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高度人材とは?採用のメリットや申請手続きを解説!

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専門的な知識や技術を持つ高度人材を採用する企業は年々増加傾向にあります。
「高度専門職1号・2号」の在留資格を持つ高度人材の人口は、コロナ禍でも増加し続け、35,000人を超えました。
「高度専門職1号・2号」の在留資格には、ほかの在留資格と異なり、ポイント制に基づく要件や優遇措置など複雑な定義・手続きがあります。
こういった高度人材を採用する企業には、在留資格の制度や特徴を理解した上で、適切な対応が求められます。
この記事では、「高度専門職1号・2号」の概要や高度人材を雇用する際の手続きやポイントについてわかりやすく解説していきます。

高度人材とは

政府が発表した報告書では、「高度人材」に関して、以下の3つの要素が挙げられています。

・国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材
・我が国の産業にイノベーションをもたらす人材
・日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材
引用:平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3531347_po_houkoku.pdf?contentNo=1&alternativeNo=

一般的に、「高度人材」とは「高度専門職1号・2号」の在留資格を持つ外国人を指すことが多いです。

「高度専門職1号・2号」とは

「高度専門職1号・2号」とは、優秀な高度人材の受け入れを促進するため創設された在留資格で、他の在留資格にはない優遇措置を与えられた在留資格です。

ここでは、「高度専門職1号・2号」の概要、取得要件や優遇措置について確認していきましょう。

「高度専門職1号・2号」の分類

「高度専門職」には大きく3つの分類があります。
(イ)「高度学術研究活動」
契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
該当例 : 大学の教授や研究者等
(ロ)「高度専門・技術活動」
契約に基づいて自然科学、または人文科学の分野に属する知識・技術を必要とする業務に従事する活動
該当例 : 企業で新製品の開発者、国際弁護士等
(ハ)「高度経営・管理活動」
事業の経営を行い、または管理に従事する活動
該当例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等

それぞれの分類ごとに、1号・2号に分かれており、在留期間や与えられている優遇措置が異なります。

優遇措置の内容

高度専門職に与えられる優遇措置について解説していきます。

「高度専門職1号」
・日本での活動内容が複合的に許容される
・一律に5年の在留期間が与えられる
・在留資格認定証明書、在留資格変更・更新申請の優先処理
・配偶者が学歴・職歴などの要件を満たさなくても就労が認められる
高度人材の配偶者で「家族滞在」の在留資格を持っている外国人は、「技能・人文知識・国際業務」「研究」「教育」「興行」の活動を学歴・職歴などの要件を満たさなくても行えるようになります(在留資格は特定活動になります)。
・「永住者」への申請許可要件が緩和される
「永住者」への在留資格の変更許可は、原則10年以上日本に在留している必要がありますが、1年以上で変更申請をすることができます。
※後述の高度ポイント制度で、80ポイント以上を満たす必要があります。
在留資格が「永住者」になると本人の在留期限が無期限になり、また配偶者や子供の在留資格を「永住者の配偶者等」に切り替えることで配偶者や子供も自由に就労することができるようになります。
・一定の条件のもとに、親が呼び寄せられる
①7歳未満の子供を養育する場合
②妊娠中の配偶者または本人の介助等が必要な場合
高度人材の親または配偶者の親を呼び寄せることができます。
・一定の条件のもとに、家事使用人が呼び寄せられる
①本国で雇用していた家事使用人を帯同させる場合
②13歳未満の子供がいる場合
※世帯年収が1,000万円以上であること、1年以上本国で雇用していたことも要件として満たす必要があります。
※呼び寄せられるのは本人か配偶者どちらか一方の親に限られ、また同居する必要があります。

「高度専門職2号」
・日本での活動内容が複合的に許容される
・在留期間が無期限となる
・在留資格認定証明書、在留資格変更・更新申請の優先処理
・配偶者が学歴・職歴などの要件を満たさなくても就労が認められる
・「永住者」への申請許可要件が緩和される
1号の在留資格を3年以上持っていた人は、2号に移行ができ、「永住者」への変更申請をすることができます。
・一定の条件のもとに、親が呼び寄せられる
・一定の条件のもとに、家事使用人が呼び寄せられる

▶︎特別高度人材制度で「高度専門職」と認められた場合
後述する特別高度人材制度で高度専門職に認められた場合、上記の優遇措置に
追加して以下の優遇措置も受けられます。
・世帯年収3,000万円以上の場合、家事使用人を2人まで雇用可能となる
・配偶者は、上記の在留資格以外にも「教授」「宗教」「報道」「技能」に該当する活動についても経歴などの要件を満たさなくても就労が可能となる
・大規模空港などに設置されているプライオリティレーンの使用も可能となる

※注意点
在留資格を「永住者」に切り替えた場合、配偶者に与えられていた就労に関する優遇は取り消されるため、配偶者は引き続き就労を行うためには「特定活動」から「永住者の配偶者等」に在留資格を切り替える必要があります。

高度専門職1号・2号の違いは

高度専門職2号は、高度専門職1号として3年以上活動を行なった外国人が対象として付与される在留資格です。
両者の主な違いは、上述の通り、在留期間(1号:5年、2号:無期限)と「永住者」への在留資格変更のための在留歴数の要件です。

高度人材を採用する企業側のメリット

高度人材を採用する企業側のメリットとして、優遇措置の中から以下の2点について詳しく紹介します。

①様々な業務を任せることができる(日本での活動内容が複合的に許容される)
「高度専門職」では、資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても、複数の在留資格に該当する複合的な活動ができます。
そのため企業は、必要に応じ幅広い業務を任せることもできます。
例えば、事業の海外展開の担当として「高度専門職」の外国人を雇った場合であっても、必要に応じ「技能・人文知識・国際業務」の活動にあたる翻訳業務なども任せることもできます。

②手続きを迅速に行え管理がしやすい(在留資格認定証明書、在留資格変更・更新申請の優先処理)
通常2週〜2ヶ月程度かかる諸手続きについて、大幅に申請から結果通知までの処理にかかる期間が短縮されるため、急な採用や在留期間の満了日が近づいてしまった場合にも対応がしやすいです。
具体的には、在留資格認定証明書交付申請については申請受理から10日以内、在留期間更新申請や在留資格変更申請については申請受理から5日以内に処理するように努められています。

高度人材の取得要件とは

「高度専門職1号・2号」の在留資格は、以下2つのどちらかの制度に定められた基準を満たす人材に与えられます。

①高度人材ポイント制度
学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などの観点から点数化されたポイントが70ポイント以上に達した場合与えられる。
②特別高度人材制度
高度人材ポイント制とは別に、学歴、職歴、年収が一定の水準を満たした場合与えられる。

ここからは、それぞれの制度について詳細に説明していきます。

高度人材ポイント制度とは

高度人材ポイント制度とは、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの分類ごとに、学歴・職歴・年収といった項目で点数化されたポイントが70点以上に達した外国人に対し、「高度専門職1号・2号」の在留資格を認める制度です。

高度人材ポイント制度に基づく「高度専門職」の取得要件は大きく3つあります。
・行うとする活動が高度外国人材としての活動であること
・ポイント計算の結果が70点以上であること
・在留状況が良好であること

ポイントの計算方法:ポイント計算表

高度人材に必要なポイントを満たしているかの判断は、法務省が公開しているポイント計算表を使用し判断することができます。

ここでは主な項目を紹介します。
・学歴(最終学歴):博士、修士、学士にそれぞれ付与されるポイントが異なります。
・職歴:職歴が長いほど高いポイントが付与されます。
・年収:年齢と年収ごとにポイントが定められています。
年収が300万円に満たない場合は、他の項目で70ポイント以上を獲得していても高度専門職としては認められません。
・年齢:30歳未満〜39歳までで年齢が若いほど高いポイントが付与されます。

▶︎ボーナスポイント(特別加算)について
日本語能力や世界大学ランキングの上位大学の卒業など特定の要件を満たす場合には、ポイントが加算されます。

▶︎高度専門職を雇用する際の注意点
採用時には80ポイントあったが、年齢などを原因にポイントが70点未満となった場合、即時に在留資格が失われることはありませんが、高度専門職1号の場合、在留期間の更新の手続きの際の審査で更新不許可となる可能性があるので注意が必要です。
必要に応じて、在留資格の変更と業務内容の見直しを検討し、在留資格にあった業務を担当させるようにしましょう。

特別高度人材制度とは

ポイント制とは別に、学歴または職歴と、年収が一定以上であれば、「特別高度人材」として高度専門職ビザが取得できるように要件を拡充した制度です。
この制度は、J -Skipとも呼ばれています。

特別高度人材制度に基づく「高度専門職」の取得要件は以下の通りです。

【高度学術研究活動・高度専門・技術活動 を行う場合】
・修士号以上取得し、かつ年収2,000万円以上
または
・従事しようとする業務などに関する実務経験が10年以上かつ年収が2,000円以上

【高度経営・管理活動を行う場合】
・事業の経営または管理に関する実務経験が5年以上かつ年収が4,000万円以上

▶︎特別高度人材を雇用する際の確認ポイント
特別高度人材に認められた場合、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載がされます。雇用の際に、在留カードの裏面をしっかりと確認するようにしましょう。

高度人材を雇用するための手順

すでに日本に在留している外国人を高度人材として採用するには

【すでに高度人材のビザを持っている場合】
・手順
・申請に必要な書類

【高度人材以外の在留資格を持っている場合】
<手順>
・在留資格変更許可申請を行い在留資格を高度専門職に変更する
・申請はオンラインでも可能です

<在留資格変更許可申請に必要な書類>
申請に必要な書類は、どの分類に申請するかなどによって異なるため出入国在留管理庁のHPなどで確認が必要です。
・在留資格変更許可申請書

海外から高度人材として外国人を呼び寄せるには

<手順>
①高度専門職1号に係る在留資格認定証明書交付申請を行う
申請が許可された場合、在留資格認定証明書が交付される。
②在留資格認定証明書を海外にいる外国人に郵送し、外国人本人が在外日本大使館・領事館で査証(ビザ)発給手続きを行う
③発給された査証を持って日本の空港で入国手続きを行う

<在留資格認定証明書交付申請に必要な書類>
高度人材ポイント制度または特別高度人材制度の要件を満たすことを立証する資料が必要です。
申請に必要な書類は、どの分類に申請するかなどによって異なるため出入国在留管理庁のHPなどで確認が必要です。

ここでは主な提出書類を紹介します。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・卒業証明書
・年収を証明する文書
・ポイント計算表(高度人材ポイント制度を活用する場合)

高度人材を継続的に雇用するには

<手順>
在留期間の満了日の3ヶ月前から満了日までの間に、在留期間更新許可申請を行う。

<在留期間更新許可申請に必要な書類>
申請に必要な書類は、どの分類に申請するかなどによって異なるため出入国在留管理庁のHPなどで確認が必要です。
・在留期間更新許可申請

高度人材とは? まとめ

高度人材は、優秀な技術と知識をもち、幅広い業務を依頼することができる点で、企業にとっては事業の拡大・強化するための力強いパートナーとなりえます。
また、外国人にとっても、高度専門職の在留資格は、「永住者」の在留資格の取得緩和や配偶者・親の帯同といった面で優遇があり、高度専門職の在留資格取得が仕事に対する一種のモチベーションとなり得ます。
高度人材を採用する際やこれから高度人材を目指している外国人を採用する際には、ポイント制度や特別高度人材制度に従い、外国人材を適切に管理し、後押しすることが企業には求められます。

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