国人について、働けるのかどうか、それは誰なのかについて解説をしていきました。
基本的には外国人はみんな在留カードを持っていますので、このカテゴリーに当てはまる人以外の人たちは不法滞在者に当たる可能性が高いです。
不法滞在者を不法滞在と分かっていて雇用した場合には企業側にも罰則が与えられますので注意が必要です。
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